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2026-10-01労働

⚖️ 「同一労働同一賃金」強化!家族手当・賞与の待遇差に新ルール

2026年10月1日施行 — パート・有期・派遣で働く人は、会社に待遇差の説明を求められます

何が変わる?

2026年4月28日、「同一労働同一賃金」に関する改正省令・告示が公布され、2026年10月1日に施行されます。改正は3本柱です。①雇入れ時に明示する労働条件に、「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨が追加されます。②同一労働同一賃金ガイドラインに、賞与・退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・福利厚生施設・病気休職・夏季冬季休暇・褒賞について、不合理な待遇差に関する記載が新規追加・充実されます。③説明を求められた事業主は、「資料を活用し、口頭により説明する方法」か「説明すべき事項を全て記載した、容易に理解できる資料を交付する等の方法」のいずれかで説明しなければなりません。パートタイム・有期雇用労働者だけでなく、派遣労働者も対象です。

👥 対象になる人

  • パート・アルバイトで働く外国人
  • 有期契約(契約社員・嘱託など)で働く人
  • 派遣で働く人 — 派遣労働者も改正の対象
  • 資格外活動許可でアルバイトする留学生・家族滞在の方
  • 有期契約で働く特定技能・技能実習の方

🌏 外国人への影響

日本で働く外国人はパート・アルバイト・有期契約・派遣の割合が高く、この改正の影響を最も受ける層です。特に家族手当・住宅手当・賞与・退職手当は「正社員だけ」とされがちでしたが、改正ガイドラインでは、契約更新を繰り返して相応に継続的な勤務が見込まれる場合などに同一の支給が求められると明記されました。また説明資料は「容易に理解できる内容」であることが求められるため、日本語が母語でない人にとって、書面で確認できる意味は大きくなります。

💡 知っておくべきポイント

12026年4月28日公布・10月1日施行 — 今のうちに自分の待遇を確認しておく
2会社に「待遇の相違の内容・理由」の説明を求められる。その旨が雇入れ時に明示される
3説明は「資料を使った口頭説明」か「容易に理解できる資料の交付」のいずれか — 書面をもらえるか聞いてみる
4新たに書き加えられた項目:退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞
5「正社員の人材確保のため」という目的だけでは、待遇差が当然に不合理でないとは認められない
6相談は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ。派遣は需給調整事業部(課室)

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