育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年6月2日署名・同日から協力開始/育成就労制度で初の二国間覚書
2026年6月2日、日本(法務省・厚生労働省・外務省・警察庁)とタイ王国(労働省)が、育成就労制度に関する協力覚書(MOC)を作成しました。出入国在留管理庁が6月4日に公表したものです。日タイ間には既に技能実習制度に関する協力覚書がありましたが、技能実習制度に替わって育成就労制度の運用が開始されることに伴い、新しい覚書を作成しました。育成就労制度に関する協力覚書は、今回のタイ王国との覚書が初めての作成です。覚書は、育成就労外国人の送出しや受入れに関する二国間の約束を定めることで、両国が協力して育成就労外国人の保護をはじめ制度の適正な運用を図ることを目的としています。日本側は、育成就労法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律)の基準に基づき、監理支援機関の許可と育成就労計画の認定の事務を適切に行い、許可取消しや認定取消し等を行った場合はタイ側に通知します。タイ側は、覚書の基準に基づき送出機関の認定事務を適切に行い、認定取消し等を行った場合は日本側に通知します。双方とも、相手国から不適切な事業者(日本側は育成就労実施者、タイ側は送出機関)の通報を受けた場合は調査を行い、適切に対処したうえで結果を相手国に報告します。運用については必要に応じ随時協議し、協力は署名した日から開始しています。
タイから育成就労で来日するルートに、二国間の公式な枠組みができました。タイ側の送出機関は覚書の基準に基づくタイ労働省の認定事務の対象となり、日本側の監理支援機関は許可、受入れ側の計画は育成就労計画の認定を受ける必要があります。つまり、来日前に関わる送出機関と、来日後に関わる監理支援機関・実施者の双方が、それぞれの政府の審査を通っていることが前提になります。さらに、どちらかの国で許可や認定が取り消された場合は相手国に通知されるため、問題のある事業者の情報が国境をまたいで共有されます。不適切な育成就労実施者についてタイ側から通報があれば日本側が調査し、不適切な送出機関について日本側から通報があればタイ側が調査して、結果を相手国に報告します。日本で働き始めた後に契約と違う扱いを受けた場合でも、日本国内の相談窓口だけでなく、母国側の政府ルートにもつながる仕組みが用意されたことになります。覚書の本文は英語版と日本語仮訳のPDFで公開されているので、契約前に自分で内容を確認できます。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。