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2026-09-11防災

🌧️ 千葉豪雨 5市に被災者生活再建支援法を適用

2026年9月11日公表|千葉市・佐倉市・市原市・八千代市・大網白里市が対象

何が変わる?

内閣府政策統括官(防災担当)は2026年9月11日、令和8年8月千葉豪雨による災害について、千葉県から「住宅に多数の被害が生じ、被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当する」との報告があったとして、同法を適用すると公表しました。対象は千葉市・佐倉市・市原市・八千代市・大網白里市の5市で、いずれも災害の発生日は8月13日、適用基準は被災者生活再建支援法施行令第1条第1号です。 この適用により、5市の区域内で住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯、中規模半壊した世帯等は、申請することで、住宅の再建方法等に応じた被災者生活再建支援金を公益財団法人都道府県センターから受け取れるようになります。 支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給される仕組みで(法第18条)、その2分の1を国が補助します。豪雨が起きれば自動的にこの制度が使えるわけではなく、被害の規模が施行令の基準を満たした区域に限って適用が決まる点が、今回の公表の意味です。今回は、災害救助法施行令第1条第1項第1号・第2号に該当する被害が発生した市町村の区域として、第1号の基準に当てはまりました。なお同じ内容は千葉県からも同時に発表されています。

👥 誰が対象?

  • 千葉市・佐倉市・市原市・八千代市・大網白里市で、8月13日の豪雨により住宅が全壊した世帯
  • 同じ5市で、住宅が大規模半壊・中規模半壊と判定された世帯等
  • 上記5市に住んでいて、住宅の建設・購入・補修・賃借など再建方法を検討している被災世帯
  • 被災した区域に家族・知人が住んでおり、利用できる公的支援を探している方

🌏 外国人への影響

日本で暮らす外国人にとって大事なのは、この支援金が「自動で振り込まれるお金」ではなく、申請して初めて支給される制度だという点です。今回の公表資料では、対象は区域(5市)と住宅の被害区分(全壊・大規模半壊・中規模半壊等)によって定められており、支給は公益財団法人都道府県センターが行います。 被災後の案内や申請書類は日本語で届くことが多く、内容が分からないまま置いておくと必要な手続きを逃す恐れがあります。日本語に不安がある場合は、住んでいる市の窓口や国際交流協会、職場の担当者に早めに相談し、届いた通知を写真に撮って一緒に確認してもらうと確実です。 賃貸住宅に住んでいる場合も、自分の住まいの被害がどの区分で判定されたのかを大家さんや管理会社に確認しておきましょう。区分が分からないと、自分が対象かどうか判断できません。

💡 知っておきたいポイント

1対象は千葉市・佐倉市・市原市・八千代市・大網白里市の5市。災害発生日はいずれも8月13日、適用基準は支援法施行令第1条第1号です。
2支援金は申請制です。住んでいる市の災害・住宅被害の担当窓口で、受付場所・必要書類・期限を必ず確認してください。
3支給を行うのは公益財団法人都道府県センターです。原資は都道府県が拠出した基金で、その2分の1を国が補助します(法第18条)。
4対象となるのは全壊・大規模半壊・中規模半壊の世帯等。自宅がどの区分か分からない場合は、市の被害認定の結果を確認しましょう。
5支給額は住宅の再建方法等に応じて決まります。建設・購入・補修・賃借のどれを選ぶかで扱いが変わるため、決める前に窓口で確認するのが安全です。
6制度についての問合せ先は内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(被災者生活再建担当)付、電話03-3501-6996(直通)です。
7同じ内容は千葉県からも同時に発表されています。県と市の公式サイトの災害情報ページも合わせて確認してください。

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出典:

内閣府ホームページ(令和8年8月千葉豪雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。