育成就労の日本語講習、提供機関一覧を公表
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
2027年4月1日運用開始/原則3年・本人意向の転籍・2026年から施行日前申請
出入国在留管理庁が、2027年(令和9年)4月1日に運用が始まる育成就労制度について、全80問のQ&Aを公表しました。育成就労制度は、人手不足分野での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、確保する制度です。国際貢献を目的としてきた技能実習制度については、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護の観点からの課題が指摘されており、これを発展的に解消して創設されました。技能実習との大きな違いは、外国人を労働者としてより適切に権利保護する観点から、本人の意向による転籍が一定の条件の下で認められる点です。技能実習1号〜3号のような区分はなくなり、当初から通算3年の育成就労計画を作成して外国人育成就労機構の認定を受ける形になります。育成の目標は、技能検定3級や特定技能1号評価試験などの技能試験と、日本語教育参照枠A2相当の日本語能力の試験に合格することです(分野によりA2相当以上が求められる場合があります)。3年を経過しても移行に必要な試験に不合格だった場合は、最長1年の範囲内で在留の継続を認める方針です。運用開始に先立ち、監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は2026年9月1日から受け付けられます。
現在、技能実習生として在留している方が施行後も技能実習を続けられるのは、2027年4月1日時点で既に来日している場合、または2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請がなされ、原則として2027年6月30日までに技能実習を開始する場合です。これに該当しない方は技能実習生として再度入国することはできませんが、技能実習の内容によっては、育成就労計画の認定を受ければ育成就労外国人として入国できる可能性があります。これから来日する方にとって最も大きい変化は、条件を満たせば本人の意向で受入れ機関を変えられる(転籍できる)ことです。ただし「夏は農業、冬は漁業」のように分野をまたいで働くことはできず、分野ごとに転籍制限期間が設けられます。送出機関に支払う費用は、日本の受入れ機関から支払われる月給(所定内月額)の2か月分が上限です。また分野ごとの受入れ見込数(上限数)を超えることが見込まれると、既に雇用契約を結んでいても原則として新たに入国できなくなる点にも注意が必要です。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。
外国人技能実習機構(OTIT)が、2027年4月に始まる育成就労制度に関するラオスの認定送出機関リストを公表しました。育成就労では二国間取決め(MOC)に基づき相手国政府が認定した送出機関を通じた送出しが基本です。来日を予定する方と受入れ側が確認すべき点をまとめます。