十勝岳の噴火警戒レベル3へ引上げ
2026年9月12日09時30分、気象庁は北海道・十勝岳の噴火警戒レベルを2から3(入山規制)へ引き上げました。62-2火口から概ね3kmの範囲は大きな噴石に警戒が必要です。登山者・旅行者・周辺に住む外国人が今すぐ確認すべき警戒範囲と行動をまとめます。
2026年9月4日適用(9月5日公示)|鹿児島県熊毛郡屋久島町の1町・施行令第1条第1項第4号
2026年9月5日、内閣府政策統括官(防災担当)は、令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害について、鹿児島県が熊毛郡屋久島町の1町に災害救助法を適用したと公表しました。適用日は9月4日、公示日は9月5日です。根拠は災害救助法施行令第1条第1項第4号で、多数の人が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた場合に適用される類型です。住家が滅失した世帯数を基準とする第1号から第3号とは異なり、被害の集計を待たずに、避難や救助が現に必要な段階で適用できる点が大きな違いです。今回も「おそれが生じている」ことを理由に決定されています。災害救助法が適用されると、救助の実施主体は市町村から都道府県に移ります。避難所の開設・運営、炊き出しや飲料水の供給、被服・寝具の給与、被災者の救出、住宅の応急修理、医療などが法律に基づく救助として行われ、その費用は都道府県が支弁し、国が一定割合を負担します。つまり屋久島町が単独でまかなう体制から、県と国の財政支援を伴う枠組みに切り替わったことを意味します。
災害救助法に基づく救助は、被災地にいる人を対象とするもので、国籍や在留資格による区別は設けられていません。屋久島町に住む外国人住民も、技能実習生や特定技能で働く方も、旅行中に足止めされた観光客も、避難所の利用、飲料水や食事の提供、医療といった救助を同じように受けられます。窓口で在留資格を理由に断られることを心配する必要はありません。屋久島は世界自然遺産の登山・観光地で、外国人旅行者が常に滞在しています。島という条件上、航空便やフェリーが動かなければ移動手段そのものが絶たれるため、宿泊先の延泊や欠航時の対応を早めに確認しておくことが重要です。また、日本語での防災無線や避難情報が聞き取りにくい場合は、自治体の多言語ページや翻訳アプリ、観光庁監修の防災アプリを併用してください。住まいに被害が出た場合の支援は、後日の罹災証明書が入口になります。
2026年9月12日09時30分、気象庁は北海道・十勝岳の噴火警戒レベルを2から3(入山規制)へ引き上げました。62-2火口から概ね3kmの範囲は大きな噴石に警戒が必要です。登山者・旅行者・周辺に住む外国人が今すぐ確認すべき警戒範囲と行動をまとめます。
内閣府は2026年9月11日、令和8年8月千葉豪雨の被害を受けた千葉市・佐倉市・市原市・八千代市・大網白里市に被災者生活再建支援法を適用すると公表しました。全壊・大規模半壊・中規模半壊の世帯等は申請により支援金を受けられます。対象区域と手続きの要点を整理します。
内閣府は2026年9月9日、台風第24号と前線による大雨の災害で、愛知県名古屋市(9月8日)と鹿児島県熊毛郡屋久島町(9月4日)に災害救助法を適用したと公表しました。避難所・応急仮設住宅・住宅応急修理などの救助が国費で行われます。外国人住民・旅行者も国籍を問わず対象です。