育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2027年4月1日運用開始/就労開始前にA1相当、3年でA2相当。費用負担は受入れ企業の義務
出入国在留管理庁は、育成就労制度で必要となる日本語講習について、日本語教育機関の提供可否をまとめた一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日から運用が開始され、日本語能力を向上させるための仕組みが制度そのものに組み込まれています。具体的には、育成就労外国人は就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の日本語能力の試験に合格するか、それに相当する日本語講習(A1相当講習)を受講する必要があります。さらに、3年間の育成就労が終了するまでに、目標となるA2相当に到達するための日本語講習(A2目標講習)を受講することとされています。これらの講習を受けさせるための措置は、費用負担を含めて受入れ企業(育成就労実施者)等に義務付けられている点が大きな特徴です。講習の担い手についても幅が設けられました。原則は認定日本語教育機関の「就労のための課程」ですが、育成就労法施行後5年間を目途とする当面の経過措置として、それ以外でも、登録日本語教員による講習で「教師1人に対して生徒20人以下」などの一定の要件を満たしたものが認められます。そのため認定日本語教育機関以外でも、在籍する登録日本語教員が育成就労外国人への講習を提供できます。今回の一覧表は、受入れ企業や監理支援機関が講習を円滑に依頼できるよう、調査結果に基づく参考情報として提供されるものです。
育成就労で働く人にとって、日本語学習は「余裕があればやるもの」ではなく、就労開始と3年間の在留に組み込まれた要件になります。就労開始前までにA1相当の試験合格かA1相当講習が必要なので、来日直後から仕事と並行して講習の予定が入ることになります。ただし、講習を受けさせるための措置は費用負担を含めて受入れ企業の義務とされているため、講習費を自分で全額用意しなければならない前提で契約を考える必要はありません。契約や説明の場で、どの機関のどの講習を、いつ、誰の負担で受けるのかを確認しておくことが重要です。また、経過措置により認定日本語教育機関以外でも講習が受けられるため、地方で働く場合でも近くの機関や、在籍する登録日本語教員による講習を選べる可能性があります。今回の一覧表は主に受入れ企業向けの参考資料ですが、自分が受ける講習の提供元を確認する材料にもなります。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。
外国人技能実習機構(OTIT)が、2027年4月に始まる育成就労制度に関するラオスの認定送出機関リストを公表しました。育成就労では二国間取決め(MOC)に基づき相手国政府が認定した送出機関を通じた送出しが基本です。来日を予定する方と受入れ側が確認すべき点をまとめます。