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2027-06-01
保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月に制度転換、2026年は準備・周知期間
2027年4月から、長年続いてきた「技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」が始まります。技能実習で問題となっていた人権問題・転籍制限を大幅に見直し、外国人労働者のキャリアパスを特定技能へつなぐことを目的としています。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。
出入国在留管理庁が2026年8月4日、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」案の意見公募を開始しました。取消事由は①故意の公租公課不払い②入管法上の義務違反③一定の罪による拘禁刑の3つ。分納・猶予中は該当しません。9月4日0時まで誰でも意見を出せます。
出典:
出典:出入国在留管理庁