育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年10月1日施行 — 短時間労働者の賃金要件が撤廃、週20時間・51人以上・学生でないことの3要件に
2026(令和8)年10月1日、パートやアルバイトなど短時間で働く人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するための「賃金要件」が撤廃されました。根拠は令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)です。 これまでは、週20時間以上働いていても、所定内賃金が月額8.8万円未満であれば加入の対象外でした。10月1日以降はこの金額の線引きがなくなり、賃金の多い少ないにかかわらず加入の可否が判断されます。 残る加入要件は3つです。①週の所定労働時間が20時間以上であること、②勤め先の従業員数が51人以上の企業であること、③学生ではないこと。つまり、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く学生以外の人は、月の給与が8.8万円に届かなくても健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。 ただし例外があります。最低賃金法第7条の最低賃金減額の特例許可を受けている方で、所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として社会保険の加入対象外です。この方々は、本人の申し出により社会保険に加入することができます。
日本で短時間の仕事をしている外国人にとって、実務上の影響は大きく2つあります。 1つ目は、給与からの控除です。新たに被保険者となった方は、10月以降の給与から健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれます。手取りが前月までと変わるため、給与明細の確認が欠かせません。保険料は会社と本人が分け合って負担します。 2つ目は、保険の切り替えです。これまで国民健康保険・国民年金に自分で加入していた方や、配偶者の健康保険の被扶養者だった方は、勤務先を通じた健康保険・厚生年金保険の加入に変わります。重複して保険料を払い続けないよう、市区町村や配偶者の勤務先での手続きが必要になる場合があります。 手続きは原則として勤務先(事業所)が行います。日本語でのやり取りに不安がある場合も、自分で年金事務所に届け出る必要はなく、まず勤務先の担当者に確認するのが近道です。厚生年金の加入期間は、将来受け取る老齢年金や、日本を離れるときの脱退一時金の請求に関わります。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。