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2026-10-01労働

💴 社会保険料を通算3年軽減 保険料調整制度スタート

2026(令和8)年10月1日開始/新たに加入対象となった短時間労働者の保険料負担を通算3年軽減

❓ 何が変わるの?

令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、2026(令和8)年10月から健康保険・厚生年金保険の「保険料調整制度」が始まりました。新たに社会保険の加入対象となった短時間労働者が、保険料負担を避けるために勤務時間や収入を抑える「就業調整」をせずに働けるようにするための仕組みです。 内容は、事業主が被保険者(従業員)負担分の社会保険料を一時的に一部引き受けることで、制度の利用から通算3年間、従業員本人の保険料負担を軽減できるというものです。従来はこうした軽減の仕組みがなく、加入対象になった時点から被保険者負担分がそのまま給与から控除されていました。 ポイントは2つあります。第一に、事業主が一時的に一部を負担しても、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。第二に、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。厚生年金保険の加入記録はそのまま積み上がります。 利用できるのは、2026(令和8)年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所です。さらに、2027(令和9)年10月1日以降の社会保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所も制度の対象になります。

👥 誰が対象?

  • ●2026(令和8)年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所で働く短時間労働者
  • ●2027(令和9)年10月1日以降の適用拡大で特定適用事業所となった事業所の被保険者
  • ●新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となったパート・アルバイトの従業員(外国人も同じ扱い)
  • ●上記の事業所の事業主・人事労務担当者(制度を利用するのは事業主側)
  • ●保険料負担を理由に勤務時間や収入を抑えてきた短時間労働者

🌏 外国人への影響

日本で暮らす外国人には、パートやアルバイトなど短時間の働き方をしている人が多くいます。社会保険の加入対象になると被保険者負担分が給与から引かれるため、手取りを維持しようとシフトを減らす選択をしがちですが、保険料調整制度を利用する事業所では通算3年間その負担が軽くなります。 大切なのは、負担が軽くなっても将来の年金額は減らないという点です。厚生年金保険の加入期間と記録はそのまま残るので、老齢年金や、日本を離れる場合の脱退一時金の計算根拠も失われません。健康保険の被保険者としての資格も通常どおりです。 この制度を利用するかどうかを決めるのは事業主です。従業員側から個別に申請する仕組みではないため、自分の勤務先が任意特定適用事業所になったのか、調整制度を使うのかを人事・総務に確認するのが最初の一歩になります。なお、留学生のアルバイトは資格外活動許可の時間制限(原則週28時間以内)が別に適用され、この制度で緩和されるものではありません。

💡 知っておきたいポイント

1制度を利用するのは事業主。従業員が個人で申請するものではないので、まず勤務先の人事・総務に利用の有無を確認する
2対象は2026(令和8)年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所。2027(令和9)年10月1日以降の適用拡大で特定適用事業所となった事業所も対象になる
3軽減される期間は制度の利用から通算3年間。期間の数え方は通算なので、途中で区切られても合計される
4事業主が一時的に一部を負担しても、事業主が最終的に納付する保険料は増えない。勤務先に相談するときの説明ポイントになる
5将来受け取る年金額には影響がない。厚生年金保険の加入記録は通常どおり積み上がる
610月以降の給与明細で「健康保険料」「厚生年金保険料」の控除額を確認し、説明と合っているか見ておく
7制度の内容・対象事業所・手続き方法の詳細は日本年金機構の「保険料調整制度」のページで確認。不明な点は事業所を管轄する年金事務所に相談する

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