京都市の民泊規制が大幅強化
京都市が民泊規制を大幅強化。年間営業日数「0日区域」設定、深夜抜き打ち調査、未届け事業者への業務停止命令・過料を導入予定。民泊利用の観光客・運営オーナーに影響。
2026年9月10日公示/意見受付は10月11日0時まで(国土交通省)
国土交通省は2026年9月10日、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令案」を公示し、パブリックコメント(意見募集)を開始しました。受付期間は2026年9月10日0時0分から2026年10月11日0時0分までの約1か月間で、案件番号は155260721、所管は国土交通省住宅局住宅総合整備課です。 今回の政令案が根拠とするのは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の第16条第1項・第4項、第23条第1号、第25条第1項、第28条第1項・第2項・第4項、第29条第1項です。これらは、公営住宅の家賃の決定、入居者資格、入居者の選考、収入超過者および高額所得者に対する明渡しに関する規定にあたります。公営住宅法施行令は、法律本体が枠組みだけを定めた部分について、入居収入基準の金額や家賃算定に用いる係数といった具体的な数値・基準を定める下位法令です。つまり今回の改正案は、法律そのものではなく、その運用の物差しとなる数値・基準の側を見直すものという位置づけになります。 改正の具体的な中身は、e-Gov上で公開されている「改正の概要」(PDF)と「意見募集要領」に記載されています。現時点ではまだ確定前の案であり、この期間中は誰でも意見を提出できます。提出された意見を踏まえて政令が確定・公布される流れです。
公営住宅は、収入が一定以下の世帯に向けて地方公共団体が供給する賃貸住宅で、家賃が世帯の収入に応じて決まる点が民間賃貸と大きく違います。住民登録がある外国人も申込みの対象になり得ますが、入居資格・募集時期・必要書類は都道府県や市区町村ごとに定められているため、実際に申し込めるかどうかは各自治体の募集案内で確認する必要があります。 今回の政令案が触れているのは、入居者資格、家賃の決定、収入超過者・高額所得者の明渡しに関わる条文です。すでに公営住宅に住んでいる人には家賃額や住み続けられる条件、これから申し込む人には収入面の入居基準に関係し得る領域です。 公営住宅の申込みや更新の手続きは日本語が中心になります。自治体の住宅課の窓口に加えて、外国人相談窓口や多言語対応の相談先も併せて確認しておくと、募集時期を逃さずに済みます。
京都市が民泊規制を大幅強化。年間営業日数「0日区域」設定、深夜抜き打ち調査、未届け事業者への業務停止命令・過料を導入予定。民泊利用の観光客・運営オーナーに影響。
2026年度から不動産(土地・建物)取得時の登記申請書に国籍記載とパスポート等の本人確認書類提出が義務化。日本人含む全員対象。登記簿には非掲載だが政府内DBで管理。
2025年10月1日施行。外国人が「住宅確保要配慮者」に明記。国交大臣認定の家賃債務保証業者制度、居住サポート住宅認定制度がスタート。入居拒否の解消が期待される。