インドネシアで入国前結核検診が開始
厚生労働省は2026年11月2日、インドネシアで入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用を開始します。2027年1月4日以降は、在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時に結核非発病証明書の提出が必要になります。先行3か国に続く対象国です。
2026年10月29日まで意見募集|厚生労働省が告示案と診断基準の改正案を公示
厚生労働省は2026年9月28日、指定難病の範囲と重症度の基準を見直す告示改正案と、「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案を公示し、意見募集を始めました。受付は2026年9月28日19時00分から10月29日23時59分までです。難病法(平成26年法律第50号)第5条第1項は、厚生労働大臣が指定する病気を「指定難病」と定め、同法第7条第1項第1号は医療費助成の対象となる病状の程度を定めています。今回の案は、この二つ、つまり「どの病気が対象か」と「どの程度の重さなら助成を受けられるか」を規定する平成26年厚生労働省告示第393号を部分的に改めるものです。あわせて、医療現場が使う診断基準と重症度分類を示した通知も改正され、改正通知案には別紙1から別紙10までが添付されています。医学の進歩で検査方法や疾患の分類が変わるため、指定難病の一覧と基準は定期的に見直されます。改正が確定するまでは現行の基準が適用され、募集期間中に既存の受給資格が変わるわけではありません。行政手続法に基づく手続のため、提出された意見は後日、結果として公示されます。
指定難病の医療費助成は、日本の公的医療保険(国民健康保険・健康保険)に加入していれば国籍を問わず利用できる制度です。外国人住民にとって重要なのは、対象疾病のリストや重症度の線引きが変われば、助成を受けられるかどうかと自己負担の上限額が変わり得る点です。新たに指定される病気があれば、これまで全額自己負担だった治療が助成の対象になる可能性があります。また診断基準が整理されると、申請時に求められる検査項目や臨床調査個人票の記載内容が変わることもあります。申請の窓口は住んでいる都道府県・指定都市で、難病指定医が作成した臨床調査個人票のほか、住民票、保険証、所得を確認する書類などが必要です。手続はほぼ日本語で進むため、自治体の難病相談支援センターや病院のソーシャルワーカーに早めに相談しておくと負担が軽くなります。
厚生労働省は2026年11月2日、インドネシアで入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用を開始します。2027年1月4日以降は、在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時に結核非発病証明書の提出が必要になります。先行3か国に続く対象国です。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。