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2026-08-15労働

📝 雇用保険法施行規則の改正案 意見募集中

2026年8月15日公示/意見受付は9月13日23時59分まで・所管は厚労省 外国人雇用対策課

何が変わる?

厚生労働省は2026年8月15日、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案」を公示し、パブリック・コメント(意見募集)を開始しました。受付期間は2026年8月15日0時0分から2026年9月13日23時59分までで、行政手続法に基づく正式な意見募集手続です(案件番号495260147、カテゴリー「労働」)。 根拠法令として示されているのは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第6号および第2項です。第62条は国が行う「雇用安定事業」の規定で、第1項第6号は前各号に掲げるもののほか被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行えるとする受け皿の規定、第2項はその事業の実施に関し必要な基準を厚生労働省令で定めるとする規定です。助成金の対象や要件といった細かなルールは法律本体ではなく施行規則(省令)に置かれているため、今回は法改正を伴わずに省令レベルで見直しが行われる形になります。 所管は厚生労働省職業安定局の「外国人雇用対策課」です。改正の具体的な中身は、e-Govの案件ページに掲載されている「命令などの案(概要)」PDFと「意見募集要領(提出先を含む)」PDFに記載されています。現時点はあくまで案の段階で、確定した制度ではありません。寄せられた意見を踏まえて省令が公布・施行される流れです。

👥 誰が対象?

  • 日本で働き、雇用保険の被保険者となっている外国人労働者
  • 外国人を雇用している事業主・人事労務の担当者
  • 雇用安定事業に基づく助成金の活用を検討している企業
  • 制度案に意見を出したい個人・団体(国籍や居住地を問わず提出できます)

🌏 外国人への影響

今回の省令案を所管しているのは、厚生労働省職業安定局の「外国人雇用対策課」です。外国人の雇用に関する施策を担当する部署が窓口となっている点は、日本で働く外国人や外国人を雇う企業にとって注目すべきポイントです。 雇用保険法第62条の雇用安定事業は、離職の予防や再就職の支援などを目的に、事業主等への助成という形で実施されます。助成金の要件が省令で見直されれば、勤務先が利用できる支援メニューが変わり、雇用や職場環境に間接的に影響することがあります。 パブリック・コメントは日本国籍の有無を問わず誰でも提出できる制度です。日本語での提出が基本ですが、当事者である外国人労働者や受入れ企業の声を制度に反映させられる数少ない公式ルートの一つです。まずは概要PDFで自分や勤務先に関係する内容かどうかを確認しましょう。

💡 知っておきたいポイント

1受付は2026年8月15日0時0分〜2026年9月13日23時59分。締切を過ぎた意見は受け付けられません
2案件番号は495260147。e-Govパブリック・コメントの案件一覧で番号検索すると見つけやすいです
3提出前に「意見募集要領(提出先を含む)」PDFと「命令などの案(概要)」PDFの全部を確認する必要があります(確認チェック欄あり)
4改正の具体的内容は概要PDFに記載されています。本ページの記載だけで判断せず、必ず原文を確認してください
5問合せ先は厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課。制度の趣旨に関する質問はこちらへ
6現時点は「案」であり、公布・施行日はまだ確定していません。結果は意見募集終了後に公示されます
7勤務先が助成金を利用している場合は、人事担当者と改正内容を共有しておくと安心です

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