弾道ミサイル想定の住民避難訓練 全国19件を実施
内閣官房と消防庁は、2026年10月24日に福島県会津坂下町で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施すると発表しました。模擬Jアラート放送と緊急一時避難施設への屋内避難が柱で、令和8年度は全国19件を予定。日本語の警報に不慣れな外国人住民が避難行動を学べる機会です。
2026年10月2日適用発表/徳之島町・天城町・伊仙町(被害発生日8月25日)
内閣府政策統括官(防災担当)は2026年10月2日、令和8年台風第18号による住宅被害について、鹿児島県から「被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当する」との報告があったとして、同法を適用すると発表しました。対象区域は徳之島町・天城町・伊仙町の3町で、被害発生日はいずれも8月25日です。適用根拠は区域ごとに異なり、徳之島町は支援法施行令第1条第2号(住宅が全壊した世帯が10以上ある市町村)、天城町と伊仙町は同第4号(第1号または第2号の被害が出た都道府県内で、人口10万未満かつ住宅全壊が5世帯以上の市町村)に該当します。これにより、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯、中規模半壊した世帯等は、申請すれば住宅の再建方法等に応じた被災者生活再建支援金を、公益財団法人都道府県センターから支給されます。支援金は都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用する仕組みで(法第18条)、その2分の1を国が補助します。避難所の設置などと違い、この支援金は被災すれば自動的に届くものではなく、世帯からの申請が前提になる点が最大の違いです。鹿児島県も同じ内容を同時発表しています。
徳之島の3町には介護・農業・建設などで働く外国人世帯も暮らしています。今回の発表に国籍や在留資格による線引きはなく、対象区域に住んでいて住宅被害の認定を受けた世帯であれば申請できます。一方で、この制度の入口は日本語の書類と市町村窓口です。被害区分(全壊・大規模半壊・中規模半壊)は町の調査に基づく認定で決まるため、片付けや解体を急いで被害の記録が残らないと、本来受けられる区分で認定されないおそれがあります。写真を撮り、罹災証明書の交付を町に申請してから片付けに進むのが安全です。また支援金は自動支給ではなく申請制で、期限も設けられます。日本の災害支援は「待っていれば届く」仕組みではないという前提を知らないまま帰国や転居をしてしまうと、受給機会を失います。賃貸住宅に住む世帯は、大家や管理会社の修繕対応と自分の申請内容が別物であることにも注意してください。
内閣官房と消防庁は、2026年10月24日に福島県会津坂下町で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施すると発表しました。模擬Jアラート放送と緊急一時避難施設への屋内避難が柱で、令和8年度は全国19件を予定。日本語の警報に不慣れな外国人住民が避難行動を学べる機会です。
防災庁の設置に伴い、聴聞手続規則や物品の無償貸付・譲与に関する防災庁令(仮称)などの案について、2026年9月14日から10月13日23時59分までパブリックコメントが行われます。担当は内閣官房防災庁設置準備室、案件番号は060260914です。
気象庁は2026年10月2日7時30分、北海道駒ヶ岳の噴火警戒レベルを1から2(火口周辺規制)へ引き上げました。火口から概ね4kmの範囲は大きな噴石に警戒が必要です。風下では小さな噴石や火山灰が降るおそれもあります。登山・観光の前に最新の噴火警報と自治体の規制情報を必ず確認してください。