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2026-09-15防災

🏗️ 熊本地震の激甚災害、支援措置4項目を追加指定

2026年9月15日閣議決定/中小企業の災害関係保証・私立学校・感染症予防などを追加

何が変わる?

2026年(令和8年)9月15日、政府は「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」を一部改正する政令を閣議決定しました。この地震はすでに8月7日に公布・施行された政令で「激甚災害」に指定され、公共土木施設の災害復旧に対する国庫補助率の嵩上げ(過去5か年平均で71%→84%)、農地等の復旧補助の引き上げ(86%→97%)、公立社会教育施設や罹災者公営住宅への補助など8項目が適用されていました。被害状況の把握が進んだことを受け、今回あらたに4項目が追加指定されます。公表資料では、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(法第12条・局地激甚災害=熊本県八代市、宇城市、御船町、嘉島町、氷川町)、私立学校施設の災害復旧事業に対する2分の1の補助(法第17条)、市町村が行う消毒などの感染症予防事業の負担特例(法第19条)などが追加指定として示されています。激甚災害の指定は、被災した自治体や事業者が負担する復旧費用を国が重点的に肩代わりし、復旧を早めるための制度です。

👥 誰が対象?

  • 熊本県八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町で事業を営む中小企業者(外国人経営の飲食店・小売店・工場なども含む)
  • 被災地域の私立の幼稚園・小中高校・専門課程などの学校施設を運営する法人
  • 地震で住宅を失った低額所得者(罹災者公営住宅の対象)
  • 被災市町村の住民(消毒など感染症予防事業の対象地域)
  • 復旧工事や農地・農業用施設の再建に関わる事業者・農林漁業者

🌏 外国人への影響

もっとも直接的なのは、熊本県八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町で店舗や工場を営む外国人事業者です。今回追加された災害関係保証は、通常の信用保証やセーフティネット保証4号とはさらに別枠で、事業再建資金について100%の保証が受けられる制度で、最大2億8,000万円(普通保証2億円以内、無担保保証8,000万円以内)、てん補率80%、保険料率0.41%とされています。別枠で借りられるため、すでに運転資金の保証枠を使っている店舗でも再建資金を確保しやすくなります。手続きは信用保証協会と取引金融機関の窓口で行うため、日本語での書類作成が必要です。また、私立学校施設への補助が追加されたことで、子どもが通う私立幼稚園や学校の施設復旧が進みやすくなります。市町村が行う消毒などの感染症予防事業も国の負担が3分の1から3分の2に引き上げられ、避難生活が長引く地域での衛生対策が進めやすくなります。

💡 知っておきたいポイント

1災害関係保証(法第12条)の対象は局地激甚災害として告示された熊本県八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町の5市町です。まず自分の事業所の所在地が対象かを確認しましょう
2申込み窓口は熊本県信用保証協会と取引のある金融機関です。事業の被害状況がわかる資料と決算書類を準備し、対応可能な言語や通訳同行の可否を事前に問い合わせておくと安心です
3災害関係保証は通常の保証・セーフティネット保証4号とは別枠のため、既存の保証枠を使い切っていても申込みができます(最大2億8,000万円、てん補率80%、保険料率0.41%)
4私立学校施設への補助(法第17条)は、工事費が児童等1人当たり750円以上で、かつ幼稚園60万円以上・小中学校150万円以上・高校210万円以上などの基準を満たす復旧事業が対象です
5罹災者公営住宅(法第22条)は、激甚災害で滅失した住宅に住んでいた低額所得者に賃貸するためのもので、補助率4分の3、補助対象戸数は滅失戸数の5割までに拡充されています
6激甚災害の措置は「一定以上の被害が生じた場合」に適用され、程度や範囲は政令の基準によります。個別の支援を受けられるかは市町村の窓口で確認してください
7この政令改正についての問合せ先は内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(復旧・復興担当)付、電話03-3593-2847(直通)です

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