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2026-09-20交通

🚗 車の保安基準 改正案にパブコメ 9/20締切

2026年9月20日23時締切|国土交通省が保安基準の省令・告示の改正案を公示、意見募集中

何が変わる?

国土交通省は2026年8月21日、「道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令案」と「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案」を公示し、行政手続法に基づく意見公募(パブリックコメント)を開始しました。受付は2026年8月21日23時から9月20日23時まで、案件番号は155260927、所管は国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課です。保安基準は、道路運送車両法にもとづいて自動車や二輪車が備えるべき構造・装置の要件を定めたもので、新規検査や継続検査(車検)で適合が確認される、いわば車の「合格ライン」にあたるルールです。今回は、その省令本体と、細目を定める告示の両方を同時に見直す案となっています。改正案が根拠とする条項には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第10条第1項(第99条において準用する場合を含む)、第75条の3第1項・第8項、第75条の4第1項、第76条、第104条のほか、道路運送車両法関係手数料令第3条第2項も挙げられています。改正の具体的な中身は、e-Govの案件ページに掲載された「省令改正概要」「告示改正概要」の2つのPDFに記載されています。現時点ではあくまで「案」の段階で、意見募集を経てから公布・施行という流れになるため、いま走っている車に適用される基準は従来のままです。

👥 誰が対象?

  • 日本で自動車・二輪車を所有し、車検(継続検査)を受けている外国人住民
  • 輸入車や本国から持ち込んだ車両を登録している人、社外パーツ・後付け装置の装着を検討している人
  • 配達・送迎・営業など、車やバイクを仕事の道具として使っている人
  • 自動車の整備・販売・輸出入・運送に関わる仕事をしている人
  • 改正案に意見を出したい人(提出方法は「意見募集要領」PDFで確認)

🌏 外国人への影響

日本で車やバイクを所有している外国人住民にとって、保安基準は他人事ではありません。車検に通るかどうか、社外パーツや後付け装置を付けてよいかどうかは、この基準への適合で判断されるからです。輸入車や本国から持ち込んだ車両を登録している人、改造を検討している人は、確定後の内容によっては整備や部品交換が必要になる可能性があります。配達や送迎で車を使う人も、車両側の要件が変われば費用と段取りに影響します。一方、旅行者がレンタカーを借りる場面では、車両側がすでに基準を満たしているため、利用者が行う手続きは発生しません。難点は、省令案・告示案の本体も概要も日本語のPDFのみで、翻訳版が用意されていない点です。内容を確認したい場合や意見提出を考える場合は、日本語が読める人と一緒に「意見募集要領」を確認するのが安全です。

💡 知っておきたいポイント

1意見の受付は2026年8月21日23時から9月20日23時まで。e-Govで案件番号155260927を検索すると案件ページに行けます
2案件ページには「提出に当たって必ず『意見募集要領(提出先を含む)』及び『命令などの案』の全部を確認してください」と明記されています。提出方法・様式・提出先は同要領で確認を
3改正の中身は「省令改正概要」「告示改正概要」の2つのPDFに分かれています。省令だけ見ると全体像を取り違える可能性があります
4問合せ先は国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課。制度そのものの疑問はここが窓口です
5今はまだ案の段階です。車検や改造の可否は現行の保安基準で判断されるので、いま慌てて整備し直す必要はありません
6確定後の影響が気になる場合は、次回の車検を頼む整備工場やディーラーに「保安基準の改正で自分の車に関係する点があるか」を聞いておくと安心です
7行政手続法の意見公募では、寄せられた意見の扱いは公布時にあわせて公示されます。結果はe-Govの同じ案件から追えます

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