社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月30日23時59分まで|厚生労働省・難病医療費助成の判定基準を見直す通知の一部改正案
厚生労働省は2026年9月1日、「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」(平成26年11月12日付け健発1112第1号 厚生労働省健康局長通知)の一部改正案について、意見の再募集を始めました。案件番号は495260174で、受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分までです。行政手続法に基づく意見公募手続として実施されます。 この通知は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項と、同法に基づく平成26年厚生労働省告示第393号を根拠にしています。どの病気を指定難病として扱い、どの程度の症状であれば医療費助成の対象になるのかという「ものさし」を示すもので、患者が助成を受けられるかどうかを直接左右する基準です。 今回は新規の募集ではなく「再募集」で、同じ改正案について改めて意見が集められています。改正案の中身は、e-Govの案件ページに掲載された「通知案概要」「改正通知案別紙」「改正の概要」の3つのPDFで公開されています。意見公募手続は広く一般から意見を募るもので、提出にあたって国籍の要件は設けられていません。
難病医療費助成は、対象となる病気に該当し、かつ定められた重症度を満たすかどうかで決まります。診断基準と重症度分類が見直されれば、同じ病気でも助成の対象になったり、逆に判定の考え方が変わったりする可能性があります。日本で長く治療を続ける外国人にとっては、毎月の自己負担額に直結するテーマです。 助成の申請窓口は住所地の保健所で、都道府県または指定都市が支給認定を行います。申請には都道府県などが指定する医師(指定医)が作成する臨床調査個人票が必要で、更新の際も同じ書類が求められます。制度は公的医療保険の加入者を対象としており、国籍による区別は設けられていません。 改正案の資料は日本語のみで、専門的な医学用語が多く含まれます。自分や家族の病名が関係するかどうか分からないときは、主治医や保健所の担当者に確認するのが確実です。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が予防接種法施行規則の一部を改正する省令案について意見を募集しています。公示日は2026年8月27日、受付締切は2026年9月27日0時0分で、実質的な提出期限は9月26日中です。案件番号は495260162。提出前に意見募集要領と案の全部を確認する必要があります。
出典:
e-Govパブリック・コメント ホームページ(厚生労働省「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案 意見再募集)本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。