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2027-04-01ビザ

⚖️ 「永住取消し」ガイドライン案を公表 — 意見公募中

2026年8月4日公示・9月4日0時締切の意見公募 — 取消し制度の施行は2027年4月1日

何が変わる?

出入国在留管理庁は2026年8月4日、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」案について意見公募を開始しました(e-Gov案件番号315000141、締切は9月4日0時)。令和6年の入管法等改正で、「永住者」の在留資格には取消事由が3つ新設されました(入管法22条の4第1項8号・9号)。従来は永住許可の申請に虚偽があった場合しか取り消せませんでしたが、①故意に公租公課を支払わないこと②入管法上の義務違反③窃盗・詐欺・恐喝・殺人や危険運転致死傷など一定の罪の故意犯で拘禁刑に処せられたこと、が加わります。この取消し制度の施行は2027年4月1日です。ガイドライン案は、外国人等の予見可能性と処分の公平性、そして国・自治体からの適切な通報を確保するため、法の解釈・運用の指針と取消しが想定される具体例を示すものです。法改正時の国会の附帯決議が「慎重な運用」とガイドラインの策定・周知を求めていました。策定日は「令和8年○月○日策定」と空欄のままで、現在はまだ案の段階です。

👥 誰が対象?

  • 日本の「永住者」の在留資格を持つ外国人(新しい取消し制度の施行は2027年4月1日)
  • 所得税・住民税・法人税や公的医療保険・年金の保険料について、支払義務を認識しながらあえて支払わず、今後も支払う意思がないことが明らかな人
  • 在留カードの有効期間更新をしていない、携帯していない、提示を拒んだ、カードを偽変造した・他人名義のものを行使した人(退去強制事由に当たるものを除く)
  • 窃盗・詐欺・恐喝・殺人、危険運転致死傷など一定の罪の故意犯で拘禁刑に処せられた人(刑期の長短を問わず、執行猶予付きも含む)
  • 【対象外】病気・災害・失業などやむを得ない事情で本人に帰責性がない人、催告に応じて支払う意思を示し分納・猶予の措置を受けている人

🌏 外国人への影響

取消しは自動ではありません。国や自治体の職員が入管庁へ通報する規定が整備されましたが(入管法62条の2)、通報は義務ではなく、取消事由に該当すると思料される場合に必要かつ可能な範囲で情報提供が行われるものです。通報を端緒に入管庁が事実の調査と意見聴取を行い、法務大臣が取消しの要否を判断します。また、取消事由に当たる場合でも、引き続き日本に在留することが不適当と認められる場合を除き、法務大臣が職権で「定住者」などの他の在留資格へ変更します(入管法22条の6)。その後の在留期間更新手続で在留状況が確認されます。公租公課についても、滞納額・期間・回数が社会通念上看過し難く、かつ今後も支払う意思がないことが明らかな場合に限られ、分納・猶予を受けていれば該当しません。

💡 知っておきたいポイント

1税金や社会保険料を払えないときは放置せず、市区町村・年金事務所・税務署に相談を。催告に応じて支払う意思を示し分納・猶予の措置を受けていれば取消事由に該当しない、とガイドライン案が明記しています。
2在留カードは有効期間の更新を忘れず、常時携帯し提示に応じること。病気・災害などの「正当な理由」があれば該当しません。
3取消しの対象となる罪は故意犯に限られますが、刑期の長短は問わず執行猶予付きも含まれます。取消しは犯罪傾向が進んでいると認められる場合とされています。
4滞納が取消事由に当たるとされる例は、催告や滞納処分にも応じず納付意思がない、脱税で有罪判決を受けた、財産を隠すなど徴収を妨げる不正行為をした場合です。
5取消事由に当たっても直ちに退去とは限らず、「定住者」等への職権変更が原則です(入管法22条の6)。取消し前には入管庁の事実調査と意見聴取があります。
6これはまだ「案」です。2026年9月4日0時まで、e-Govで誰でも(外国人も)意見を提出できます(案件番号315000141)。制度の施行日は2027年4月1日なので、それまでに未納の整理と在留カードの確認をしておくと安心です。

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