インドネシアで入国前結核検診が開始
厚生労働省は2026年11月2日、インドネシアで入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用を開始します。2027年1月4日以降は、在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時に結核非発病証明書の提出が必要になります。先行3か国に続く対象国です。
2026年10月1日付 内閣府令第89号で改正、通知は第41次・Q&Aは第23次改正へ
消費者庁は、食品のラベル表示ルールを定める「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)を改正し、令和8年(2026年)10月1日付の内閣府令第89号として新旧対照条文を公表しました。あわせて、基準の解釈・運用を示す通知「食品表示基準について」が第41次改正(消食表第749号)、現場の実務上の疑問に答える「食品表示基準Q&A」が第23次改正(消食表第750号)として、いずれも同じ10月1日付で更新されています。基準本則・附則、別表第1〜第27、別記様式の各PDFと、全体を1本にまとめた統合版も差し替えられ、過去の改正経緯をまとめた資料も同時に公開されました。食品の表示ルールは、かつてJAS法・食品衛生法・健康増進法に分かれていたものが、平成25年に制定された食品表示法で一元化され、具体的な表示事項は内閣府令として必要に応じて改正される仕組みです。今回の改正もその積み上げの一つで、表示の土台となるルールが最新版に置き換わりました。なお、アレルゲン・消費期限・加熱の要否など安全性に重要な事項を定める内閣府令も、令和8年4月1日付(内閣府令第34号)で改正されています。
日本で売られている食品のラベルは、原則として日本語で書かれています。そのため外国人にとっては、アレルゲンの表記、「消費期限」と「賞味期限」の違い、原料原産地、添加物の書き方といった細かい決まりを知っているかどうかで、安全性や買い物の満足度が大きく変わります。とくに食物アレルギーがある場合、えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生の8品目(特定原材料)は表示が義務づけられており、ラベルのどこを見れば分かるかを押さえておくことが身を守る近道です。消費者庁のサイトには通知の「別添 アレルゲン関係」の英訳も掲載されており、日本語の用語と英語を突き合わせて確認できます。また、弁当・惣菜、玄米・精米、魚介類の名称、添加物の不使用表示などは別添で個別にルールが示されているため、「表示が店や商品によって違う」と感じたときの答えもここにあります。回収(リコール)が出た商品を自分が買っていないかを調べる仕組みもあり、表示に疑問があれば相談窓口に申し出ることができます。
厚生労働省は2026年11月2日、インドネシアで入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用を開始します。2027年1月4日以降は、在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時に結核非発病証明書の提出が必要になります。先行3か国に続く対象国です。
厚生労働省が2026年9月28日、指定難病の対象疾病と医療費助成の重症度基準を改める告示案、および診断基準・重症度分類の通知改正案を公示しました。意見募集は10月29日23時59分まで。日本の公的医療保険に加入する外国人住民にも関わる制度です。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。