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2026-10-01労働

👷 社会保険「月8.8万円の壁」が撤廃

2026年10月1日施行 — 短時間労働者の賃金要件が撤廃、週20時間・51人以上・学生でないことの3要件に

❓ 何が変わった?

2026(令和8)年10月1日、パートやアルバイトなど短時間で働く人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するための「賃金要件」が撤廃されました。根拠は令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)です。 これまでは、週20時間以上働いていても、所定内賃金が月額8.8万円未満であれば加入の対象外でした。10月1日以降はこの金額の線引きがなくなり、賃金の多い少ないにかかわらず加入の可否が判断されます。 残る加入要件は3つです。①週の所定労働時間が20時間以上であること、②勤め先の従業員数が51人以上の企業であること、③学生ではないこと。つまり、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く学生以外の人は、月の給与が8.8万円に届かなくても健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。 ただし例外があります。最低賃金法第7条の最低賃金減額の特例許可を受けている方で、所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として社会保険の加入対象外です。この方々は、本人の申し出により社会保険に加入することができます。

👥 誰が対象?

  • ●従業員51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上のパート・アルバイトで働く外国人(学生を除く)
  • ●これまで所定内賃金が月8.8万円に届かず、加入対象外だった短時間労働者
  • ●配偶者などの健康保険の被扶養者として短時間で働いている方
  • ●短時間労働者を雇用している従業員51人以上の事業所
  • ●最低賃金減額の特例許可を受け、所定内賃金が月8.8万円未満の方(特定減額特例対象者。原則対象外だが申し出で加入可)

🌏 外国人への影響

日本で短時間の仕事をしている外国人にとって、実務上の影響は大きく2つあります。 1つ目は、給与からの控除です。新たに被保険者となった方は、10月以降の給与から健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれます。手取りが前月までと変わるため、給与明細の確認が欠かせません。保険料は会社と本人が分け合って負担します。 2つ目は、保険の切り替えです。これまで国民健康保険・国民年金に自分で加入していた方や、配偶者の健康保険の被扶養者だった方は、勤務先を通じた健康保険・厚生年金保険の加入に変わります。重複して保険料を払い続けないよう、市区町村や配偶者の勤務先での手続きが必要になる場合があります。 手続きは原則として勤務先(事業所)が行います。日本語でのやり取りに不安がある場合も、自分で年金事務所に届け出る必要はなく、まず勤務先の担当者に確認するのが近道です。厚生年金の加入期間は、将来受け取る老齢年金や、日本を離れるときの脱退一時金の請求に関わります。

💡 知っておきたいポイント

110月以降の給与明細を確認する — 健康保険料・厚生年金保険料の控除が新たに始まっていないかをチェック
2自分が3要件に当てはまるか勤務先に確認する — ①週20時間以上 ②従業員51人以上 ③学生でないこと
3加入の届出は勤務先(事業所)が行う。本人が年金事務所に届け出る必要はないが、基礎年金番号やマイナンバーの提出を求められることがある
4これまで国民健康保険・国民年金に自分で加入していた方は、重複を避けるため市区町村での手続きが必要になる場合がある
5配偶者の健康保険の被扶養者だった方は、自分自身が被保険者になる。配偶者の勤務先側でも扶養の変更手続きが必要になることがある
6最低賃金減額の特例許可を受けている特定減額特例対象者は原則加入対象外だが、申し出により加入できる — 希望する場合は勤務先に相談する
7制度の詳細は日本年金機構のお知らせページとリーフレット(PDF)で確認できる。不明な点は年金事務所に問い合わせる

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