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2026-08-06生活

🪙 暗号資産の詐欺対策강化:出庫制限・事前登録制へ

2026年8月6日 金融庁・警察庁が連名要請|口座開設審査・出庫制限・名義一致確認の11項目

何が変わる?

2026年8月6日、金融庁は警察庁と連名で、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会に対し、暗号資産を用いた詐欺被害等の防止対策を一層強化するよう改めて要請しました。背景として金融庁は、金融機関における各種対策にもかかわらず犯罪の手口が複雑化・巧妙化し、暗号資産交換業者の顧客の被害が拡大していること、また特殊詐欺の被害金が暗号資産交換業者の口座宛てに送金される事例が発生していることを挙げています。つまり、これまでの銀行側の対策だけでは資金が暗号資産口座へ流れる経路を止めきれない、という問題意識です。 要請された対策は11項目です。①口座開設時における不正防止及び実態把握の強化、②詐欺被害等防止のための確認及び注意喚起、③法定通貨入金後又は暗号資産購入後の一定期間の暗号資産の出庫制限、④出庫先の事前登録制及び登録後一定期間の出庫制限、⑤出庫限度額の適切な設定、⑥取引モニタリング及びアクセス環境モニタリングの強化、⑦疑わしい取引を検知した後の顧客への確認・取引制限・口座凍結等の措置の迅速化、⑧なりすまし等が疑われる場合の認証強化、⑨送金依頼人名と暗号資産口座の名義人名の一致確認等、⑩詐欺被害・不正利用の検知の端緒や実態把握、対策の高度化に資する情報の共有、⑪警察への情報提供及び連携の強化。 従来は口座開設時の本人確認と事後的なモニタリングが中心でしたが、今回は「入金・購入直後は動かせない」「送り先をあらかじめ登録しておく」といった時間差・事前登録による歯止めが正面から求められている点が違いです。要請先は業界団体であり、実際の適用時期や具体的な期間・限度額は各暗号資産交換業者が定めます。

👥 誰が対象?

  • 日本国内の暗号資産交換業者に口座を持っている、またはこれから開設する人
  • 暗号資産を購入して外部ウォレットや海外取引所へ送る予定がある人
  • 家族や知人から「投資」「サポート」名目で暗号資産の購入・送付を頼まれている人
  • 銀行口座から暗号資産交換業者の口座へ送金しようとしている人
  • 本人以外の名義で入金・出金しようとしているケース(名義不一致は確認対象)

🌏 外国人への影響

日本在住の外国人にとって、まず口座開設のハードルが上がります。要請には「口座開設時における不正防止及び実態把握の強化」が含まれており、在留カードなどの本人確認書類に加え、取引の目的や資金の出どころについて質問される場面が増えることが想定されます。 次に、送金のタイミングです。法定通貨の入金後や暗号資産の購入後、一定期間は出庫(外部送付)できない扱いになり、出庫先アドレスも事前登録が必要になります。「今日買って今日母国の家族へ送る」という使い方は難しくなります。海外送金の代わりに暗号資産を使っている人は、余裕を持ったスケジュールが必要です。 さらに「送金依頼人名と暗号資産口座の名義人名の一致確認」が挙げられています。氏名の表記がアルファベット・カタカナ・漢字で揺れやすい外国人は、銀行口座と取引所口座の登録名義を同じ表記に揃えておかないと、入金が保留・返却される可能性があります。 加えて、疑わしい取引を検知した場合の取引制限や口座凍結が迅速化されます。身に覚えのない相手からの入金や、他人に頼まれた送金に応じると、自分の口座が止まる側になり得ます。日本語での確認連絡に気づかず放置すると凍結が長引くため、登録メール・電話番号は必ず現住所・現在の番号に更新しておいてください。

💡 知っておくべきポイント

1要請の相手は業界団体(日本暗号資産等取引業協会)です。適用開始日や出庫制限の具体的な期間・限度額は各暗号資産交換業者が定めるため、利用中の取引所のお知らせページを必ず確認してください。
2出庫先は事前登録制になります。海外取引所や自分のウォレットへ送る予定があるなら、送金が必要になる前にアドレスを登録しておきましょう(登録後も一定期間は出庫が制限されます)。
3銀行から入金するときは、銀行口座の名義と取引所の登録名義の表記を完全に一致させてください。ミドルネームの有無、ローマ字とカタカナの違いでも保留の原因になります。
4「必ず儲かる」「あなたのために代わりに買って送って」といった依頼は、暗号資産を使った詐欺の典型的な入り口です。応じると自分の口座が凍結され、警察へ情報提供される対象にもなり得ます。
5本人確認の追加提出やアクセス環境(普段と違う端末・海外IP)の確認を求められることがあります。登録メール・電話番号を最新にし、通知を見逃さないようにしてください。
6この要請の詳細(概要資料)は金融庁の発表ページの添付ファイル、および警察庁のウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/tokusyusagi/angoushisan_taisakukyouka20260806.html)で確認できます。
7制度に関する問い合わせ先は金融庁 電話 0570-016811(IP電話からは 03-5251-6811)、受付は平日10時00分~17時00分です。金融行政等の一般的な質問は金融サービス利用者相談室が窓口です。

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