保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月1日から適用予定(収入関連は2026年10月施行予定)・意見公募は9月3日まで
出入国在留管理庁は2026年8月4日、「永住許可に関するガイドライン」の改定案を公表し、意見公募を開始しました。改定案は現行の1ページ弱から13ページ・6章構成に拡充され、永住者は「最も安定した法的地位」であるため「特に慎重な審査を行う必要」があると初めて明記します。独立生計要件では、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか(基準引き上げ)、年金の将来受給見込額(新規)を確認。国益要件には日本語能力CEFR・B1相当、日本の制度・ルールの理解、学齢期の子の就学が加わります。日本人・永住者の配偶者等の特例は婚姻期間3年→5年、在留期間1年→3年に伸長。適用は2027年4月1日以降の申請からで、収入・公共の負担の項目は改定日(2026年10月予定)から6か月前の日以降の申請と、改定日時点で審査中の案件にも適用されます。
永住申請のハードルは大きく上がります。特に収入は「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の継続」が求められ、年金の将来見込額も新たに確認されます。日本語B1相当や学齢期の子の就学も審査要素になるため、準備期間が必要です。収入・公共の負担の項目は2027年4月を待たず、改定日(2026年10月予定)基準で遡って適用されうる点に注意してください。なお現時点では改定案であり、9月3日まで誰でもe-Govで意見を提出できます。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
出入国在留管理庁が2026年8月4日、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」案の意見公募を開始しました。取消事由は①故意の公租公課不払い②入管法上の義務違反③一定の罪による拘禁刑の3つ。分納・猶予中は該当しません。9月4日0時まで誰でも意見を出せます。