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2026-04-01労働

📋 特定技能の定期届出が年1回に大幅変更

2026年4月1日〜 四半期ごと→年1回・提出期限は翌年5月31日

何が変わる?

出入国在留管理庁は、2026年(令和8年)4月1日から特定技能制度の定期届出のルールを大幅に変更しました。従来、特定技能所属機関(受入れ企業・個人事業主)は四半期に1度、受入れ・活動・支援の実施状況を届け出る必要があり、2025年4月15日までに提出したものが最後の四半期届出でした。新ルールでは対象期間が4月1日から翌年3月31日までの1年間にまとめられ、提出期間は翌年5月31日まで(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)の年1回となります。届出の回数は減りますが、1回で1年分の受入れ・活動・支援状況を取りまとめるため、日々の記録管理がこれまで以上に重要になります。支援の全部を登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関がまとめた支援実施状況(参考様式第3-6号 別紙1・別紙2)も特定技能所属機関が併せて提出します。入管庁は移行にあわせて、定期届出の作成要領(2026年1月26日)、提出書類一覧の改正、広報リーフレット、よくある誤り集(5月8日)、Q&Aと添付書類に関するお知らせ(5月20日)、オンライン届出の解説動画(4月28日)を順次公開しています。一方、雇用契約の変更・終了や受入れ困難などが生じたときの「随時届出」は従来どおりで、事由が生じた日から14日以内など個別の期限で提出が必要です。

👥 誰が対象?

  • 特定技能1号・2号の在留資格で日本で働く外国人(勤務先の届出状況が在留に影響)
  • 特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れる企業・個人事業主)
  • 1号特定技能外国人の支援を受託している登録支援機関
  • これから特定技能で来日・転職を予定している人と、その受入れ予定企業

🌏 外国人への影響

届出を行うのは会社側ですが、影響を受けるのは働く本人です。入管庁は、特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、その企業は特定技能外国人を受け入れることができなくなると明示しています。転職先の企業が届出を怠っていれば、採用そのものが進まない可能性があります。また、支援を全部委託しているのに支援実施状況が提出されないと、登録支援機関の登録が取り消されることがあり、生活相談や日本語学習支援などの窓口が途中で変わる事態も起こり得ます。退職や1か月以上働けない事情(業務中や私生活のけが・病気、妊娠・出産・育児のための休業、生産ラインの縮小など)が生じたときは、実際に辞めるかどうかに関わらず会社が14日以内に「受入れ困難に係る届出」を出す義務があります。これは本人を不利にするための手続きではなく、支援や転職先探しにつなげるための制度上の入口です。届出は年1回にまとまったため、会社が1年分の記録を持っていることが前提になります。給与明細、労働時間、面談記録などは自分でも保管しておくと安心です。

💡 知っておきたいポイント

1定期届出の対象期間は4月1日〜翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日(土日祝日なら翌開庁日)。年1回にまとまったので、期限を1日でも過ぎないよう社内カレンダーに登録を。
2届出は2021年4月1日から「出入国在留管理庁電子届出システム」で全届出がオンライン提出可能。入管庁が利用者登録・利用申出・入力方法の解説動画を公開しています。
3随時届出は特定技能所属機関しか提出できません。支援を登録支援機関に委託していても、登録支援機関が代わりに随時届出を行うことはできません。
4退職・行方不明・死亡や、1か月以上活動できない休業(けが・病気、妊娠・出産・育児、生産ラインの縮小など)は、事由が生じた日から14日以内に「受入れ困難に係る届出」が必要です。
5随時届出は6種類(雇用契約の変更・終了・再締結/支援計画変更/支援委託契約/受入れ困難/基準不適合/支援計画の実施困難)。それぞれ参考様式と提出資料一覧が入管庁サイトにあります。
6登録支援機関が支援業務を再開するときは、再開予定日の1か月前までに届出が必要です。登録事項の変更届には登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)を添付します。
7作成前に「定期届出でよくある誤り集」(2026年5月8日公開)と「定期届出Q&A」「添付書類の提出について」(同5月20日公開)を確認すると、差し戻しを減らせます。

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