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2026-11-02医療

🫁 インドネシアで入国前結核検診が開始

2026年11月2日に健診受付開始/2027年1月4日から結核非発病証明書の提出が義務に

❓ 何が変わる?

厚生労働省は、入国前結核スクリーニング(Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening、JPETS)の運用を2026年11月2日からインドネシアでも開始すると発表しました。JPETSは、対象国から日本へ入国して中長期間在留しようとする人に対し、入国前に指定健診医療機関で胸部レントゲン検査等を受けてもらい、「結核を発病していないこと」を確認する制度です。ねらいは、結核患者を早期に見つけて適切な治療につなげること、そして日本国内での結核のまん延を防ぐことにあります。 制度自体は令和6年度からフィリピン・ネパール・ベトナムで先行して運用されてきました。インドネシアも制度上の対象国には含まれていましたが、これまでは「調整中で開始時期未定」という扱いで、実際の受診は求められていませんでした。今回、現地での実施体制の整備が完了したため、運用開始が決まったものです。 開始は2段階に分かれます。まず2026年11月2日(予定)に指定健診医療機関での健診受付が始まり、次に2027年1月4日(予定)から、在留資格認定証明書の交付申請時または査証(ビザ)申請時に「結核非発病証明書」の提出が義務づけられます。つまりこの日以降は、証明書がなければインドネシアからの中長期在留の申請手続が進められないことになります。

👥 対象になるのは?

  • ●インドネシアから日本に入国し、中長期間在留しようとする人
  • ●2027年1月4日(予定)以降に在留資格認定証明書の交付申請を行う人
  • ●2027年1月4日(予定)以降に在外公館で査証(ビザ)を申請する人
  • ●インドネシアから留学生・技能実習生・就労者などを受け入れ、在留資格認定証明書の交付申請を準備する日本国内の学校・企業

🌏 外国人への影響

インドネシアから日本に中長期で来る予定の人は、渡航準備のスケジュールに「健診」という工程が一つ増えます。特に2027年1月4日(予定)以降に在留資格認定証明書の交付申請や査証申請を行う場合、結核非発病証明書がなければ手続が進みません。留学の入学時期や就労の入社日が決まっている人ほど、健診の予約から証明書の受け取りまでにかかる日数を逆算して、早めに動く必要があります。 健診は「指定健診医療機関」で受けることが前提で、その一覧は準備でき次第、厚生労働省から公表されます。近所の病院で受けた一般の検査結果で代用できるとは限らないため、公表を待って正規のルートで予約するのが安全です。 また、制度が想定しているのは「中長期間在留しようとする者」です。自分が対象になるのか、どの在留資格が対象なのか、受診手続や手数料はいくらかといった詳細は、JPETSの特設サイトで確認してください。すでに日本で暮らしている人が一時帰国する場合の扱いも、同サイトでの確認が確実です。

💡 知っておきたいポイント

1日程は2段階 — 健診受付開始が2026年11月2日、結核非発病証明書の提出義務化が2027年1月4日。いずれも「予定」と公表されています
2証明書が必要になる場面は2つ — 在留資格認定証明書の交付申請時、または査証(ビザ)申請時
3健診は「指定健診医療機関」で受診する必要があり、インドネシアの対象機関は準備でき次第、厚生労働省が公表します
4検査内容は胸部レントゲン検査等で、「結核を発病していないこと」を確認するものです
5対象者・対象となる在留資格・実施方法・受診手続・手数料などの詳細はJPETS特設サイト(https://jpets.mhlw.go.jp/jp)に掲載されています
6先行運用国はフィリピン・ネパール・ベトナム(令和6年度から)。インドネシアは今回運用開始が決まりました
7入学・入社の時期が決まっている人は、証明書の発行までにかかる日数を見込んで、健診の予約を早めに検討してください

🔗 関連イシュー

出典:

厚生労働省ホームページ(インドネシアにおける入国前結核スクリーニングを開始します)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。