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2026-10-01労働

💴 最低賃金が全国平均1,177円へ!56円引上げ答申

2026年10月1日~12月2日に都道府県ごとに順次発効|全国加重平均1,177円(+56円)

何が変わる?

厚生労働省は2026年9月3日、全47都道府県の地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。答申時点の全国加重平均額は1,177円で、昨年度の1,121円から56円の引上げです。この56円という上げ幅は、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さにあたります。 引上げ額は都道府県によって54円~65円と幅があります。内訳は、65円が1県、64円が1県、63円が2県、62円が2県、61円が4県、60円が4県、59円が5県、58円が4府県、57円が7県、56円が11道県、55円が3県、54円が3都府県です。今回の答申は、2026年7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考に、各地方最低賃金審議会が調査・審議した結果です。 地域差の面では、最高額1,280円に対する最低額1,085円の比率が84.8%となり、昨年度の83.4%から改善しました。この比率の改善は12年連続です。 ただし答申額はまだ確定額ではありません。都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経たうえで、都道府県労働局長の決定により、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。

👥 誰が対象?

  • 日本国内で働くすべての労働者(国籍・在留資格を問わず適用されます)
  • 資格外活動許可でアルバイトをしている留学生・家族滞在の方
  • 特定技能・育成就労・技能実習など就労系の在留資格で働いている方
  • パート・アルバイト・派遣・契約社員など時給で働いている方
  • 時給が改定額を下回ることになる事業所で働いている方

🌏 外国人への影響

最低賃金は国籍や在留資格に関係なく、日本国内で働くすべての労働者に適用されます。留学生の資格外活動(原則週28時間以内)のアルバイトも、特定技能や技能実習で働く方も対象です。 答申どおり発効すれば時給は全国平均で56円上がる計算になり、たとえば週20時間働く人なら月あたりおよそ4,800円、週28時間ならおよそ6,800円の差になります。 注意したいのは2点です。1つは、金額が都道府県ごとに異なること。適用されるのは住んでいる場所ではなく「実際に働いている事業場の所在地」の最低賃金です。もう1つは、発効日が10月1日から12月2日までばらつくこと。同じ日に全国一斉に上がるわけではないので、自分の勤務先の都道府県の発効日を確認してください。 発効後も時給が最低賃金を下回っている場合、その差額は法律上支払われるべきものです。給与明細を保管し、勤務先の都道府県労働局や労働基準監督署に相談できます。

💡 知っておくべきポイント

1自分の勤務先の都道府県の改定額と発効予定日を確認する。都道府県ごとの金額は厚生労働省の報道発表の別紙「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」に一覧で掲載されています
2個別の決定金額の問い合わせ先は、勤務先を管轄する都道府県労働局の賃金課・室です
3答申額はまだ確定ではありません。関係労使からの異議申出手続を経て、都道府県労働局長が決定します
4発効日は10月1日から12月2日までの間で都道府県ごとに異なります。発効日より前は従来の額が適用されます
5適用されるのは勤務地(事業場の所在地)の最低賃金です。県境をまたいで働いている場合は勤務先の県の額で判断します
6派遣で働いている場合は、派遣元ではなく派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます
7最低賃金の計算に含まれない賃金があります(通勤手当・家族手当・精皆勤手当、残業や休日出勤の割増賃金、賞与など)。時給換算する際は基本給部分で比較します
8発効後も時給が下回っていたら、給与明細を持って労働基準監督署または都道府県労働局に相談を

🔗 関連イシュー

出典:

厚生労働省ホームページ(令和8年度最低賃金額答申)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。