育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年8月15日公示/意見受付は9月13日23時59分まで・所管は厚労省 外国人雇用対策課
厚生労働省は2026年8月15日、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案」を公示し、パブリック・コメント(意見募集)を開始しました。受付期間は2026年8月15日0時0分から2026年9月13日23時59分までで、行政手続法に基づく正式な意見募集手続です(案件番号495260147、カテゴリー「労働」)。 根拠法令として示されているのは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第6号および第2項です。第62条は国が行う「雇用安定事業」の規定で、第1項第6号は前各号に掲げるもののほか被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行えるとする受け皿の規定、第2項はその事業の実施に関し必要な基準を厚生労働省令で定めるとする規定です。助成金の対象や要件といった細かなルールは法律本体ではなく施行規則(省令)に置かれているため、今回は法改正を伴わずに省令レベルで見直しが行われる形になります。 所管は厚生労働省職業安定局の「外国人雇用対策課」です。改正の具体的な中身は、e-Govの案件ページに掲載されている「命令などの案(概要)」PDFと「意見募集要領(提出先を含む)」PDFに記載されています。現時点はあくまで案の段階で、確定した制度ではありません。寄せられた意見を踏まえて省令が公布・施行される流れです。
今回の省令案を所管しているのは、厚生労働省職業安定局の「外国人雇用対策課」です。外国人の雇用に関する施策を担当する部署が窓口となっている点は、日本で働く外国人や外国人を雇う企業にとって注目すべきポイントです。 雇用保険法第62条の雇用安定事業は、離職の予防や再就職の支援などを目的に、事業主等への助成という形で実施されます。助成金の要件が省令で見直されれば、勤務先が利用できる支援メニューが変わり、雇用や職場環境に間接的に影響することがあります。 パブリック・コメントは日本国籍の有無を問わず誰でも提出できる制度です。日本語での提出が基本ですが、当事者である外国人労働者や受入れ企業の声を制度に反映させられる数少ない公式ルートの一つです。まずは概要PDFで自分や勤務先に関係する内容かどうかを確認しましょう。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。