育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026(令和8)年10月1日開始/新たに加入対象となった短時間労働者の保険料負担を通算3年軽減
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、2026(令和8)年10月から健康保険・厚生年金保険の「保険料調整制度」が始まりました。新たに社会保険の加入対象となった短時間労働者が、保険料負担を避けるために勤務時間や収入を抑える「就業調整」をせずに働けるようにするための仕組みです。 内容は、事業主が被保険者(従業員)負担分の社会保険料を一時的に一部引き受けることで、制度の利用から通算3年間、従業員本人の保険料負担を軽減できるというものです。従来はこうした軽減の仕組みがなく、加入対象になった時点から被保険者負担分がそのまま給与から控除されていました。 ポイントは2つあります。第一に、事業主が一時的に一部を負担しても、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。第二に、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。厚生年金保険の加入記録はそのまま積み上がります。 利用できるのは、2026(令和8)年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所です。さらに、2027(令和9)年10月1日以降の社会保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所も制度の対象になります。
日本で暮らす外国人には、パートやアルバイトなど短時間の働き方をしている人が多くいます。社会保険の加入対象になると被保険者負担分が給与から引かれるため、手取りを維持しようとシフトを減らす選択をしがちですが、保険料調整制度を利用する事業所では通算3年間その負担が軽くなります。 大切なのは、負担が軽くなっても将来の年金額は減らないという点です。厚生年金保険の加入期間と記録はそのまま残るので、老齢年金や、日本を離れる場合の脱退一時金の計算根拠も失われません。健康保険の被保険者としての資格も通常どおりです。 この制度を利用するかどうかを決めるのは事業主です。従業員側から個別に申請する仕組みではないため、自分の勤務先が任意特定適用事業所になったのか、調整制度を使うのかを人事・総務に確認するのが最初の一歩になります。なお、留学生のアルバイトは資格外活動許可の時間制限(原則週28時間以内)が別に適用され、この制度で緩和されるものではありません。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。