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2026-09-28住まい

🏢 マンション大規模修繕、発注の相談窓口を周知

2026年9月28日周知|独占禁止法違反を受け、管理組合向けに相談窓口と発注時の留意点を案内

❓ 何が起きたのか?

2026年9月28日、公正取引委員会は、関東地方のマンション大規模修繕工事の発注をめぐり、工事の受注者と、その工事に係る設計コンサルタント業務の受託者が独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、昭和22年法律第54号)に違反したとして、排除措置命令を出しました。これを踏まえ、国土交通省は同じ9月28日、関係団体を通じてマンション管理組合等に対し、相談窓口の周知等を行いました。大規模修繕工事は、管理組合が長年かけて積み立てた資金を使う大きな発注です。工事の設計や工事会社の選定を助ける立場の設計コンサルタントと、実際に工事を受注する会社との間で公正な競争が働かなければ、管理組合は価格や工事内容が適正かどうかを判断できません。国土交通省は今回の事案について、管理組合等の信頼を損ない、その利益を害するとともに、マンションの適切な維持管理に必要な大規模修繕工事の適正な発注を阻害するものだとしています。今回の周知では、相談窓口や専門家の活用等に係る情報とあわせて、発注等における留意点も示されました。詳細は別紙と、国土交通省ホームページの関連資料ページで確認できます。

👥 誰が対象?

  • ●日本で分譲マンションを所有している外国人(区分所有者)
  • ●管理組合の理事・監事を務めている人
  • ●これから大規模修繕工事の発注を予定している管理組合
  • ●日本でマンションの購入を検討している外国人

🌏 外国人への影響

日本で分譲マンションを購入すると、その時点で自動的に管理組合の一員になります。大規模修繕は数年に一度の大きな支出で、修繕積立金の値上げや一時金の徴収につながることもあります。ところが、総会の議案書、設計コンサルタントの提案書、各社の見積書はほとんどが日本語で、専門用語も多いため、内容を十分に確認しないまま賛成票を投じてしまいがちです。今回のように発注の過程で公正な競争が働かなかった場合、その負担は最終的に所有者全員に及びます。理事や監事を任されている場合はもちろん、一般の区分所有者であっても、相談窓口が用意されていることや、専門家に意見を求められることを知っているかどうかで判断の質が変わります。資料は総会の直前ではなく早めに入手し、読み込みや相談の時間を確保しておくことが大切です。

💡 知っておきたいポイント

1国土交通省ホームページの関連ページ(jutakukentiku_house_tk3_000197)に、別紙と参考資料が掲載されています。まずここで相談窓口と発注時の留意点を確認しましょう。
2相談窓口の連絡先は、自分だけで抱えずに理事会や総会で共有し、議事録に残しておくと後の検討がしやすくなります。
3設計コンサルタントの選定と施工会社の選定は別の段階です。それぞれどのように選んだか、比較した見積りの内容を記録に残しておきましょう。
4総会の議案書や見積書は事前に入手し、翻訳や内容確認の時間を確保してから賛否を決めましょう。
5専門家の活用に関する情報も今回の周知に含まれています。管理組合として第三者の意見を求める選択肢があることを覚えておきましょう。
6制度についての問い合わせ先は、国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付、TEL 03-5253-8111 です。
7独占禁止法に違反する疑いのある行為については、公正取引委員会が情報提供を受け付けています。

🔗 関連イシュー

出典:

国土交通省ホームページ(マンション大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口の周知等について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。