輸入小麦の政府売渡価格が12.0%引上げ
農林水産省は2026年10月期の輸入小麦の政府売渡価格を、5銘柄加重平均で1トン70,020円(税込)、12.0%の引上げと決定しました。パン・中華麺・日本麺・菓子の原料となる小麦のコストに関わる改定です。内容と仕組み、暮らしへの影響をわかりやすく整理します。
2026年8月3日公表|改正法は5月29日公布、総務省令の整備へ
携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)の一部を改正する法律(令和8年法律第25号)が、2026年5月22日に成立し、5月29日に公布されました。背景にあるのは、2025年4月22日の犯罪対策閣僚会議で決定された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」と、総務省の「ICTサービスの利用者の制度に関する研究会」がまとめた「ICTサービスの利用者に対する利用者保護に関する報告書」です。近年、携帯電話端末など電気通信役務の不正な利用が多様化・悪質化していることに対応するための措置として位置づけられています。 改正法の具体的な制度の内容は、その一部が総務省令に委任されています。そのため総務省は、施行に向けて2026年7月以降、研究会の下に置かれた「不適正利用対策に関するワーキンググループ」で、総務省令の改正など制度整備の方向性を議論してきました。議論は7月22日の第14回ワーキンググループで取りまとめられ、7月27日から31日までのメール審議による研究会第11回に報告され、8月3日に「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」として公表されました。今回公表されたのは方向性であり、具体的な省令の内容と施行時期は今後の手続きで確定します。
日本では、銀行口座の開設、行政手続、住居の契約、フリマアプリやSNSの登録まで、携帯電話番号が事実上の本人確認手段として使われています。そのため、契約時の本人確認と不正利用対策を見直すこの改正は、外国人の生活に直結します。契約窓口では在留カードなど有効期限内の本人確認書類の提示が求められ、期限切れや記載事項の変更が反映されていない書類では、その場で契約できないことがあります。また、帰国する友人から回線や端末をそのまま譲り受ける行為は、事業者の承諾がない譲渡にあたり、法律違反となるおそれがあります。名義を貸す・借りる行為も同様です。窓口対応が日本語中心の事業者も多いため、多言語対応や必要書類を事前に確認しておくと手続きがスムーズです。改正法の具体的な運用は今後の総務省令で定まるため、契約予定がある人は施行時期と必要書類を契約先の事業者に確認してください。
農林水産省は2026年10月期の輸入小麦の政府売渡価格を、5銘柄加重平均で1トン70,020円(税込)、12.0%の引上げと決定しました。パン・中華麺・日本麺・菓子の原料となる小麦のコストに関わる改定です。内容と仕組み、暮らしへの影響をわかりやすく整理します。
デジタル庁が、マイナンバー法に基づく命令と個人番号カード等の技術的基準の改正案について意見募集を実施しています。受付は2026年8月31日から9月30日まで、e-Govの意見提出フォームから日本語で提出します。外国人住民を含め誰でも提出でき、資料はe-Govで公開。個別回答はありません。
デジタル庁は2026年9月11日、GSS(ガバメントソリューションサービス)への不正アクセスで約24.6万件の個人情報が流出した可能性があると公表しました。対象は府省庁の職員と業務に携わった事業者・個人で、一般の方の情報やマイナンバー・口座情報は含まれません。デジタル庁を装うフィッシングに注意が必要です。