育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年10月1日~12月2日に都道府県ごとに順次発効|全国加重平均1,177円(+56円)
厚生労働省は2026年9月3日、全47都道府県の地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。答申時点の全国加重平均額は1,177円で、昨年度の1,121円から56円の引上げです。この56円という上げ幅は、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さにあたります。 引上げ額は都道府県によって54円~65円と幅があります。内訳は、65円が1県、64円が1県、63円が2県、62円が2県、61円が4県、60円が4県、59円が5県、58円が4府県、57円が7県、56円が11道県、55円が3県、54円が3都府県です。今回の答申は、2026年7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考に、各地方最低賃金審議会が調査・審議した結果です。 地域差の面では、最高額1,280円に対する最低額1,085円の比率が84.8%となり、昨年度の83.4%から改善しました。この比率の改善は12年連続です。 ただし答申額はまだ確定額ではありません。都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経たうえで、都道府県労働局長の決定により、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。
最低賃金は国籍や在留資格に関係なく、日本国内で働くすべての労働者に適用されます。留学生の資格外活動(原則週28時間以内)のアルバイトも、特定技能や技能実習で働く方も対象です。 答申どおり発効すれば時給は全国平均で56円上がる計算になり、たとえば週20時間働く人なら月あたりおよそ4,800円、週28時間ならおよそ6,800円の差になります。 注意したいのは2点です。1つは、金額が都道府県ごとに異なること。適用されるのは住んでいる場所ではなく「実際に働いている事業場の所在地」の最低賃金です。もう1つは、発効日が10月1日から12月2日までばらつくこと。同じ日に全国一斉に上がるわけではないので、自分の勤務先の都道府県の発効日を確認してください。 発効後も時給が最低賃金を下回っている場合、その差額は法律上支払われるべきものです。給与明細を保管し、勤務先の都道府県労働局や労働基準監督署に相談できます。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。