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2026-06-02労働

🤝 日タイ、育成就労の協力覚書を作成

2026年6月2日署名・同日から協力開始/育成就労制度で初の二国間覚書

何が決まったの?

2026年6月2日、日本(法務省・厚生労働省・外務省・警察庁)とタイ王国(労働省)が、育成就労制度に関する協力覚書(MOC)を作成しました。出入国在留管理庁が6月4日に公表したものです。日タイ間には既に技能実習制度に関する協力覚書がありましたが、技能実習制度に替わって育成就労制度の運用が開始されることに伴い、新しい覚書を作成しました。育成就労制度に関する協力覚書は、今回のタイ王国との覚書が初めての作成です。覚書は、育成就労外国人の送出しや受入れに関する二国間の約束を定めることで、両国が協力して育成就労外国人の保護をはじめ制度の適正な運用を図ることを目的としています。日本側は、育成就労法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律)の基準に基づき、監理支援機関の許可と育成就労計画の認定の事務を適切に行い、許可取消しや認定取消し等を行った場合はタイ側に通知します。タイ側は、覚書の基準に基づき送出機関の認定事務を適切に行い、認定取消し等を行った場合は日本側に通知します。双方とも、相手国から不適切な事業者(日本側は育成就労実施者、タイ側は送出機関)の通報を受けた場合は調査を行い、適切に対処したうえで結果を相手国に報告します。運用については必要に応じ随時協議し、協力は署名した日から開始しています。

👥 誰が対象?

  • 育成就労制度で日本での就労を考えているタイ国籍の人
  • タイの送出機関を通じて来日する予定の人とその家族
  • 現在タイから来日していて、今後の育成就労制度の運用に関心がある人
  • タイから育成就労外国人を受け入れる予定の企業(育成就労実施者)と監理支援機関
  • タイ側で認定を受ける(受けようとする)送出機関

🌏 外国人への影響

タイから育成就労で来日するルートに、二国間の公式な枠組みができました。タイ側の送出機関は覚書の基準に基づくタイ労働省の認定事務の対象となり、日本側の監理支援機関は許可、受入れ側の計画は育成就労計画の認定を受ける必要があります。つまり、来日前に関わる送出機関と、来日後に関わる監理支援機関・実施者の双方が、それぞれの政府の審査を通っていることが前提になります。さらに、どちらかの国で許可や認定が取り消された場合は相手国に通知されるため、問題のある事業者の情報が国境をまたいで共有されます。不適切な育成就労実施者についてタイ側から通報があれば日本側が調査し、不適切な送出機関について日本側から通報があればタイ側が調査して、結果を相手国に報告します。日本で働き始めた後に契約と違う扱いを受けた場合でも、日本国内の相談窓口だけでなく、母国側の政府ルートにもつながる仕組みが用意されたことになります。覚書の本文は英語版と日本語仮訳のPDFで公開されているので、契約前に自分で内容を確認できます。

💡 知っておきたいポイント

1協力は署名日(2026年6月2日)から開始しています。追加の発効手続を待つ必要はありません。
2覚書の本文は出入国在留管理庁のページから英語版PDFと日本語仮訳PDFをダウンロードできます。契約前に条件を自分で確認しましょう。
3タイの送出機関を使う場合は、タイ労働省の認定を受けているかを確認しましょう。認定取消し等があった場合は日本側にも通知されます。
4日本側では、監理支援機関が許可を受けているか、自分の育成就労計画が認定されているかを確認し、書類の写しを手元に保管しましょう。
5不適切な育成就労実施者についてタイ側から通報があれば日本側が調査し、結果をタイ側に報告します。逆方向も同じ仕組みです。
6この覚書は育成就労制度で初めての二国間覚書で、対象は現時点でタイ王国です。他国分は今後の発表を確認してください。
7日本での生活・就労の相談は外国人在留支援センター(FRESC)℡0570-011000、または出入国在留管理庁の外国人生活支援ポータルサイトへ。

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