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2026-09-01生活

🛡️ 悪質商法「破綻型」対策パッケージ公表

2026年9月1日公表|消費者庁が「詐欺的な事業の破綻」による財産被害への対策をまとめて公表

何が公表されたの?

消費者庁は2026年(令和8年)9月1日、「詐欺的な事業の破綻により多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす悪質商法に係る対策パッケージ」を公表しました。公表資料はプレスリリース(PDF)、【概要】(PDF)、【本文】(PDF)の3点で、消費者庁ウェブサイトの「政策 > 消費者政策」の中に専用ページが設けられています。担当部署は消費者政策課です。 想定されているのは、投資や高額な商品・サービスの販売などをうたう事業者が消費者から資金を集めた後に破綻し、多数の人が返金を受けられないまま深刻な財産被害を受けるタイプの悪質商法です。この分野は、事業者が破綻してからでは被害の回復が難しく、表面化した時点で契約者が広範囲に及んでいることが特徴で、被害の未然防止と早期の情報発信が課題になります。 これまで消費者庁は、消費者安全法に基づく財産分野の注意喚起など、個別の事案ごとの情報提供を中心に対応してきました。今回は個別対応にとどめず、この類型に対する対策を一つの「パッケージ」として取りまとめ、専用ページで継続的に示す形になった点が従来との違いです。具体的な施策の中身は【概要】と【本文】のPDFに記載されています。

👥 誰に関係する?

  • 日本で投資・副業・高額商品やサービスの勧誘を受けたことがある外国人居住者
  • 前払いや長期契約でお金を先に払う取引(会員権、リフォーム、教材、暗号資産関連など)を検討している人
  • 日本語での契約書や説明を十分に読めないまま契約してしまいがちな人
  • 家族や知人から「必ず儲かる」と紹介された事業に資金を出そうとしている人
  • すでに支払ったお金が返ってこず、事業者と連絡が取れなくなっている人

🌏 外国人への影響

この対策パッケージは国籍を問わず、日本国内で契約する消費者すべてに関わる取組です。とくに外国人にとっては、日本語の契約書や利用規約を細かく確認しづらいこと、母国の家族・同郷コミュニティ経由で勧誘が届きやすいこと、被害に気づいても相談先が分からないことが重なり、被害が長期化しやすい傾向があります。 また、事業者が破綻した後に返金を求めても回収は難しく、支払った額がそのまま損失になりかねません。留学生やアルバイトで生活費を賄っている人、家族に送金している人にとっては、生活そのものへの打撃になります。 日本には国籍・在留資格に関係なく使える消費生活相談の仕組みがあります。契約前に一度相談する、支払い前に立ち止まる、という行動が最大の防御になります。今回のパッケージも、こうした「被害が起きる前の情報提供」を強化する方向の取組です。

💡 知っておきたいポイント

1対策パッケージの中身は、消費者庁の該当ページにあるプレスリリース・【概要】・【本文】の3つのPDFで確認できます(担当:消費者政策課)。
2消費者トラブルの相談は「消費者ホットライン 188(いやや!)」へ。国籍や在留資格を問わず利用でき、最寄りの消費生活センター等につながります。
3日本語での相談が不安な場合は、国民生活センターの訪日観光客向け消費者ホットラインなど多言語対応の窓口があります。番号と受付時間は国民生活センターの公式サイトで確認してください。
4「元本保証」「必ず儲かる」「今日だけ」という勧誘は要注意。支払いを急がせる話ほど、いったん持ち帰って第三者に相談を。
5契約書、パンフレット、勧誘時のメッセージ、振込明細は必ず保存を。相談や被害回復の手続きで重要な資料になります。
6消費者庁は消費者安全法に基づく財産分野の注意喚起も公表しています。事業者名で公表がないか、契約前に消費者庁サイトで検索してみてください。
7すでに支払ってしまい連絡が取れない場合も、あきらめずに188へ。破綻後でも手続き情報が得られる場合があります。

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