育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年4月1日〜 四半期ごと→年1回・提出期限は翌年5月31日
出入国在留管理庁は、2026年(令和8年)4月1日から特定技能制度の定期届出のルールを大幅に変更しました。従来、特定技能所属機関(受入れ企業・個人事業主)は四半期に1度、受入れ・活動・支援の実施状況を届け出る必要があり、2025年4月15日までに提出したものが最後の四半期届出でした。新ルールでは対象期間が4月1日から翌年3月31日までの1年間にまとめられ、提出期間は翌年5月31日まで(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)の年1回となります。届出の回数は減りますが、1回で1年分の受入れ・活動・支援状況を取りまとめるため、日々の記録管理がこれまで以上に重要になります。支援の全部を登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関がまとめた支援実施状況(参考様式第3-6号 別紙1・別紙2)も特定技能所属機関が併せて提出します。入管庁は移行にあわせて、定期届出の作成要領(2026年1月26日)、提出書類一覧の改正、広報リーフレット、よくある誤り集(5月8日)、Q&Aと添付書類に関するお知らせ(5月20日)、オンライン届出の解説動画(4月28日)を順次公開しています。一方、雇用契約の変更・終了や受入れ困難などが生じたときの「随時届出」は従来どおりで、事由が生じた日から14日以内など個別の期限で提出が必要です。
届出を行うのは会社側ですが、影響を受けるのは働く本人です。入管庁は、特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、その企業は特定技能外国人を受け入れることができなくなると明示しています。転職先の企業が届出を怠っていれば、採用そのものが進まない可能性があります。また、支援を全部委託しているのに支援実施状況が提出されないと、登録支援機関の登録が取り消されることがあり、生活相談や日本語学習支援などの窓口が途中で変わる事態も起こり得ます。退職や1か月以上働けない事情(業務中や私生活のけが・病気、妊娠・出産・育児のための休業、生産ラインの縮小など)が生じたときは、実際に辞めるかどうかに関わらず会社が14日以内に「受入れ困難に係る届出」を出す義務があります。これは本人を不利にするための手続きではなく、支援や転職先探しにつなげるための制度上の入口です。届出は年1回にまとまったため、会社が1年分の記録を持っていることが前提になります。給与明細、労働時間、面談記録などは自分でも保管しておくと安心です。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。