保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年4月21日から3回開催 — 国際交流協会・研究者・ベトナム人コミュニティの声を資料と結果概要で公開
出入国在留管理庁は、「出入国在留管理行政に係る関係者ヒアリング」の令和8年度(2026年度)分を、同庁サイトの政策情報(会議・委員会等)のページで公開しています。支援の現場・研究者・外国人コミュニティから直接意見を聴き取り、その資料と結果概要をPDFで掲載する取組です。令和8年度は現在3回が掲載されています。①4月21日開催・千葉市国際交流協会(資料と結果概要の2つのPDF)、②5月11日開催・龍谷大学国際学部の古地順一郎准教授(結果概要のPDF)、③6月25日開催・ベトナム人コミュニティ(結果概要は作成中)です。これまで入管行政の方向性は、基本計画や外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策といった庁の文書を通じて示されてきました。関係者ヒアリングは、その手前の段階、つまり誰がどんな課題を庁に伝えたのかという過程そのものを文書として外部に見せる点が異なります。個別の相談を受け付ける窓口ではなく、政策づくりの入口を公開する仕組みです。
公開されているのは会議の資料と結果概要なので、読んでも在留カードの手続が変わるわけではありません。それでも意味があるのは、入管庁がいま誰の話を聞いているかが分かるからです。令和8年度は、地域の国際交流協会(千葉市)、研究者、そしてベトナム人コミュニティという三者が並んでいます。育成就労や特定技能で来日する人が多い国の当事者から直接聴き取った回が含まれている点は、コミュニティで活動している人にとって参考になります。一方で、ここは個別救済の場ではありません。在留資格の不許可、職場や住まいのトラブル、生活の困りごとは、外国人在留支援センター(FRESC/フレスク、0570-011000)や各地方出入国在留管理官署の相談窓口が担当です。政策への意見は「外国人との共生施策に係る御意見・御要望(御意見箱)」から出せます。読む・相談する・意見を出すの3つを、それぞれ別の入口として使い分けてください。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。