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医療

👨‍👩‍👧 協会けんぽ 令和8年度 被扶養者資格の再確認

提出期限は令和8年12月11日 — 対象を絞った確認リストが事業主に届きます

❓ 何が行われるの?

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、健康保険法施行規則第50条に基づき毎年度実施している被扶養者資格の再確認について、令和8年度分を始めました。令和8年10月下旬から11月中旬にかけて事業主へ「被扶養者状況リスト」が順次郵送され、提出期限は令和8年12月11日(金)です。今年度の特徴は、すべての被扶養者を一律に確認するのではなく、扶養解除の可能性が高い人に対象を絞った点です。具体的には、①他の健康保険と資格が重複している可能性が高い人、②同居が認定要件となる続柄のうち被保険者と別居している可能性が高い人、③令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満で配偶者以外は150万円)以上である可能性が高い人(令和8年4月1日時点で18歳未満を除く)の3類型です。対象者がいない事業所にはリストが送られないため、届かなければ今回の対象外です。収入の確認では、同居なら年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満、別居なら130万円未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが要件です。人手不足による労働時間の延長で一時的に収入が増えた場合は、事業主の証明書を添付すれば認定を続けられますが、この特例は連続2回までで、3年連続なら扶養解除の手続きが必要になります。

👥 誰が対象?

  • ●協会けんぽの被保険者で、配偶者・子・親などを健康保険の被扶養者にしている人
  • ●被扶養者のうち、他の健康保険と資格が重複している可能性が高い人
  • ●同居が認定要件となる続柄(配偶者の父母や兄弟姉妹など)で、被保険者と別居している可能性が高い被扶養者
  • ●令和7年中の課税収入が130万円(60歳以上180万円、19歳以上23歳未満かつ配偶者以外は150万円)以上の可能性が高い被扶養者
  • ●被扶養者状況リストを受け取り、被保険者に確認して回答する事業主

🌏 外国人への影響

協会けんぽに加入する外国人住民の中には、配偶者や子、母国にいる親を被扶養者にしている人が少なくありません。リストに名前が載った場合、勤務先から同居の有無、年収、他の健康保険への加入状況を日本語で尋ねられます。課税証明書や給与明細、仕送りの送金記録をあらかじめ手元に用意しておくと確認が早く済みます。特に注意が必要なのは、配偶者や親が帰国したまま日本に住んでいないケースと、子が就職して自分の健康保険に入ったケースです。届出をしていないと今回の確認で扶養解除の手続きが必要になり、資格のない期間に使った医療費の精算を求められることがあります。逆に、人手不足でパート収入が一時的に130万円を超えた場合は、事業主の証明書を添えれば扶養のまま続けられます。扶養解除になると家族は国民健康保険などに自分で加入し、保険料を別に払うことになるため、生活費への影響も事前に見込んでおきたいところです。

💡 知っておきたいポイント

1リストが勤務先に届くのは令和8年10月下旬〜11月中旬。提出期限は令和8年12月11日(金)で、扶養解除の対象者がいない場合もリストの提出が必要です。
2リストが届かない事業所は今回の対象外です。自分だけで協会けんぽへ問い合わせる必要はありません。
3確認の観点は3つ。①他の健康保険に加入していないか ②同居要件の続柄が別居していないか ③年収が収入要件を満たしているか。
4収入要件は、同居なら年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満、別居なら130万円未満かつ仕送り額より少ないこと。60歳以上または障害厚生年金相当の障害がある場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点)で配偶者以外は150万円未満です。
5人手不足による労働時間延長で一時的に収入が増えた場合は、厚生労働省の様式による事業主の証明書を添付すれば認定が続きます。ただし連続2回までで、3年連続なら扶養解除の手続きが必要です。
6扶養解除がある場合は、日本年金機構へ電子申請で被扶養者異動届を出すのが最も早い方法です。紙の場合はリスト同封の被扶養者調書兼異動届を協会けんぽへ提出しますが、決定通知書の返送まで1〜2か月かかることがあります。急ぐときは通常の被扶養者異動届を日本年金機構事務センターへ直接提出します。
79月20日以降に退職・扶養解除となった人も名前が載っている場合があります。その場合はリストの「日本年金機構へ届出済」欄にチェックし、届出日を記入します。

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