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2027-04-01ビザ

📋 永住許可ガイドライン改定案を公表 — 意見公募中

2027年4月1日から適用予定(収入関連は2026年10月施行予定)・意見公募は9月3日まで

何が変わる?

出入国在留管理庁は2026年8月4日、「永住許可に関するガイドライン」の改定案を公表し、意見公募を開始しました。改定案は現行の1ページ弱から13ページ・6章構成に拡充され、永住者は「最も安定した法的地位」であるため「特に慎重な審査を行う必要」があると初めて明記します。独立生計要件では、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか(基準引き上げ)、年金の将来受給見込額(新規)を確認。国益要件には日本語能力CEFR・B1相当、日本の制度・ルールの理解、学齢期の子の就学が加わります。日本人・永住者の配偶者等の特例は婚姻期間3年→5年、在留期間1年→3年に伸長。適用は2027年4月1日以降の申請からで、収入・公共の負担の項目は改定日(2026年10月予定)から6か月前の日以降の申請と、改定日時点で審査中の案件にも適用されます。

👥 誰が対象?

  • これから永住許可を申請する予定の外国人(2027年4月1日以降の申請に適用)
  • 収入・公共の負担の項目は、改定日(2026年10月予定)の6か月前以降に申請した人と、改定日時点で審査中の人にも適用
  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子(特例期間が5年・3年に伸長、公共の負担も評価対象に)
  • 高度専門職ポイント70点以上3年/80点以上1年などの高度人材特例は維持
  • 既に永住許可を持っている人はこの改定案の審査対象ではありません

🌏 外国人への影響

永住申請のハードルは大きく上がります。特に収入は「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の継続」が求められ、年金の将来見込額も新たに確認されます。日本語B1相当や学齢期の子の就学も審査要素になるため、準備期間が必要です。収入・公共の負担の項目は2027年4月を待たず、改定日(2026年10月予定)基準で遡って適用されうる点に注意してください。なお現時点では改定案であり、9月3日まで誰でもe-Govで意見を提出できます。

💡 知っておくべきポイント

1現行のガイドライン(2026年2月24日改訂版)は改定までそのまま有効です
2収入・公共の負担の項目は改定日(2026年10月予定)の6か月前以降の申請と審査中の案件にも適用されます — 申請時期の判断材料に
3日本語能力はCEFR・B1相当(自立した言語使用者)が求められます — 学習・証明の準備を
4税金・社会保険料は「期日どおり」の納付が重要です(公共の負担の評価につながります)
5学齢期(義務教育期間)の子どもは必ず就学させてください — 未就学は消極評価
6改定案への意見は2026年9月3日0時までe-Govで提出できます(案件番号315000140)

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