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2026-10-04医療

🏥 国保・後期高齢者・介護の省令改正案 意見募集

2026年9月5日公示・10月4日23時59分締切/国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の施行規則を改正する省令案(厚生労働省)

何が起きているの?

厚生労働省は2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメント(意見公募手続)を始めました。行政手続法に基づく正式な手続で、受付は2026年9月5日0時0分から10月4日23時59分までです。案件番号は495260179、所管は厚生労働省保険局高齢者医療課です。 省令案が根拠とするのは、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の4第3項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条第8項および第16条の4第2項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の3第10項の3本です。題名の「等」が示すとおり、改正は国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険という3つの公的保険にまたがります。 日本の制度は法律→政令→省令の順に細かくなり、省令は申請書の様式や届出の手続といった実務ルールを定める段階です。今回は政令の委任を受けた実務レベルの改正にあたります。改正の具体的な内容は、e-Govの案件ページに掲載された「命令などの案」と「概要」のPDFに記載されています。募集期間中のため内容は確定しておらず、施行日も公示されていません。

👥 誰が関係する?

  • 会社の健康保険に入っておらず、市区町村の国民健康保険に加入している外国人住民(留学生・自営業・フリーランスなど)
  • 40歳以上で、医療保険料とあわせて介護保険料を納めている在住外国人
  • 75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している人と、その家族・支援者
  • 省令案に意見を出したい人(受付は2026年10月4日23時59分まで)

🌏 外国人への影響

日本に住民登録をしている外国人は、勤務先の健康保険に入っていない場合、市区町村の国民健康保険に加入します。留学生、自営業者、フリーランス、転職の合間にいる人などが当てはまり、40歳以上なら介護保険料もあわせて納めます。今回の改正対象である3制度は、在住外国人の日常に直接つながる保険です。 ただし現時点は意見募集の段階です。省令の中身は確定しておらず、施行日も示されていません。保険証の扱いや保険料の納め方が今すぐ変わるわけではないので、SNSなどで断定的な説明を見かけても、e-Govの案件ページと厚生労働省の発表を先に確認してください。実際の手続が変わるのは、省令が公布・施行され、住んでいる市区町村が案内を出してからになります。

💡 押さえておくポイント

1受付は2026年9月5日0時0分から10月4日23時59分まで。締切を過ぎると提出できません。
2e-Govは、意見を出す前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案」の全部を確認するよう案内しています。
3案件番号は495260179。e-Govパブリック・コメントの案件一覧から検索できます。
4提出方法と提出先は「意見募集要領」のPDFに記載されています。まずこのPDFを開いてください。
5資料の入手・問合せ先は厚生労働省保険局高齢者医療課(〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2、電話03-5253-1111 内線3199)。
6募集中は内容が確定していないため、今すぐ手続を変える必要はありません。施行日も公示されていません。
7確定後の実際の手続や保険料は、住民票のある市区町村の国民健康保険・介護保険担当窓口で確認するのが確実です。

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