インドネシアで入国前結核検診が開始
厚生労働省は2026年11月2日、インドネシアで入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用を開始します。2027年1月4日以降は、在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時に結核非発病証明書の提出が必要になります。先行3か国に続く対象国です。
提出期限は令和8年12月11日 — 対象を絞った確認リストが事業主に届きます
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、健康保険法施行規則第50条に基づき毎年度実施している被扶養者資格の再確認について、令和8年度分を始めました。令和8年10月下旬から11月中旬にかけて事業主へ「被扶養者状況リスト」が順次郵送され、提出期限は令和8年12月11日(金)です。今年度の特徴は、すべての被扶養者を一律に確認するのではなく、扶養解除の可能性が高い人に対象を絞った点です。具体的には、①他の健康保険と資格が重複している可能性が高い人、②同居が認定要件となる続柄のうち被保険者と別居している可能性が高い人、③令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満で配偶者以外は150万円)以上である可能性が高い人(令和8年4月1日時点で18歳未満を除く)の3類型です。対象者がいない事業所にはリストが送られないため、届かなければ今回の対象外です。収入の確認では、同居なら年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満、別居なら130万円未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが要件です。人手不足による労働時間の延長で一時的に収入が増えた場合は、事業主の証明書を添付すれば認定を続けられますが、この特例は連続2回までで、3年連続なら扶養解除の手続きが必要になります。
協会けんぽに加入する外国人住民の中には、配偶者や子、母国にいる親を被扶養者にしている人が少なくありません。リストに名前が載った場合、勤務先から同居の有無、年収、他の健康保険への加入状況を日本語で尋ねられます。課税証明書や給与明細、仕送りの送金記録をあらかじめ手元に用意しておくと確認が早く済みます。特に注意が必要なのは、配偶者や親が帰国したまま日本に住んでいないケースと、子が就職して自分の健康保険に入ったケースです。届出をしていないと今回の確認で扶養解除の手続きが必要になり、資格のない期間に使った医療費の精算を求められることがあります。逆に、人手不足でパート収入が一時的に130万円を超えた場合は、事業主の証明書を添えれば扶養のまま続けられます。扶養解除になると家族は国民健康保険などに自分で加入し、保険料を別に払うことになるため、生活費への影響も事前に見込んでおきたいところです。
厚生労働省は2026年11月2日、インドネシアで入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用を開始します。2027年1月4日以降は、在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時に結核非発病証明書の提出が必要になります。先行3か国に続く対象国です。
厚生労働省が2026年9月28日、指定難病の対象疾病と医療費助成の重症度基準を改める告示案、および診断基準・重症度分類の通知改正案を公示しました。意見募集は10月29日23時59分まで。日本の公的医療保険に加入する外国人住民にも関わる制度です。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。