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2026-06-14ビザ

👶 在留カード新様式 1歳以上の子どもも顔写真

2026年6月14日施行 — 1歳以上16歳未満の在留カード等に顔写真が表示されます

何が変わる?

2026年(令和8年)6月14日、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されます。これにより在留カードと特別永住者証明書(以下「在留カード等」)の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方についても新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。従来は16歳未満は一律で顔写真が不要とされ、在留申請オンラインシステムでも「顔写真の添付欄」には顔写真不要者用のデータを添付する運用でした。施行後は、システム更改により1歳以上の方が申請する際に顔写真データを添付して提出する仕組みになる予定です。さらに、切替の谷間を埋めるため、施行日より前に在留カード等の交付を伴う届出・申請をし、施行日以降に交付を受ける見込みの1歳以上16歳未満の方については、施行日前であっても任意での顔写真の提出を求める場合があります。既に申請を済ませた方にも、入管から追完書類として個別に顔写真データの提出を求めることがあります。特別永住者証明書については、2026年6月10日から13日までに交付を伴う届出・申請をする方のうち、6月14日の時点で満1歳以上になる方が顔写真の提出対象です。

👥 誰が対象?

  • 1歳以上16歳未満で、在留カードの交付を伴う届出・申請をする外国人本人とその保護者
  • 2026年6月14日より前に申請し、同日以降に在留カードが交付される見込みの1歳以上16歳未満の方
  • 在留申請オンラインシステムで子どもの申請を行う方(本人・親族・取次者)
  • 2026年6月10日~13日に特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請をし、6月14日時点で満1歳以上になる方
  • 1歳未満の方は今回の顔写真の対象外です

🌏 外国人への影響

子どもを連れて来日・在留する家族にとって、在留期間更新や在留資格変更、家族滞在の手続きで「子どもの顔写真」という新しい準備物が増えます。これまで16歳未満は写真不要だったため、乳幼児の証明写真を撮った経験がない家庭も多く、窓口で当日求められて手続きが滞ることも起こり得ます。特に2026年6月14日をまたぐ申請は運用が切り替わる時期にあたり、施行日前に申請しても交付が施行日以降になれば任意提出を求められる場合があります。オンライン申請では「顔写真の添付欄」が使えず「資料添付欄」にPDFで出すという例外的な方法になるため、いつもの手順のままだと入管から追完連絡が来て、カード受け取りが遅れる可能性があります。特別永住者の家庭も、6月10日~13日の手続きは写真が必要になる点に注意が必要です。

💡 知っておきたいポイント

1地方出入国在留管理官署の窓口で子ども(1歳以上16歳未満)の手続きをする場合は、6月14日より前でも顔写真を持参しておくと安心です。
2オンライン申請で6月14日より前に申請する1歳以上16歳未満の方は「顔写真の添付欄」が使えません。写真を撮影しPDFに変換し、ファイル名を「顔写真」にして「資料添付欄」で提出します。
3上記の方法で提出しても、6月14日より前に在留カードが交付される場合は顔写真は表示されません。
4既に申請済みでも、入管から追完書類として個別に顔写真データの提出を求められることがあります。連絡を見落とさないようメールや郵便を確認してください。
5特別永住者証明書は、2026年6月10日~13日に交付を伴う届出・申請をする方で6月14日時点に満1歳以上になる方が提出対象です。それ以前の手続きでも提出をお願いされる場合があります。
6顔写真の規格(サイズ・背景・撮影時期など)は出入国在留管理庁の案内ページに従ってください。乳幼児の撮影は目や口の写り方に注意が必要です。
7この案内は令和8年(2026年)5月19日時点の内容です。手続き前に出入国在留管理庁の最新情報を必ず確認してください。

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