保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年6月14日施行 — 1歳以上16歳未満の在留カード等に顔写真が表示されます
2026年(令和8年)6月14日、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されます。これにより在留カードと特別永住者証明書(以下「在留カード等」)の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方についても新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。従来は16歳未満は一律で顔写真が不要とされ、在留申請オンラインシステムでも「顔写真の添付欄」には顔写真不要者用のデータを添付する運用でした。施行後は、システム更改により1歳以上の方が申請する際に顔写真データを添付して提出する仕組みになる予定です。さらに、切替の谷間を埋めるため、施行日より前に在留カード等の交付を伴う届出・申請をし、施行日以降に交付を受ける見込みの1歳以上16歳未満の方については、施行日前であっても任意での顔写真の提出を求める場合があります。既に申請を済ませた方にも、入管から追完書類として個別に顔写真データの提出を求めることがあります。特別永住者証明書については、2026年6月10日から13日までに交付を伴う届出・申請をする方のうち、6月14日の時点で満1歳以上になる方が顔写真の提出対象です。
子どもを連れて来日・在留する家族にとって、在留期間更新や在留資格変更、家族滞在の手続きで「子どもの顔写真」という新しい準備物が増えます。これまで16歳未満は写真不要だったため、乳幼児の証明写真を撮った経験がない家庭も多く、窓口で当日求められて手続きが滞ることも起こり得ます。特に2026年6月14日をまたぐ申請は運用が切り替わる時期にあたり、施行日前に申請しても交付が施行日以降になれば任意提出を求められる場合があります。オンライン申請では「顔写真の添付欄」が使えず「資料添付欄」にPDFで出すという例外的な方法になるため、いつもの手順のままだと入管から追完連絡が来て、カード受け取りが遅れる可能性があります。特別永住者の家庭も、6月10日~13日の手続きは写真が必要になる点に注意が必要です。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。