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2026-10-02防災

🏚️ 台風18号:徳之島3町に生活再建支援法を適用

2026年10月2日適用発表/徳之島町・天城町・伊仙町(被害発生日8月25日)

❓ 何が決まったの?

内閣府政策統括官(防災担当)は2026年10月2日、令和8年台風第18号による住宅被害について、鹿児島県から「被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当する」との報告があったとして、同法を適用すると発表しました。対象区域は徳之島町・天城町・伊仙町の3町で、被害発生日はいずれも8月25日です。適用根拠は区域ごとに異なり、徳之島町は支援法施行令第1条第2号(住宅が全壊した世帯が10以上ある市町村)、天城町と伊仙町は同第4号(第1号または第2号の被害が出た都道府県内で、人口10万未満かつ住宅全壊が5世帯以上の市町村)に該当します。これにより、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯、中規模半壊した世帯等は、申請すれば住宅の再建方法等に応じた被災者生活再建支援金を、公益財団法人都道府県センターから支給されます。支援金は都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用する仕組みで(法第18条)、その2分の1を国が補助します。避難所の設置などと違い、この支援金は被災すれば自動的に届くものではなく、世帯からの申請が前提になる点が最大の違いです。鹿児島県も同じ内容を同時発表しています。

👥 誰が対象?

  • ●徳之島町・天城町・伊仙町に居住し、台風18号(被害発生日8月25日)で住宅が全壊した世帯
  • ●住宅が大規模半壊・中規模半壊と市町村に認定された世帯
  • ●被災時にその住宅で生活していた世帯(外国人世帯も含む。国籍・在留資格による区分は示されていません)
  • ●持ち家か賃貸かを問わず、住宅の再建方法を決めて申請する世帯
  • ●「全壊した世帯等」に住宅の解体などが含まれるかは、町の窓口で確認が必要な世帯

🌏 外国人への影響

徳之島の3町には介護・農業・建設などで働く外国人世帯も暮らしています。今回の発表に国籍や在留資格による線引きはなく、対象区域に住んでいて住宅被害の認定を受けた世帯であれば申請できます。一方で、この制度の入口は日本語の書類と市町村窓口です。被害区分(全壊・大規模半壊・中規模半壊)は町の調査に基づく認定で決まるため、片付けや解体を急いで被害の記録が残らないと、本来受けられる区分で認定されないおそれがあります。写真を撮り、罹災証明書の交付を町に申請してから片付けに進むのが安全です。また支援金は自動支給ではなく申請制で、期限も設けられます。日本の災害支援は「待っていれば届く」仕組みではないという前提を知らないまま帰国や転居をしてしまうと、受給機会を失います。賃貸住宅に住む世帯は、大家や管理会社の修繕対応と自分の申請内容が別物であることにも注意してください。

💡 知っておくべきポイント

1支援金は申請制です。まず住んでいる町(徳之島町・天城町・伊仙町)の役場窓口に「被災者生活再建支援金の申請をしたい」と相談してください。
2最初の一歩は被害認定です。片付け前に被害状況の写真を撮り、町に罹災証明書の交付を申請して被害区分(全壊・大規模半壊・中規模半壊)を確定させます。
3支給元は公益財団法人都道府県センターですが、申請の受付は市町村です。問い合わせ先が分からない場合は内閣府参事官(被災者生活再建担当)TEL 03-3501-6996 でも確認できます。
4金額は住宅の再建方法等に応じて変わります。建て替え・補修・賃借のどれを選ぶかで必要書類が変わるので、方針を決める前に窓口で確認するのが得策です。
5申請には期限が設けられます。工事や引っ越しを急ぐ前に、必ず締切日を窓口で聞いてメモしておきましょう。
6日本語の書類が不安なら、町の相談窓口で多言語対応や通訳の同行が可能か聞いてください。家族や職場の支援者の同席も有効です。
7今回の適用は鹿児島県も同時発表しています。追加の支援策や相談会の案内は、町と県の両方のお知らせを確認してください。

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出典:

内閣府ホームページ(令和8年台風第18号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。