弾道ミサイル想定の住民避難訓練 全国19件を実施
内閣官房と消防庁は、2026年10月24日に福島県会津坂下町で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施すると発表しました。模擬Jアラート放送と緊急一時避難施設への屋内避難が柱で、令和8年度は全国19件を予定。日本語の警報に不慣れな外国人住民が避難行動を学べる機会です。
2026年9月30日公表/千葉・東京・神奈川の計27市町村に災害救助法を適用
内閣府政策統括官(防災担当)は2026年9月30日、令和8年台風第25号に伴う災害について、災害救助法の適用状況をまとめた第2報を公表しました。根拠は災害救助法施行令第1条第1項第4号で、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じている場合の適用です。対象は千葉県の15市8町1村(銚子市・木更津市・野田市・成田市・旭市・勝浦市・流山市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市・匝瑳市・香取市・いすみ市、栄町・神崎町・横芝光町・睦沢町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町、長生村)、東京都大島町、神奈川県三浦市・横須賀市の計27市町村です。第1報からの大きな違いは、神奈川県の2市が加わった点です。この2市は台風第25号で被災したうえ、続く台風第26号で被害が拡大する可能性が高まったことを理由に適用が決まり、適用日は9月20日・21日ですが公示日は9月30日と後になりました。さらに留意事項として、令和8年8月13日からの大雨で既に法が適用されていた千葉県の21市4町(千葉市・市川市・船橋市ほか、白子町・長柄町・酒々井町・九十九里町など)は、台風第25号による災害でも継続的に救助を必要としているため、台風第25号に伴う災害としても法が適用されていることが示されました。
災害救助法による救助は、現に被災して困っている人に対して行われる仕組みで、国籍や在留資格で対象を分ける規定はありません。避難所の利用、食料・飲料水の給与、住宅の応急修理などの救助は、住民票のある外国人住民に限らず、旅行や出張でその地域にいた人も対象になり得ます。一方で、実際の相談・申請は市区町村の窓口で日本語中心に進むため、言葉の壁が最大の障害になります。自治体の外国人相談窓口や多言語案内、やさしい日本語の資料があるかを先に確認し、必要なら通訳の同行や電話通訳を依頼すると手続きが進みやすくなります。今回は東京都大島町のような島しょ部も対象で、船便の欠航で帰れない旅行者が避難所を使う場面も想定されます。また神奈川県の2市は、台風第25号の被災に台風第26号の被害拡大の可能性が重なって追加されました。今後の報で対象地域がさらに増える可能性があるため、住んでいる・滞在している自治体と内閣府の最新公表を確認してください。
内閣官房と消防庁は、2026年10月24日に福島県会津坂下町で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施すると発表しました。模擬Jアラート放送と緊急一時避難施設への屋内避難が柱で、令和8年度は全国19件を予定。日本語の警報に不慣れな外国人住民が避難行動を学べる機会です。
防災庁の設置に伴い、聴聞手続規則や物品の無償貸付・譲与に関する防災庁令(仮称)などの案について、2026年9月14日から10月13日23時59分までパブリックコメントが行われます。担当は内閣官房防災庁設置準備室、案件番号は060260914です。
気象庁は2026年9月29日から、台風第25号で堤防が決壊した千葉県の成田市・印西市・栄町で大雨に関する警報等の発表基準を通常の7割に引き下げました。千葉市・八千代市の8割運用も継続。少ない雨でも警報が出るため早めの避難判断が必要です。対象地域と確認方法を解説します。