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2026-08-03生活

📱 携帯電話不正利用防止法 改正 制度整備の方向性を公表

2026年8月3日公表|改正法は5月29日公布、総務省令の整備へ

何が変わる?

携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)の一部を改正する法律(令和8年法律第25号)が、2026年5月22日に成立し、5月29日に公布されました。背景にあるのは、2025年4月22日の犯罪対策閣僚会議で決定された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」と、総務省の「ICTサービスの利用者の制度に関する研究会」がまとめた「ICTサービスの利用者に対する利用者保護に関する報告書」です。近年、携帯電話端末など電気通信役務の不正な利用が多様化・悪質化していることに対応するための措置として位置づけられています。 改正法の具体的な制度の内容は、その一部が総務省令に委任されています。そのため総務省は、施行に向けて2026年7月以降、研究会の下に置かれた「不適正利用対策に関するワーキンググループ」で、総務省令の改正など制度整備の方向性を議論してきました。議論は7月22日の第14回ワーキンググループで取りまとめられ、7月27日から31日までのメール審議による研究会第11回に報告され、8月3日に「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」として公表されました。今回公表されたのは方向性であり、具体的な省令の内容と施行時期は今後の手続きで確定します。

👥 誰が対象?

  • 日本で携帯電話・スマートフォンを新規契約する外国人
  • すでに自分名義の回線を持っている在留外国人
  • 短期滞在中にプリペイドSIMやレンタル携帯を使う旅行者
  • 外国人従業員に社用携帯を貸与する企業・受入れ機関
  • 携帯番号によるSMS認証を日常的に使うすべての人

🌏 外国人への影響

日本では、銀行口座の開設、行政手続、住居の契約、フリマアプリやSNSの登録まで、携帯電話番号が事実上の本人確認手段として使われています。そのため、契約時の本人確認と不正利用対策を見直すこの改正は、外国人の生活に直結します。契約窓口では在留カードなど有効期限内の本人確認書類の提示が求められ、期限切れや記載事項の変更が反映されていない書類では、その場で契約できないことがあります。また、帰国する友人から回線や端末をそのまま譲り受ける行為は、事業者の承諾がない譲渡にあたり、法律違反となるおそれがあります。名義を貸す・借りる行為も同様です。窓口対応が日本語中心の事業者も多いため、多言語対応や必要書類を事前に確認しておくと手続きがスムーズです。改正法の具体的な運用は今後の総務省令で定まるため、契約予定がある人は施行時期と必要書類を契約先の事業者に確認してください。

💡 知っておくべきポイント

1公表資料の本体は、総務省の報道資料(2026年8月3日)と「ICTサービスの利用者の制度に関する研究会」ページの別紙で確認できます。
2改正法は2026年5月22日成立・5月29日公布。現在は施行に向けて総務省令を整備する段階で、いま個人が行う手続きが発生したわけではありません。
3携帯を契約するときは、契約者本人が有効期限内の本人確認書類(在留カードなど)を用意してください。在留期間更新後は記載内容の反映も確認を。
4名義貸し(他人名義での契約、自分名義の回線を他人に渡すこと)は法律で禁止されており、罰則が設けられています。頼まれても応じないでください。
5帰国・転居・在留資格の変更があるときは、放置せず解約や名義・住所の変更手続きを。自分名義の回線が不正利用されるリスクを防げます。
6制度内容の問い合わせ先は、総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第一課 消費者制度係(03-5253-5847)です。
7省令改正は今後の手続きで確定します。総務省サイトの新着情報や意見募集(パブリックコメント)欄を定期的に確認しましょう。

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