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2026-09-30生活

🪪 マイナカードのルール改正案 9月30日まで意見募集

2026年9月30日締切/デジタル庁が命令と技術的基準の改正案にパブリックコメント

何が変わる?

デジタル庁は2026年8月31日、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に関わる2つのルールの改正案を公表し、意見公募(パブリックコメント)を開始しました。対象は、①個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)、②個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する件(案)の2件です。①の命令は、個人番号やカードの取扱い、特定個人情報のやり取りといった手続の細目を定めるもの、②はカードそのものの仕様に関わる基準で、今回はその一部を見直す案が示されました。改正案の条文や関係資料は電子政府の総合窓口(e-Gov)のパブリックコメントページに掲載され、誰でも閲覧できます。意見の受付期間は2026年8月31日(月)から9月30日(水)まで。パブリックコメントは、行政が命令等を定める前に案を公開して広く意見を集める手続で、これまでも制度変更の前段階として実施されてきました。提出された意見はe-Govに掲載されるほか、デジタル庁社会共通機能グループで配布・閲覧に供されますが、個別の回答は行われません。改正の具体的な内容は、必ずe-Gov掲載の案文でご確認ください。

👥 誰が対象?

  • 住民票がある外国人住民を含む、個人番号(マイナンバー)が付番されているすべての人
  • 個人番号カードを持っている人、これから申請・更新する予定の人
  • カードの仕様や手続のルールについて意見を伝えたい個人・法人・団体
  • マイナンバーや特定個人情報を業務で扱う事業者・自治体窓口

🌏 外国人への影響

住民票がある外国人住民にも個人番号は付番され、個人番号カードも日本人と同じ条件で取得できます。カードは住民票の写しのコンビニ交付、確定申告、健康保険の手続、銀行口座の開設など日常の場面で本人確認書類として使われるため、カードの仕様や交付・取扱いの手続を定めるルールの変更は、そのまま生活手続に影響します。今回の意見募集は、その変更内容を確定前に確認できる機会です。ただし注意点が2つあります。第一に、意見は必ず日本語で記入する必要があり、日本語に不安がある人は勤務先や支援団体、行政書士などに相談して文面を用意すると確実です。第二に、資料と提出フォームは日本語で提供され、氏名・住所・郵便番号・連絡先の記入が必須です。個人で提出した場合、氏名が公表されることはありません。改正が確定した後は、カードの申請や更新の案内が変わる可能性があるため、住んでいる市区町村の広報やデジタル庁の発表を続けて確認しておくと安心です。

💡 知っておきたいポイント

1受付期間は2026年8月31日(月)~9月30日(水)。期限を過ぎた意見は、原則として提出意見として扱われません
2改正案の条文や関係資料はe-Gov(電子政府の総合窓口)のパブリックコメントページに掲載。まず案文を読んでから意見をまとめましょう
3提出はe-Govの意見提出フォームから。郵便番号・氏名・住所(法人は名称、代表者名、主たる事務所の所在地)と連絡先(電話番号かメールアドレス)の記入が必要です
4意見は必ず日本語で記入すること。翻訳した文章でも構いませんが、日本語で提出しないと受け付けられません
5締切直前はアクセス集中で接続障害が起きることがあるため、数日の余裕をもって送信するのが安全です
6提出意見はe-Govに掲載されるほか、デジタル庁社会共通機能グループで配布・閲覧に供されます。法人・団体は名称と代表者名が公表される場合があり、匿名希望はその旨をフォームに記入します
7意見に対する個別の回答はありません。今回の案以外についての意見も、提出意見としては扱われません

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