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2026-09-11生活

🔌 電気の「託送料金」変更を8社が届出

2026年9月11日受理 — 電気代の土台になる「託送供給等約款」が変わります

何が変わる?

2026年9月11日、経済産業省は一般送配電事業者8社から「託送供給等約款」の変更届出を受理しました。託送供給等約款とは、電線などの送配電ネットワークを使うときの料金(託送料金)や利用ルールを定めたものです。電気の小売会社はこの託送料金を送配電会社に支払っており、その分は最終的に家庭や店舗が払う電気料金の原価に含まれます。つまり、私たちが直接契約していなくても、電気代の土台になっている部分です。送配電会社は託送料金を自由に決められるわけではなく、経済産業大臣の承認を受けた「収入の見通し」を計算の基礎にします。今回は、2026年9月4日付けで電気事業法(昭和39年法律第170号)第17条の2第4項の承認を受けた収入の見通しをもとに、同法第18条第4項に基づいて託送料金を変更し、第18条第5項に基づいて届け出たものです。届出を行ったのは、北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、関西電力送配電、四国電力送配電、九州電力送配電、沖縄電力の8社です。新しい料金の水準や適用開始日は各社が提出した届出書(PDF)に記載されており、今回の発表ページ本文には金額は示されていません。

👥 誰が対象?

  • 北海道・東北・東京・中部・関西・四国・九州・沖縄の各エリアで電気を使っているすべての人(家庭・店舗・事務所)
  • 小売電気事業者と電気の契約をしている利用者(託送料金は小売料金の原価に含まれます)
  • 店舗・飲食店・事務所を運営し、電気代が直接コストになる事業者
  • これから引っ越し・新規契約をする人(エリアによって料金の前提が異なります)
  • 上記8社のエリア以外にお住まいの方は、今回の届出の対象ではありません

🌏 外国人への影響

日本に住む外国人にとって、電気の契約相手は「小売電気事業者」であり、今回届け出た送配電会社と直接やり取りする機会はほとんどありません。それでも託送料金は小売料金の原価に含まれるため、この変更は毎月の請求額の前提に関わります。注意したいのは、料金改定の案内が日本語のみで届くことが多い点です。検針票や会員ページのお知らせを見落とすと、請求額が変わった理由が分からないまま支払い続けることになります。また、日本では引っ越すと電力エリアが変わり、料金の前提そのものが変わります。転居前に新住所のエリア(今回の8社に含まれるかどうか)を確認しておくと安心です。賃貸で電気代が共益費に含まれている場合や、ホテル・民泊の料金設定にも、事業者側のコストとして間接的に関わってきます。

💡 知っておきたいポイント

1託送料金は個人が直接契約するものではありません。契約している小売電気事業者の料金の中に含まれています
2新しい料金の水準と適用開始日は、経済産業省の発表ページにある各社の「託送供給等約款変更届出書」(PDF)に記載されています。本文には金額の記載がありません
3ご自身のエリアがどの会社か確認を。今回の届出は北海道・東北・東京・中部・関西・四国・九州・沖縄の8社です
4今回は「認可」ではなく「届出」の受理です。計算の基礎になる収入の見通しは、2026年9月4日付けで承認されています
5実際の請求額への反映時期は、契約している小売電気事業者からのお知らせ(検針票・マイページ・メール)で確認するのが確実です
6消費税等相当額の表示・請求方法についての説明書も併せて届け出られています。請求書の税表示を確認しておきましょう
7制度そのものへの問い合わせは資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力産業・市場室(03-3501-1511 内線4741~6)です

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出典:

経済産業省ホームページ(一般送配電事業者8社から託送供給等約款の変更届出を受理しました)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。