国保・後期高齢者・介護の省令改正案 意見募集
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
2026年10月7日20時まで受付/厚生労働省・介護保険法関係の政令案(案件番号495260180)
厚生労働省は2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部が施行されるのに合わせて関係する政令を整えるための政令案を公示し、意見公募(パブリックコメント)を始めました。受付は同日20時から2026年10月7日20時までで、e-Govの案件番号は495260180です。期間は30日間確保されており、「意見提出が30日未満の場合その理由」欄は空欄になっています。 この政令案は、法律そのものの内容を新たに決めるものではありません。改正法のうち先に施行される部分に合わせて、すでにある政令の規定を実務に合う形に整えるためのものです。根拠として示されているのは、介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の33第3項、改正後の介護保険法で新たに設けられる第69条の33の2第4項、そして地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の三つです。前の二つは介護保険法が細目の決定を政令に委ねている条項で、最後の一つは政令指定都市が都道府県に代わって事務を処理する特例に関する規定です。つまり、介護分野の事務をどの自治体がどう扱うかという実務ルールが関係します。 所管は厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課(03-3595-2889)。案の詳しい中身は「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案(概要)」のPDFで公開されており、意見を出す前に両方を最後まで確認することが求められています。
介護保険は「外国人だから関係ない」制度ではありません。住民登録があり日本の医療保険に加入している40歳以上の人は、国籍にかかわらず介護保険料を負担し、要件を満たせばサービスを利用できます。今回の政令案は介護保険法と地方自治法の規定を根拠にしており、介護分野の事務をどの自治体が担うかという実務に関わるため、将来の申請先や窓口の案内に影響しうる内容です。 また、介護・福祉の現場は特定技能「介護」やEPA介護福祉士候補者、技能実習など外国人材が多く働く分野です。事業所の事務手続や自治体との関係が変わる部分があれば、職場のルールとして間接的に影響します。 そして重要なのは、パブリックコメントは国籍や在留資格による制限がなく、誰でも意見を出せることです。日本語での提出が基本ですが、現場で感じている不便や、外国人利用者・外国人職員から見た課題を、制度が固まる前に伝えられる数少ない機会です。締切は2026年10月7日20時です。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。
厚生労働省が予防接種法施行規則の一部を改正する省令案について意見を募集しています。公示日は2026年8月27日、受付締切は2026年9月27日0時0分で、実質的な提出期限は9月26日中です。案件番号は495260162。提出前に意見募集要領と案の全部を確認する必要があります。