弾道ミサイル想定の住民避難訓練 全国19件を実施
内閣官房と消防庁は、2026年10月24日に福島県会津坂下町で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施すると発表しました。模擬Jアラート放送と緊急一時避難施設への屋内避難が柱で、令和8年度は全国19件を予定。日本語の警報に不慣れな外国人住民が避難行動を学べる機会です。
2026年8月25日適用・9月30日公示/鹿児島県大島郡徳之島町、全壊11・半壊60
内閣府(防災担当)は2026年9月30日、令和8年台風第18号に伴う災害について、鹿児島県が大島郡徳之島町への災害救助法の適用を決定したと公表しました。適用日は8月25日で、公示は9月30日です。公示日時点の住家被害は全壊11棟・半壊60棟です。 根拠となったのは災害救助法施行令第1条第1項第1号で、これは市町村の人口規模に応じて定められた基準を超える数の住家が滅失した場合に適用される類型です。今回は台風18号によって住家に多数の被害が生じたことが適用の理由とされています。 災害救助法が適用されると、救助の主体が町から都道府県(鹿児島県)に移り、避難所の設置、応急仮設住宅の供与、食品・飲料水の給与、被服・寝具などの給与、医療・助産、住宅の応急修理、学用品の給与、障害物の除去といった応急救助を県が行い、その費用は国が一部を負担します。適用前の段階では町が自前の予算で対応するのが基本ですが、適用後は財源の裏づけがある枠組みで救助が進むため、支援の規模とスピードが変わります。適用日が公示日より前の8月25日にさかのぼる点も重要で、その日以降に行われた救助が対象になります。
災害救助法による応急救助は、国籍や在留資格で区別されません。徳之島町にいる外国人住民も、避難所の利用、食品・飲料水の給与、医療・助産、住宅の応急修理といった救助の対象になります。観光や出張で滞在していた人も、被災者であれば避難所などの救助を受けられます。 一方で、実際に救助を受けるには「どの窓口に、いつまでに、何を持って行くか」を知る必要があります。離島では役場の窓口が実質的な情報拠点になるため、まず徳之島町役場や県の案内を確認してください。日本語の掲示や防災無線が中心になりやすいので、やさしい日本語で聞き直す、写真や書面を見せてもらう、職場や学校の担当者に同行してもらう、といった工夫が有効です。 また、住家の被害を公的に証明する「罹災証明書」は災害救助法とは別の手続きで、町役場に申請します。応急仮設住宅や各種支援金の判断材料になるため、住まいの被害は片付ける前に日付入りの写真を残しておくことが役立ちます。
内閣官房と消防庁は、2026年10月24日に福島県会津坂下町で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施すると発表しました。模擬Jアラート放送と緊急一時避難施設への屋内避難が柱で、令和8年度は全国19件を予定。日本語の警報に不慣れな外国人住民が避難行動を学べる機会です。
防災庁の設置に伴い、聴聞手続規則や物品の無償貸付・譲与に関する防災庁令(仮称)などの案について、2026年9月14日から10月13日23時59分までパブリックコメントが行われます。担当は内閣官房防災庁設置準備室、案件番号は060260914です。
気象庁は2026年9月29日から、台風第25号で堤防が決壊した千葉県の成田市・印西市・栄町で大雨に関する警報等の発表基準を通常の7割に引き下げました。千葉市・八千代市の8割運用も継続。少ない雨でも警報が出るため早めの避難判断が必要です。対象地域と確認方法を解説します。