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2026-09-09防災

🌀 台風24号大雨で名古屋市・屋久島町に災害救助法

2026年9月9日公示|内閣府が愛知県名古屋市・鹿児島県屋久島町への適用を発表(第2報)

何が変わる?

内閣府政策統括官(防災担当)は2026年9月9日、令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害について、災害救助法の適用を決定したと発表しました(第2報)。対象は愛知県名古屋市(適用日9月8日・公示日9月9日)と、鹿児島県熊毛郡屋久島町(適用日9月4日・公示日9月5日)の1市1町です。 適用の根拠は災害救助法施行令第1条第1項第4号で、これは「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じている」場合に用いられる区分です。住家の全壊戸数を基準とする号(第1〜3号)と違い、被害棟数が確定していない段階でも、避難や孤立の危険が広がっていれば適用できるのが特徴です。今回のように大雨が続く最中でも早期に救助を始められるようにする仕組みです。 災害救助法が適用されると、救助の実施主体は都道府県知事(または救助実施市の長)となり、費用は都道府県と国が負担します。つまり被災者は、避難所の開設、炊き出しや飲料水の供給、応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理、生活必需品の給与、医療・助産、被災者の救出といった救助を、原則として自己負担なしで受けられます。市町村が独自予算で行う支援とは財源も範囲も異なります。 第2報という表記のとおり、同じ災害での適用自治体は今後追加される可能性があります。最新の適用状況は内閣府防災情報のページで更新されます。

👥 誰が対象?

  • 愛知県名古屋市に住む人・滞在中の人(適用日 9月8日)
  • 鹿児島県熊毛郡屋久島町に住む人・滞在中の人(適用日 9月4日)
  • 屋久島などを旅行中で、大雨により足止め・孤立した観光客
  • 対象市町で被災した外国人住民(在留資格・国籍を問わず対象)
  • 対象市町で被災した留学生・技能実習生・特定技能などの就労者

🌏 外国人への影響

災害救助法の救助は、被災した「人」に対して行われるもので、国籍や在留資格による区別はありません。名古屋市・屋久島町で被災した留学生、技能実習生、特定技能で働く人、観光客も、避難所の利用、食事や飲料水、毛布などの生活必需品、医療を受けられます。住民票がない旅行者でも、その場に居合わせた被災者として避難所に入れます。 特に屋久島町のような離島では、大雨で航路・空路が止まると帰れなくなります。宿泊先の延長費用や交通の再手配が問題になるため、まず町の災害対策本部や宿泊施設に状況を確認してください。名古屋市では、浸水した賃貸住宅の応急修理や、住めなくなった場合の応急仮設住宅(民間賃貸の借上げを含む)が相談対象になります。 手続きは日本語が中心ですが、名古屋市には多言語の相談窓口があり、避難所でも翻訳アプリや「やさしい日本語」で対応が求められています。遠慮せず自分の言語で状況を伝えてください。罹災証明書の申請には被害状況の写真が重要なので、片付ける前に必ず撮影しておきましょう。

💡 知っておくべきポイント

1適用は名古屋市(9月8日)と屋久島町(9月4日)の1市1町。適用日以降の被害が救助の対象になります
2根拠は災害救助法施行令第1条第1項第4号(生命・身体への危害のおそれ)。住家被害の確定を待たずに適用される区分です
3救助は都道府県と国の費用で行われ、避難所・食事・飲料水・生活必需品・応急仮設住宅・住宅応急修理・医療などが原則自己負担なしです
4国籍・在留資格による制限はありません。観光客も避難所を利用できます
5片付ける前に、浸水した部屋・家財・建物の外観を必ず写真で記録。罹災証明書の申請に使います
6罹災証明書は市役所・町役場に申請します。各種支援や保険請求の基礎になるので早めに
7第2報のため対象自治体が追加される可能性があります。内閣府防災情報と自治体の公式サイトで最新情報を確認してください
8名古屋市は多言語相談窓口、屋久島町は町役場・災害対策本部が窓口です。日本語が不安なら通訳の同席を依頼できます

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