社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年11月2日に健診受付開始/2027年1月4日から結核非発病証明書の提出が義務に
厚生労働省は、入国前結核スクリーニング(Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening、JPETS)の運用を2026年11月2日からインドネシアでも開始すると発表しました。JPETSは、対象国から日本へ入国して中長期間在留しようとする人に対し、入国前に指定健診医療機関で胸部レントゲン検査等を受けてもらい、「結核を発病していないこと」を確認する制度です。ねらいは、結核患者を早期に見つけて適切な治療につなげること、そして日本国内での結核のまん延を防ぐことにあります。 制度自体は令和6年度からフィリピン・ネパール・ベトナムで先行して運用されてきました。インドネシアも制度上の対象国には含まれていましたが、これまでは「調整中で開始時期未定」という扱いで、実際の受診は求められていませんでした。今回、現地での実施体制の整備が完了したため、運用開始が決まったものです。 開始は2段階に分かれます。まず2026年11月2日(予定)に指定健診医療機関での健診受付が始まり、次に2027年1月4日(予定)から、在留資格認定証明書の交付申請時または査証(ビザ)申請時に「結核非発病証明書」の提出が義務づけられます。つまりこの日以降は、証明書がなければインドネシアからの中長期在留の申請手続が進められないことになります。
インドネシアから日本に中長期で来る予定の人は、渡航準備のスケジュールに「健診」という工程が一つ増えます。特に2027年1月4日(予定)以降に在留資格認定証明書の交付申請や査証申請を行う場合、結核非発病証明書がなければ手続が進みません。留学の入学時期や就労の入社日が決まっている人ほど、健診の予約から証明書の受け取りまでにかかる日数を逆算して、早めに動く必要があります。 健診は「指定健診医療機関」で受けることが前提で、その一覧は準備でき次第、厚生労働省から公表されます。近所の病院で受けた一般の検査結果で代用できるとは限らないため、公表を待って正規のルートで予約するのが安全です。 また、制度が想定しているのは「中長期間在留しようとする者」です。自分が対象になるのか、どの在留資格が対象なのか、受診手続や手数料はいくらかといった詳細は、JPETSの特設サイトで確認してください。すでに日本で暮らしている人が一時帰国する場合の扱いも、同サイトでの確認が確実です。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。