社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月5日公示・10月4日23時59分締切/国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の施行規則を改正する省令案(厚生労働省)
厚生労働省は2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメント(意見公募手続)を始めました。行政手続法に基づく正式な手続で、受付は2026年9月5日0時0分から10月4日23時59分までです。案件番号は495260179、所管は厚生労働省保険局高齢者医療課です。 省令案が根拠とするのは、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の4第3項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条第8項および第16条の4第2項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の3第10項の3本です。題名の「等」が示すとおり、改正は国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険という3つの公的保険にまたがります。 日本の制度は法律→政令→省令の順に細かくなり、省令は申請書の様式や届出の手続といった実務ルールを定める段階です。今回は政令の委任を受けた実務レベルの改正にあたります。改正の具体的な内容は、e-Govの案件ページに掲載された「命令などの案」と「概要」のPDFに記載されています。募集期間中のため内容は確定しておらず、施行日も公示されていません。
日本に住民登録をしている外国人は、勤務先の健康保険に入っていない場合、市区町村の国民健康保険に加入します。留学生、自営業者、フリーランス、転職の合間にいる人などが当てはまり、40歳以上なら介護保険料もあわせて納めます。今回の改正対象である3制度は、在住外国人の日常に直接つながる保険です。 ただし現時点は意見募集の段階です。省令の中身は確定しておらず、施行日も示されていません。保険証の扱いや保険料の納め方が今すぐ変わるわけではないので、SNSなどで断定的な説明を見かけても、e-Govの案件ページと厚生労働省の発表を先に確認してください。実際の手続が変わるのは、省令が公布・施行され、住んでいる市区町村が案内を出してからになります。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。
厚生労働省が予防接種法施行規則の一部を改正する省令案について意見を募集しています。公示日は2026年8月27日、受付締切は2026年9月27日0時0分で、実質的な提出期限は9月26日中です。案件番号は495260162。提出前に意見募集要領と案の全部を確認する必要があります。