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2026-09-01生活

🔥 リコール製品で火災 エアコンと充電式スピーカー

2026年9月1日公表 — 重大製品事故19件、リコール対象品での火災等に注意

何が公表された?

消費者庁は2026年9月1日、消費生活用製品安全法第35条第1項に基づいて報告された重大製品事故19件を公表しました。重大製品事故とは、死亡・重傷・火災など被害が大きい事故のことで、製造事業者・輸入事業者には国への報告義務があります。今回の特記事項は、すでにリコール(自主回収)が告知されている製品で火災等が起きた2件です。1つは三菱重工業株式会社(現・三菱重工サーマルシステムズ株式会社)が輸入したエアコンで、リコールの内容は無償点検・改修です。もう1つはアンカー・ジャパン株式会社が輸入した充電式スピーカーで、こちらは回収・交換の対象です。公表対象にはこのほか、リチウム電池内蔵充電器、エアコン(室外機を含む)、太陽電池モジュール、食器洗い乾燥機(ビルトイン式)、除湿乾燥機、介護ベッド、ポータブルブルーレイプレーヤー、電動工具用リチウムイオンバッテリーなどの製品が含まれます。ポイントは「リコールは告知して終わりではない」ということです。告知が消費者に届かず対象製品が家庭に残っていれば、事故は起こり続けます。だからこそ、手元の製品が対象かどうかを型番で確かめる必要があります。

👥 誰が対象?

  • リコール対象のエアコン・充電式スピーカーを使っている人
  • 賃貸住宅で最初から備え付けのエアコンを使っている外国人居住者
  • 中古品・フリマアプリ・帰国する知人からの譲り受けで家電を入手した人
  • リチウムイオン電池内蔵の充電式製品(スピーカー・充電器など)を使っている人
  • 日本語のリコール告知やメーカー登録の案内を受け取りにくい外国人世帯

🌏 外国人への影響

日本で暮らす外国人にとって、リコール情報は最も届きにくい情報の一つです。購入時にメーカーの製品登録をしていない、日本語の告知メールや新聞広告を読まない、賃貸物件に最初から付いていた家電の型番を知らない——こうした理由で「自分の製品が対象」と気づけないことが多いからです。特に、帰国する友人から譲り受けた家電や、フリマアプリ・リサイクルショップで買った製品は、メーカーからの案内が前の持ち主のところで止まっています。備え付けエアコンに異常があるときは、自分で修理業者を呼ぶと費用負担をめぐって管理会社ともめることがあるため、まず管理会社・大家に連絡してください。充電式スピーカーのようにリチウムイオン電池を内蔵した製品は、発熱・発火の危険があるほか、飛行機では預け入れ荷物に入れられない点にも注意が必要です。万一の火災は賃貸契約上の責任にも関わるため、型番の確認は「面倒な作業」ではなく生活防衛です。

💡 知っておきたいポイント

1まず手元のエアコン・充電式スピーカーの型番(品番)を本体や室外機のラベルで確認する。
2消費者庁の「リコール情報サイト(回収・無償修理等)」で製品名・型番を検索し、対象かどうかを確かめる。
3対象だった場合はメーカーの相談窓口へ。エアコンは無償点検・改修、充電式スピーカーは回収・交換が用意されている(費用は事業者負担)。
4賃貸住宅の備え付けエアコンは自分で修理業者を呼ばず、まず管理会社・大家に連絡して型番と状況を伝える。
5中古・フリマアプリ・譲り受けの家電はメーカーからの通知が届かないため、自分で型番検索する習慣を。
6異音・焦げくさい臭い・変色・異常な発熱があれば直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてコンセントから外す。
7過去の類似事故は消費者庁の「事故情報データバンクシステム」で検索できる。購入前の下調べにも使える。
8製品トラブルの相談は消費者ホットライン(188、日本語)や、お住まいの自治体の消費生活センターへ。

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