保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年8月4日公示・9月4日0時締切の意見公募 — 取消し制度の施行は2027年4月1日
出入国在留管理庁は2026年8月4日、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」案について意見公募を開始しました(e-Gov案件番号315000141、締切は9月4日0時)。令和6年の入管法等改正で、「永住者」の在留資格には取消事由が3つ新設されました(入管法22条の4第1項8号・9号)。従来は永住許可の申請に虚偽があった場合しか取り消せませんでしたが、①故意に公租公課を支払わないこと②入管法上の義務違反③窃盗・詐欺・恐喝・殺人や危険運転致死傷など一定の罪の故意犯で拘禁刑に処せられたこと、が加わります。この取消し制度の施行は2027年4月1日です。ガイドライン案は、外国人等の予見可能性と処分の公平性、そして国・自治体からの適切な通報を確保するため、法の解釈・運用の指針と取消しが想定される具体例を示すものです。法改正時の国会の附帯決議が「慎重な運用」とガイドラインの策定・周知を求めていました。策定日は「令和8年○月○日策定」と空欄のままで、現在はまだ案の段階です。
取消しは自動ではありません。国や自治体の職員が入管庁へ通報する規定が整備されましたが(入管法62条の2)、通報は義務ではなく、取消事由に該当すると思料される場合に必要かつ可能な範囲で情報提供が行われるものです。通報を端緒に入管庁が事実の調査と意見聴取を行い、法務大臣が取消しの要否を判断します。また、取消事由に当たる場合でも、引き続き日本に在留することが不適当と認められる場合を除き、法務大臣が職権で「定住者」などの他の在留資格へ変更します(入管法22条の6)。その後の在留期間更新手続で在留状況が確認されます。公租公課についても、滞納額・期間・回数が社会通念上看過し難く、かつ今後も支払う意思がないことが明らかな場合に限られ、分納・猶予を受けていれば該当しません。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。