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2026-09-04防災

🌀 屋久島町に災害救助法を適用|台風24号・大雨

2026年9月4日適用(9月5日公示)|鹿児島県熊毛郡屋久島町の1町・施行令第1条第1項第4号

何が起きた?

2026年9月5日、内閣府政策統括官(防災担当)は、令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害について、鹿児島県が熊毛郡屋久島町の1町に災害救助法を適用したと公表しました。適用日は9月4日、公示日は9月5日です。根拠は災害救助法施行令第1条第1項第4号で、多数の人が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた場合に適用される類型です。住家が滅失した世帯数を基準とする第1号から第3号とは異なり、被害の集計を待たずに、避難や救助が現に必要な段階で適用できる点が大きな違いです。今回も「おそれが生じている」ことを理由に決定されています。災害救助法が適用されると、救助の実施主体は市町村から都道府県に移ります。避難所の開設・運営、炊き出しや飲料水の供給、被服・寝具の給与、被災者の救出、住宅の応急修理、医療などが法律に基づく救助として行われ、その費用は都道府県が支弁し、国が一定割合を負担します。つまり屋久島町が単独でまかなう体制から、県と国の財政支援を伴う枠組みに切り替わったことを意味します。

👥 誰が対象?

  • 鹿児島県熊毛郡屋久島町に住む外国人住民(在留資格の種類を問わない)
  • 屋久島町で働く技能実習生・特定技能の方と、その受入れ機関・監理団体
  • 観光や登山で屋久島に滞在中・渡航予定の旅行者
  • 屋久島町に家族・知人がいて安否を確認したい方

🌏 外国人への影響

災害救助法に基づく救助は、被災地にいる人を対象とするもので、国籍や在留資格による区別は設けられていません。屋久島町に住む外国人住民も、技能実習生や特定技能で働く方も、旅行中に足止めされた観光客も、避難所の利用、飲料水や食事の提供、医療といった救助を同じように受けられます。窓口で在留資格を理由に断られることを心配する必要はありません。屋久島は世界自然遺産の登山・観光地で、外国人旅行者が常に滞在しています。島という条件上、航空便やフェリーが動かなければ移動手段そのものが絶たれるため、宿泊先の延泊や欠航時の対応を早めに確認しておくことが重要です。また、日本語での防災無線や避難情報が聞き取りにくい場合は、自治体の多言語ページや翻訳アプリ、観光庁監修の防災アプリを併用してください。住まいに被害が出た場合の支援は、後日の罹災証明書が入口になります。

💡 知っておきたいポイント

1適用されたのは鹿児島県熊毛郡屋久島町の1町のみです。適用日は9月4日、公示日は9月5日です。
2避難情報は屋久島町・鹿児島県の公式サイトと防災行政無線で確認し、避難指示が出たら指定避難所へ移動してください。
3災害救助法の救助に国籍・在留資格の要件はありません。避難所の利用、食事や飲料水、医療の相談はためらわず申し出てください。
4住まいに被害が出たら、片付ける前に写真を撮り、屋久島町役場に罹災証明書を申請してください。各種支援の入口になります。
5観光で滞在中の方は、航空便・フェリーの運航状況を各事業者に直接確認し、宿泊先にも滞在延長の可否を早めに相談しましょう。
6在留カードを紛失した場合は、紛失を知った日から14日以内に地方出入国在留管理局へ再交付を申請します。パスポートは自国の大使館・領事館へ連絡してください。
7制度の内容は内閣府の「災害救助法の概要」で確認できます。問い合わせ先は内閣府政策統括官(防災担当)付 TEL 03-3503-9394 です。

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