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2027-01-01生活

📮 国際郵便約款が変更、国際返信切手券は廃止

2027年1月1日実施 — UPU条約改正に伴う日本郵便の国際郵便約款変更を総務省が認可

何が変わる?

総務省は2026年9月14日、日本郵便株式会社が申請した国際郵便約款の変更を認可したと発表しました。郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、答申を受けて認可したものです。実施予定日は2027年1月1日です。 背景にあるのは、2025年9月に開催された万国郵便連合(UPU)の大会議で万国郵便条約と同施行規則が改正されたことです。日本独自の都合ではなく国際ルールの改正に合わせる変更なので、他国でも同時期に同様の見直しが進みます。 主な変更点は次のとおりです。第一に、国際返信切手券が廃止されます。郵便利用が世界的に減少し、国際返信切手券の需要も近年大幅に減っていたことを受け、UPU大会議で廃止が決まり、日本郵便も取扱いを終了します。第二に、書状を内容とする通常郵便物について、大きさの規定と重量条件が変更され、「小型のもの」の大きさが削除されます。小包についても、大きさの最小条件から「小型のもの」が削除されます。第三に、国際郵便の商品体系を簡素化するため、保険付は書状のみを内容とする優先通常郵便物と小包に限定されることとなり、約款上の規定が明確化されます。第四に、条約改正の際にイラン・イスラム共和国が「受取人に対する賠償の責任を負わず、賠償金の支払を郵便物の差出人のみに限定することができる」との留保を出して採択されたため、その内容が約款に反映されます。 従来は、国際返信切手券を購入して海外の相手に同封でき、「小型のもの」という大きさ区分が存在し、保険付の対象範囲も今より広く読める書き方でした。2027年1月1日以降、これらが整理されます。

👥 誰が対象?

  • 母国の家族や役所と国際郵便をやり取りしている在日外国人
  • 母国へ書類や小包を送る留学生・育成就労/技能実習生・就労者
  • 国際返信切手券を同封して海外から返信を受け取っている人
  • 保険付で貴重品や重要書類を海外へ送っている人
  • イラン・イスラム共和国あてに郵便物を差し出す人

🌏 外国人への影響

日本に住む外国人にとって身近なのは、母国の家族や役所とのやり取りです。書類の返送をお願いするときに国際返信切手券を同封してきた人は、2027年1月1日以降その手段が使えなくなります。返信費用を相手に負担してもらうか、追跡できる別のサービスに切り替える準備が必要です。 大きさの規定と重量条件の見直しは、母国へ書類や荷物を送るときの区分に直結します。これまで「小型のもの」として扱われてきた郵便物が今後どの区分になるのか、差し出す前に郵便局の窓口か日本郵便の案内で確認してください。 保険付の対象が、書状のみを内容とする優先通常郵便物と小包に限定されるため、卒業証明書や契約書のような大切な書類をどの送り方で出せば補償が付くのかが変わる可能性があります。イラン・イスラム共和国あての郵便については、賠償金を受け取れるのが差出人のみに限定され得る点を踏まえ、受取人側で補償を請求してもらう前提では送らないようにしましょう。

💡 知っておきたいポイント

1実施予定日は2027年1月1日。それまでは現行の取扱いが続きます
2手元に国際返信切手券がある人は、今後の取扱いについて日本郵便の案内を早めに確認しましょう
3詳細な変更内容は、総務省の報道資料に添付された「国際郵便約款の新旧対照表」に掲載されています
4大きさ・重量の区分変更は料金に影響します。年末年始に母国へ荷物を送る予定なら、事前に郵便局で確認を
5補償が必要なものは、保険付の対象になる送り方かどうかを差出前に確認しましょう
6今回の変更は2025年9月のUPU大会議での条約改正が根拠です。相手国側の取扱いも同時期に変わる可能性があります
7制度の問い合わせは総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課国際企画室(03-5253-5972)、実際の差出方法は最寄りの郵便局へ

🔗 関連イシュー

出典:

総務省ホームページ(報道資料:国際郵便約款の変更の認可)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。