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2026-10-13防災

🏛️ 防災庁の省令・告示案にパブコメ(10/13まで)

2026年10月13日23時59分まで意見受付/内閣官房 防災庁設置準備室(案件番号060260914)

何が変わる?

防災庁の設置に合わせて、新しい官庁が使う省令(防災庁令)や告示をまとめて整えるための意見募集が、2026年9月14日0時0分に始まりました。担当は内閣官房の防災庁設置準備室で、受付は同年10月13日23時59分までです。対象は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節などに基づく「防災庁聴聞手続規則(仮称)案」ほか、「防災庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する防災庁令(仮称)案」などの複数の案です。聴聞とは、役所が許可の取消しといった不利益処分をする前に、相手方が言い分を述べる場を確保する仕組みで、その進め方を新庁の規則として定めます。物品に関する防災庁令は、国が持つ物品を無償で貸したり譲り渡したりする際の取扱いを決めるものです。新しい官庁が発足するときは、他の省庁がすでに備えているこうした規則類を新庁の名前で作り直す必要があり、今回の案件はその土台づくりにあたります。案の全文と意見募集要領はe-GovでPDFとして公開され、窓口でも配布されています。

👥 誰が対象?

  • 日本で生活し、災害時の情報や支援を利用する外国人住民
  • 防災庁の制度づくりについて意見を述べたい人
  • 自治体・事業者で防災や災害対応の実務に関わる人
  • 国の物品の無償貸付・譲与に関わる団体
  • 外国人支援や多言語での防災情報に取り組む団体

🌏 外国人への影響

防災庁は、地震や台風などの災害対応を国として担う新しい官庁として準備が進められています。日本に住む外国人にとって、避難情報や被災者支援の窓口がどこになるかは生活に直結する問題です。今回の案件は手続規則や物品の取扱いを定める内容が中心で、住民の申請や給付がすぐに変わるものではありませんが、新庁がどんなルールで動き出すのかを最初に確認できる機会になります。パブリックコメントは広く一般から意見を募る手続で、提出先や様式は「意見募集要領(提出先を含む)」に記載されています。多言語での災害情報や外国人向け支援について気づいた点があれば、案の全文を確認したうえで、10月13日23時59分の締切までに意見を出すことができます。

💡 知っておきたいポイント

1受付は2026年9月14日0時0分から10月13日23時59分まで。案件番号は060260914です。
2意見を出す前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案」の全部を確認するよう、e-Govで案内されています。
3資料はe-GovのPDFのほか、窓口でも配布されています。
4問合せ先は内閣官房 防災庁設置準備室(TEL 03-6230-9073)です。
5「防災庁聴聞手続規則(仮称)案」は、不利益処分の前に言い分を述べる聴聞の進め方を定めるもので、自分が処分の相手方になったときに関わります。
6「物品の無償貸付及び譲与に関する防災庁令(仮称)案」は、国の物品を無償で貸す・譲り渡す場合の取扱いを定めます。
7行政手続法に基づく意見公募手続として実施されており、案件はe-Govの案件番号から検索できます。

🔗 関連イシュー

出典:

e-Govパブリック・コメント(デジタル庁ホームページ)/内閣官房 防災庁設置準備室

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。