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2027-04-01労働

🗣️ 育成就労の日本語講習、提供機関一覧を公表

2027年4月1日運用開始/就労開始前にA1相当、3年でA2相当。費用負担は受入れ企業の義務

何が変わる?

出入国在留管理庁は、育成就労制度で必要となる日本語講習について、日本語教育機関の提供可否をまとめた一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日から運用が開始され、日本語能力を向上させるための仕組みが制度そのものに組み込まれています。具体的には、育成就労外国人は就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の日本語能力の試験に合格するか、それに相当する日本語講習(A1相当講習)を受講する必要があります。さらに、3年間の育成就労が終了するまでに、目標となるA2相当に到達するための日本語講習(A2目標講習)を受講することとされています。これらの講習を受けさせるための措置は、費用負担を含めて受入れ企業(育成就労実施者)等に義務付けられている点が大きな特徴です。講習の担い手についても幅が設けられました。原則は認定日本語教育機関の「就労のための課程」ですが、育成就労法施行後5年間を目途とする当面の経過措置として、それ以外でも、登録日本語教員による講習で「教師1人に対して生徒20人以下」などの一定の要件を満たしたものが認められます。そのため認定日本語教育機関以外でも、在籍する登録日本語教員が育成就労外国人への講習を提供できます。今回の一覧表は、受入れ企業や監理支援機関が講習を円滑に依頼できるよう、調査結果に基づく参考情報として提供されるものです。

👥 誰が対象?

  • 2027年4月以降に育成就労で来日する予定の外国人
  • 現在の技能実習から育成就労への移行を検討している人
  • 育成就労外国人を受け入れる企業(育成就労実施者)
  • 監理支援機関、送出しに関わる関係者
  • 日本語教育機関と、そこに在籍する登録日本語教員

🌏 外国人への影響

育成就労で働く人にとって、日本語学習は「余裕があればやるもの」ではなく、就労開始と3年間の在留に組み込まれた要件になります。就労開始前までにA1相当の試験合格かA1相当講習が必要なので、来日直後から仕事と並行して講習の予定が入ることになります。ただし、講習を受けさせるための措置は費用負担を含めて受入れ企業の義務とされているため、講習費を自分で全額用意しなければならない前提で契約を考える必要はありません。契約や説明の場で、どの機関のどの講習を、いつ、誰の負担で受けるのかを確認しておくことが重要です。また、経過措置により認定日本語教育機関以外でも講習が受けられるため、地方で働く場合でも近くの機関や、在籍する登録日本語教員による講習を選べる可能性があります。今回の一覧表は主に受入れ企業向けの参考資料ですが、自分が受ける講習の提供元を確認する材料にもなります。

💡 知っておきたいポイント

1運用開始は2027年(令和9年)4月1日。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格またはA1相当講習の受講が必要です。
23年間の育成就労が終了するまでに、目標のA2相当に到達するためのA2目標講習を受講します。
3講習を受けさせる措置は費用負担を含め受入れ企業(育成就労実施者)等の義務。契約前に「誰がいくら負担するか」を必ず確認しましょう。
4一覧表は3種類(認定日本語教育機関の「就労のための課程」のみ/認定日本語教育機関/告示日本語教育機関)。入管庁の該当ページから確認できます。
5経過措置(育成就労法施行後5年を目途)により、認定日本語教育機関の「就労のための課程」でなくても、登録日本語教員による講習で教師1人に生徒20人以下などの要件を満たせば認められます。
6一覧表は令和8年(2026年)6月時点の調査結果。依頼前に最新版を確認し、各機関へ直接問い合わせましょう。
7認定日本語教育機関は文部科学大臣の認定、告示日本語教育機関は法務大臣の告示によるもので、認定機関でも「就労のための課程」を置いていない場合があります。

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