すぐわかる
一覧に戻る
2026-08-28生活

🎒 外国人の子供の就学促進へ 文科省が新通知

2026年8月28日通知|就学状況の把握指針+入管への照会様式例を提示

何が変わる?

文部科学省は2026年(令和8年)8月28日付で「外国人児童生徒等の就学の促進について」という通知を出しました。あわせて別添として「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」が示され、各地方公共団体が外国人の子供の就学状況をどう把握し、どう就学につなげるかの考え方が整理されています。前提として、日本の学校教育法が定める就学義務は日本国籍の保護者に対するもので、外国籍の子供には及びません。その一方で、公立の小中学校は希望すれば日本人と同じ条件で受け入れられ、授業料と教科書は無償です。この「義務ではないが、希望すれば必ず学べる」という位置づけが、案内が届かないまま学校に通っていない子供を生む要因になってきました。今回の通知の実務上の要点は、住民基本台帳による把握に加えて、出入国在留管理庁への照会という手段が具体的な様式例(東京出入国在留管理局長宛照会書)とともに示されたことです。自治体が在留情報と突き合わせて就学状況を確認しやすくなります。参考資料として、令和7年度「外国人の子供の就学状況等調査」の結果概要、「秩序ある共生社会の実現に向けた日本語教育支援総合パッケージ」、令和9年度概算要求、各地方公共団体の取組事例も同時に公開されました。

👥 誰が対象?

  • 日本に住む学齢期(6〜15歳相当)の外国籍の子供とその保護者
  • これから来日し、子供を日本の学校に通わせる予定の外国人家庭
  • 住民登録はあるが、学校に通っているか自治体に把握されていない子供のいる世帯
  • 外国人学校やインターナショナルスクールなど、公立以外を選んでいる家庭
  • 市区町村の教育委員会・学校の就学事務担当者

🌏 外国人への影響

日本で子育てをする外国人家庭にとって、直接効いてくるのは「案内が届くかどうか」です。転入届を出した市区町村が学齢期の子供を把握していれば、就学案内が送られ、公立小中学校への入学手続きにつながります。今回の指針では、住民基本台帳だけでは追いきれない場合に在留情報を照会する手段が示されたため、これまで把握から漏れやすかった家庭にも自治体から連絡が届く可能性が高まります。逆に、案内を受け取ったまま返事をしないと、確認の連絡が入ることも想定されます。日本の公立校に通わせるのか、外国人学校を選ぶのか、あるいは母国への帰国予定があるのか——どの選択であっても、現在の状況を教育委員会に一度伝えておけば、その後のやり取りはずっと簡単になります。日本語がまだ十分でない段階でも入学は可能で、就学相談の場で日本語指導の体制を確認できます。

💡 知っておきたいポイント

1公立小中学校への就学を希望する場合は、住んでいる市区町村の教育委員会(学務課など)に申し出れば手続きできます。年度の途中でも編入は可能です。
2転入届を出すときに窓口で「学齢期の子供がいる」と伝えておくと、就学案内につながりやすくなります。
3公立の小中学校は、外国籍の子供でも授業料・教科書代がかかりません。給食費や教材費など実費の扱いは自治体ごとに異なるため確認しましょう。
4日本語がまだ話せなくても入学できます。日本語指導や母語支援の体制は自治体・学校によって違うので、就学相談のときに確認を。
5外国人学校やインターナショナルスクールを選ぶ場合も、その旨を教育委員会に伝えておくと「就学状況が不明」として扱われずに済みます。
6家計が厳しい場合、学用品費や給食費などを補助する就学援助の制度を設けている自治体があります。窓口は学校または教育委員会です。
7通知本文、指針、令和7年度「外国人の子供の就学状況等調査」結果概要は文部科学省ホームページで公開されています。

🔗 関連イシュー

出典:

文部科学省ホームページ(外国人児童生徒等の就学の促進について(通知))

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。