社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年8月27日公示/受付締切2026年9月27日0時0分(実質9月26日中)・厚生労働省
厚生労働省は、予防接種法施行規則の一部を改正する省令案について、意見公募手続(パブリックコメント)を実施しています。案が公示されたのは2026年8月27日で、同日0時0分から意見の受付が始まりました。受付締切日時は2026年9月27日0時0分です。締切が「0時0分」と表記されているため、実際に提出できるのは9月26日中までという点に注意が必要です。案件番号は495260162、e-Govでのカテゴリーは「厚生」、根拠法令条項は予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項です。これは行政手続法に基づく手続として実施されており、意見提出期間が30日を下回る場合に必要となる理由の記載はなく、約1か月の期間が確保されています。施行規則(省令)は、法律が定めた枠組みの細目を厚生労働大臣が定めるもので、法律そのものの改正とは手続が異なり、国会審議ではなく省令として整備されます。そのため、制度の運用に関わる細かな部分が変わる場合でも、こうしたパブリックコメントが事実上の唯一の意見表明の機会になります。改正案の具体的な中身は、案件ページに添付された「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案(概要)」のPDFに記載されています。誤投稿を防ぐため、この2つの資料を必ず全部確認したうえで、要領に書かれた方法・提出先で意見を出す必要があります。問合せ先は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課です。
予防接種法に基づく定期接種は、住民票のある市区町村が実施主体となります。在留カードを持つ中長期在留者も住民基本台帳に記録されるため、この枠組みの中にいます。つまり、施行規則という「細部」の改正であっても、日本で暮らす外国人世帯の接種の受け方や手続きと無関係ではありません。一方で、こうした省令改正の情報は日本語のPDFでしか公表されず、多言語の案内はありません。締切の表記も「9月27日0時0分」という日本の行政特有の書き方で、9月27日いっぱい出せると誤解しやすい形式です。意見を出す予定がある場合は、9月26日中に手続きを終えるつもりで動いてください。提出方法・様式・記載事項(氏名や連絡先の扱いなど)は意見募集要領に定められているため、提出資格や必要事項は必ず要領で確認する必要があります。意見を出さない場合でも、確定後の内容は自分や家族の接種に関わる可能性があるため、9月27日以降に公示される結果を確認しておくと安心です。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。
出典:
e-Govパブリック・コメント ホームページ(厚生労働省:予防接種法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について/案件番号495260162)本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。