育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年8月31日公布・施行|外国籍の主任者の「国籍等」に特定の地域を含められます
金融庁は令和8年(2026年)8月31日、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」を公布し、同日施行しました。改正の中身は、日本国籍を有しない貸金業務取扱主任者について、登録簿に登録する「国籍等」に特定の地域を含められるようにするというものです。貸金業務取扱主任者は貸金業法に基づく資格で、貸金業者の営業所ごとに置くことが求められています。 背景にあるのは戸籍側のルール変更です。戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)が令和7年5月26日に施行され、特定の地域の法を本国法とする人が届出をするときに、その地域を届書および戸籍に記載できるとする規定が整備されました。今回の内閣府令は、この取扱いに主任者登録簿の記載をそろえるための所要の改正にあたります。 改正前の規定には地域を記載する定めがありませんでしたが、改正後は地域を含めた形で国籍等を登録できます。金融庁は改正案を令和8年7月10日(金)から8月10日(月)まで公表して意見募集を行い、7件のコメントが寄せられました。意見の概要と金融庁の考え方は「別紙1」、改正後の条文は「別紙2」として公表されています。
影響が直接及ぶのは、日本の貸金業界で働く外国籍の人です。特定の地域の法を本国法とする場合、これまでは戸籍側の記載と主任者登録簿の「国籍等」の表し方がそろわない場面がありましたが、改正後は登録簿にも地域を含めて登録できるようになります。資格を持って働き続ける人、これから資格を取って登録する人のどちらにも関わる部分です。 もう一つの実務的な意味は、書類の表記の一貫性です。就職・転職や社内の資格管理では、戸籍・住民票・在留カードなどの記載と登録内容が突き合わされます。表記がそろうことで、確認作業のずれが起きにくくなります。 今回改正されたのは貸金業法施行規則のうち登録簿の記載に関する部分です。お金を借りる立場の利用者が新たに何かを届け出る、といった手続を求めるものではありません。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。