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2027-04-01労働

📘 育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始

2027年4月1日運用開始/原則3年・本人意向の転籍・2026年から施行日前申請

何が変わる?

出入国在留管理庁が、2027年(令和9年)4月1日に運用が始まる育成就労制度について、全80問のQ&Aを公表しました。育成就労制度は、人手不足分野での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、確保する制度です。国際貢献を目的としてきた技能実習制度については、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護の観点からの課題が指摘されており、これを発展的に解消して創設されました。技能実習との大きな違いは、外国人を労働者としてより適切に権利保護する観点から、本人の意向による転籍が一定の条件の下で認められる点です。技能実習1号〜3号のような区分はなくなり、当初から通算3年の育成就労計画を作成して外国人育成就労機構の認定を受ける形になります。育成の目標は、技能検定3級や特定技能1号評価試験などの技能試験と、日本語教育参照枠A2相当の日本語能力の試験に合格することです(分野によりA2相当以上が求められる場合があります)。3年を経過しても移行に必要な試験に不合格だった場合は、最長1年の範囲内で在留の継続を認める方針です。運用開始に先立ち、監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は2026年9月1日から受け付けられます。

👥 対象になるのは?

  • 2027年4月以降に日本で働くことを検討している外国人
  • 現在、技能実習生として日本に在留している方
  • 特定技能1号へのステップアップを目指している方
  • 技能実習生を受け入れている企業(育成就労実施者になる予定の受入れ機関)
  • 技能実習の監理団体(監理支援機関への移行を検討する団体)

🌏 外国人への影響

現在、技能実習生として在留している方が施行後も技能実習を続けられるのは、2027年4月1日時点で既に来日している場合、または2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請がなされ、原則として2027年6月30日までに技能実習を開始する場合です。これに該当しない方は技能実習生として再度入国することはできませんが、技能実習の内容によっては、育成就労計画の認定を受ければ育成就労外国人として入国できる可能性があります。これから来日する方にとって最も大きい変化は、条件を満たせば本人の意向で受入れ機関を変えられる(転籍できる)ことです。ただし「夏は農業、冬は漁業」のように分野をまたいで働くことはできず、分野ごとに転籍制限期間が設けられます。送出機関に支払う費用は、日本の受入れ機関から支払われる月給(所定内月額)の2か月分が上限です。また分野ごとの受入れ見込数(上限数)を超えることが見込まれると、既に雇用契約を結んでいても原則として新たに入国できなくなる点にも注意が必要です。

💡 知っておきたいポイント

1施行日は2027年4月1日。監理支援機関の許可は2026年4月15日から、育成就労計画の認定は2026年9月1日から施行日前申請を受け付けます(申請の詳細は外国人技能実習機構ホームページ)。
2技能実習の監理団体は自動的に監理支援機関になれず、改めて許可が必要です。外部監査人の設置、債務超過がないこと、監理支援を行う受入れ機関が原則2者以上、実務に従事する常勤役職員2人以上などの基準が加わりました。
3働ける分野・業務区分は2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で定められています。「特定産業分野・育成就労産業分野及び業務区分一覧」を確認し、業務区分の詳細は分野所管省庁へ問い合わせます。
4技能実習2号移行対象職種でも、クリーニング職種(一般家庭用クリーニング作業)・空港グランドハンドリング職種・ボイラーメンテナンス職種(ボイラーメンテナンス作業)は育成就労の対象になっていません。
5目標は技能検定3級や特定技能1号評価試験などの技能試験と、日本語教育参照枠A2相当の日本語試験の合格です。「主たる技能」は必須業務に全体の就労時間の3分の1以上従事することで修得します。
6受入れ見込数(上限数)は令和10年度末までで約123万人(1号特定技能80万5,700人・育成就労42万6,200人)で、5年ごとに設定されます。上限超過が見込まれると在留資格認定証明書の交付や計画認定が停止しますが、在留期間更新許可申請は原則として通常どおり審査されます。
7農業・漁業分野では派遣形態での育成就労が可能で、閑散期に最大6か月の一時帰国を組み込めます。帰国期間は3年の期間に含まれず、旅費は単独型なら受入れ機関、監理型なら監理支援機関が負担します。

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