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2026-10-07医療

📝 社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集

2026年10月7日20時まで受付/厚生労働省・介護保険法関係の政令案(案件番号495260180)

何が起きているの?

厚生労働省は2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部が施行されるのに合わせて関係する政令を整えるための政令案を公示し、意見公募(パブリックコメント)を始めました。受付は同日20時から2026年10月7日20時までで、e-Govの案件番号は495260180です。期間は30日間確保されており、「意見提出が30日未満の場合その理由」欄は空欄になっています。 この政令案は、法律そのものの内容を新たに決めるものではありません。改正法のうち先に施行される部分に合わせて、すでにある政令の規定を実務に合う形に整えるためのものです。根拠として示されているのは、介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の33第3項、改正後の介護保険法で新たに設けられる第69条の33の2第4項、そして地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の三つです。前の二つは介護保険法が細目の決定を政令に委ねている条項で、最後の一つは政令指定都市が都道府県に代わって事務を処理する特例に関する規定です。つまり、介護分野の事務をどの自治体がどう扱うかという実務ルールが関係します。 所管は厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課(03-3595-2889)。案の詳しい中身は「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案(概要)」のPDFで公開されており、意見を出す前に両方を最後まで確認することが求められています。

👥 誰に関係する?

  • 介護保険のサービスを使っている、または家族の介護に関わっている外国人住民
  • 介護・福祉の現場で働く外国人(特定技能「介護」、EPA介護福祉士候補者、技能実習など)
  • 40歳以上で日本の医療保険に加入し、介護保険料を負担している在留外国人
  • 介護事業所・社会福祉法人の運営や事務手続に関わる人
  • 政令案の内容に意見を出したい人(国籍・居住地を問わず提出可能)

🌏 外国人への影響

介護保険は「外国人だから関係ない」制度ではありません。住民登録があり日本の医療保険に加入している40歳以上の人は、国籍にかかわらず介護保険料を負担し、要件を満たせばサービスを利用できます。今回の政令案は介護保険法と地方自治法の規定を根拠にしており、介護分野の事務をどの自治体が担うかという実務に関わるため、将来の申請先や窓口の案内に影響しうる内容です。 また、介護・福祉の現場は特定技能「介護」やEPA介護福祉士候補者、技能実習など外国人材が多く働く分野です。事業所の事務手続や自治体との関係が変わる部分があれば、職場のルールとして間接的に影響します。 そして重要なのは、パブリックコメントは国籍や在留資格による制限がなく、誰でも意見を出せることです。日本語での提出が基本ですが、現場で感じている不便や、外国人利用者・外国人職員から見た課題を、制度が固まる前に伝えられる数少ない機会です。締切は2026年10月7日20時です。

💡 知っておきたいポイント

1受付期間は2026年9月7日20時〜10月7日20時。締切を過ぎた意見は受け付けられません
2e-Govパブリック・コメントの案件番号は495260180。案件一覧から検索できます
3提出前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案(概要)」のPDFを全部確認する必要があります(確認チェック欄あり)
4提出は日本語が基本。氏名・住所・連絡先など、要領に書かれた記載事項を漏らさないこと
5内容に関する問い合わせ先は厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課(03-3595-2889)
6この手続は行政手続法に基づくもので、最終的な内容は公布される政令と結果の公示で確認できます
7介護保険の申請・相談は今も住んでいる市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターが窓口です

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出典:

e-Govパブリック・コメント(デジタル庁ホームページ/厚生労働省 案件番号495260180)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。