すぐわかる
一覧に戻る
2026-08-31労働

🪪 貸金業務取扱主任者の登録簿に「地域」を記載可能に

2026年8月31日公布・施行|外国籍の主任者の「国籍等」に特定の地域を含められます

何が変わる?

金融庁は令和8年(2026年)8月31日、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」を公布し、同日施行しました。改正の中身は、日本国籍を有しない貸金業務取扱主任者について、登録簿に登録する「国籍等」に特定の地域を含められるようにするというものです。貸金業務取扱主任者は貸金業法に基づく資格で、貸金業者の営業所ごとに置くことが求められています。 背景にあるのは戸籍側のルール変更です。戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)が令和7年5月26日に施行され、特定の地域の法を本国法とする人が届出をするときに、その地域を届書および戸籍に記載できるとする規定が整備されました。今回の内閣府令は、この取扱いに主任者登録簿の記載をそろえるための所要の改正にあたります。 改正前の規定には地域を記載する定めがありませんでしたが、改正後は地域を含めた形で国籍等を登録できます。金融庁は改正案を令和8年7月10日(金)から8月10日(月)まで公表して意見募集を行い、7件のコメントが寄せられました。意見の概要と金融庁の考え方は「別紙1」、改正後の条文は「別紙2」として公表されています。

👥 誰が対象?

  • 日本国籍を有しない貸金業務取扱主任者、およびこれから登録する予定の人
  • 特定の地域の法を本国法とし、戸籍の届出でその地域が記載された人
  • 貸金業者で外国籍スタッフの資格登録・人事手続を担当する人
  • 消費者金融・信販・クレジットなど貸金業の営業所で働く外国人従業員

🌏 外国人への影響

影響が直接及ぶのは、日本の貸金業界で働く外国籍の人です。特定の地域の法を本国法とする場合、これまでは戸籍側の記載と主任者登録簿の「国籍等」の表し方がそろわない場面がありましたが、改正後は登録簿にも地域を含めて登録できるようになります。資格を持って働き続ける人、これから資格を取って登録する人のどちらにも関わる部分です。 もう一つの実務的な意味は、書類の表記の一貫性です。就職・転職や社内の資格管理では、戸籍・住民票・在留カードなどの記載と登録内容が突き合わされます。表記がそろうことで、確認作業のずれが起きにくくなります。 今回改正されたのは貸金業法施行規則のうち登録簿の記載に関する部分です。お金を借りる立場の利用者が新たに何かを届け出る、といった手続を求めるものではありません。

💡 知っておきたいポイント

1公布日と施行日はどちらも2026年8月31日です。同日から新しい記載の取扱いが適用されます。
2改正後の条文は金融庁ページの「別紙2」、寄せられた7件の意見と金融庁の考え方は「別紙1」で確認できます。
3改正の対象は主任者登録簿の「国籍等」の記載方法です。改正内容はこの範囲にとどまります。
4土台となった戸籍側のルール(届書・戸籍への地域の記載)は2025年5月26日から施行済みです。
5戸籍の届出や記載についての相談先は、住んでいる市区町村の戸籍窓口です。
6すでに登録済みの人は、登録内容を変更する必要があるかどうかを勤務先や登録手続の窓口に確認しましょう。
7制度に関する一般的な質問は金融庁の電話窓口 0570-016811(IP電話は03-5251-6811、平日10時〜17時)へ。ウェブサイト受付も用意されています。

🔗 関連イシュー