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2026-10-25生活

📝 社会福祉法施行令の改正案にパブコメ

2026年10月25日0時0分まで意見募集|厚生労働省 社会・援護局地域福祉課

❓ 何が変わる?

厚生労働省は2026年9月25日、「社会福祉法施行令等の一部を改正する政令案」について意見募集(パブリック・コメント)を開始しました。案件番号は495260195、受付は2026年9月25日0時0分から10月25日0時0分までの30日間で、行政手続法に基づく意見公募手続として実施されます。根拠法令条項として示されているのは、改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の9の2・第106条の9の3・第106条の10第2項、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第2条第1項第4号、介護保険法(平成9年法律第123号)第148条第2項、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第4項です。政令は法律の委任を受けて細目を定めるもので、根拠が「改正後」の社会福祉法と記載されていることから、今回は法改正に対応して施行令側の規定を整える改正にあたります。従来の規定がどう変わるかという具体的な中身は、案件ページに掲載された「命令などの案」と「概要」のPDFで確認できます。所管は厚生労働省社会・援護局地域福祉課(03-5253-1111)です。

👥 だれが対象?

  • ●市区町村の福祉相談窓口や地域の支援サービスを利用している外国人住民
  • ●介護保険サービスを利用している、または家族の介護を担っている在日外国人
  • ●社会福祉・介護分野で働く人、これから就労を考えている人
  • ●外国人支援NPO・国際交流協会など、現場で相談を受けている団体のスタッフ
  • ●制度づくりに意見を届けたい日本在住の外国人

🌏 外国人への影響

社会福祉法や介護保険法にもとづく相談・支援の仕組みは、国籍ではなく市区町村への住民登録(住所地)を基準に運用されるものが多く、在留資格をもって日本に住む外国人も地域の福祉相談窓口の利用対象に含まれます。今回の案は施行令という細目レベルの改正であり、窓口の手続が直ちに変わるとは限りません。ただし地域福祉に関する予算や事業の枠組みに関わる規定であれば、自治体の相談体制や事業の運用に中長期的に影響する可能性があります。まずは公開されているPDFを開き、自分や勤務先に関係する規定かどうかを確認してください。また、行政手続法の意見公募手続は「広く一般」から意見を求めるものです。日本語のわかりにくさ、通訳の不足、申請書類のハードルなど、現場で感じている課題を政策づくりに届けられる数少ない機会になります。提出方法・様式・提出先は意見募集要領に記載されているので、必ず全文を読んでから提出してください。

💡 知っておきたいポイント

1締切は2026年10月25日0時0分。「0時0分まで」なので、実質的な期限は10月24日中です。余裕をもって提出しましょう。
2提出前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案」のPDFを全部確認するよう案内されています。誤投稿防止のためのルールです。
3案件番号495260195で検索すると、e-Govパブリック・コメントの該当ページに直接たどりつけます。
4公示日は2026年9月25日、募集期間は30日間で、行政手続法に基づく意見公募手続として実施されています。
5根拠条項に介護保険法第148条第2項も含まれるため、介護保険の関係規定にも触れる改正です。詳細はPDFで確認を。
6内容についての問合せ先は厚生労働省社会・援護局地域福祉課(03-5253-1111)です。
7政令が実際に公布・施行されるのは意見募集の終了後です。結果は同じe-Govの結果公示や官報で確認できます。

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