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2026-08-25防災

🌀 台風18号で徳之島町に災害救助法適用

2026年8月25日適用・9月30日公示/鹿児島県大島郡徳之島町、全壊11・半壊60

❓ 何が決まった?

内閣府(防災担当)は2026年9月30日、令和8年台風第18号に伴う災害について、鹿児島県が大島郡徳之島町への災害救助法の適用を決定したと公表しました。適用日は8月25日で、公示は9月30日です。公示日時点の住家被害は全壊11棟・半壊60棟です。 根拠となったのは災害救助法施行令第1条第1項第1号で、これは市町村の人口規模に応じて定められた基準を超える数の住家が滅失した場合に適用される類型です。今回は台風18号によって住家に多数の被害が生じたことが適用の理由とされています。 災害救助法が適用されると、救助の主体が町から都道府県(鹿児島県)に移り、避難所の設置、応急仮設住宅の供与、食品・飲料水の給与、被服・寝具などの給与、医療・助産、住宅の応急修理、学用品の給与、障害物の除去といった応急救助を県が行い、その費用は国が一部を負担します。適用前の段階では町が自前の予算で対応するのが基本ですが、適用後は財源の裏づけがある枠組みで救助が進むため、支援の規模とスピードが変わります。適用日が公示日より前の8月25日にさかのぼる点も重要で、その日以降に行われた救助が対象になります。

👥 誰が対象?

  • ●鹿児島県大島郡徳之島町に住むすべての人(外国人住民を含む)
  • ●台風18号で住家が全壊・半壊するなど被害を受けた世帯
  • ●町内で働く技能実習生・特定技能などの外国人労働者とその雇用主
  • ●徳之島に滞在中だった観光客・出張者
  • ●被災した家族・知人を支援したい島外の人

🌏 外国人への影響

災害救助法による応急救助は、国籍や在留資格で区別されません。徳之島町にいる外国人住民も、避難所の利用、食品・飲料水の給与、医療・助産、住宅の応急修理といった救助の対象になります。観光や出張で滞在していた人も、被災者であれば避難所などの救助を受けられます。 一方で、実際に救助を受けるには「どの窓口に、いつまでに、何を持って行くか」を知る必要があります。離島では役場の窓口が実質的な情報拠点になるため、まず徳之島町役場や県の案内を確認してください。日本語の掲示や防災無線が中心になりやすいので、やさしい日本語で聞き直す、写真や書面を見せてもらう、職場や学校の担当者に同行してもらう、といった工夫が有効です。 また、住家の被害を公的に証明する「罹災証明書」は災害救助法とは別の手続きで、町役場に申請します。応急仮設住宅や各種支援金の判断材料になるため、住まいの被害は片付ける前に日付入りの写真を残しておくことが役立ちます。

💡 知っておきたいポイント

1適用日は公示日(9月30日)ではなく8月25日。その日以降に行われた救助が対象になるため、すでに避難所を利用した人も相談する価値があります
2救助の実施主体は鹿児島県ですが、住民の窓口は徳之島町役場です。避難所・応急仮設住宅・住宅の応急修理は、まず町の案内を確認してください
3公示時点の被害は全壊11棟・半壊60棟。この数字は調査の進行に応じて更新される可能性があります
4住家の被害は「罹災証明書」の申請(町役場)が別途必要です。片付ける前に日付入りの写真を撮り、被害箇所を室内・外観の両方で記録しておきましょう
5制度全般の問い合わせは内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(被災者生活再建担当)付 TEL 03-3503-9394(直通)
6災害救助法でどんな救助が行われるかは、内閣府が公開している「災害救助法の概要」(PDF)で確認できます
7在留カードやパスポートを失った場合は、片付けと並行して入管や自国の大使館・領事館への連絡も早めに進めてください

🔗 関連イシュー

出典:

内閣府ホームページ(令和8年台風第18号に伴う災害に係る災害救助法の適用について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。