育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年10月1日施行 — パート・有期・派遣で働く人は、会社に待遇差の説明を求められます
2026年4月28日、「同一労働同一賃金」に関する改正省令・告示が公布され、2026年10月1日に施行されます。改正は3本柱です。①雇入れ時に明示する労働条件に、「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨が追加されます。②同一労働同一賃金ガイドラインに、賞与・退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・福利厚生施設・病気休職・夏季冬季休暇・褒賞について、不合理な待遇差に関する記載が新規追加・充実されます。③説明を求められた事業主は、「資料を活用し、口頭により説明する方法」か「説明すべき事項を全て記載した、容易に理解できる資料を交付する等の方法」のいずれかで説明しなければなりません。パートタイム・有期雇用労働者だけでなく、派遣労働者も対象です。
日本で働く外国人はパート・アルバイト・有期契約・派遣の割合が高く、この改正の影響を最も受ける層です。特に家族手当・住宅手当・賞与・退職手当は「正社員だけ」とされがちでしたが、改正ガイドラインでは、契約更新を繰り返して相応に継続的な勤務が見込まれる場合などに同一の支給が求められると明記されました。また説明資料は「容易に理解できる内容」であることが求められるため、日本語が母語でない人にとって、書面で確認できる意味は大きくなります。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。