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2026-09-30防災

🌀 台風25号 災害救助法が東京・神奈川にも適用【第2報】

2026年9月30日公表/千葉・東京・神奈川の計27市町村に災害救助法を適用

❓ 何が変わる?

内閣府政策統括官(防災担当)は2026年9月30日、令和8年台風第25号に伴う災害について、災害救助法の適用状況をまとめた第2報を公表しました。根拠は災害救助法施行令第1条第1項第4号で、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じている場合の適用です。対象は千葉県の15市8町1村(銚子市・木更津市・野田市・成田市・旭市・勝浦市・流山市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市・匝瑳市・香取市・いすみ市、栄町・神崎町・横芝光町・睦沢町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町、長生村)、東京都大島町、神奈川県三浦市・横須賀市の計27市町村です。第1報からの大きな違いは、神奈川県の2市が加わった点です。この2市は台風第25号で被災したうえ、続く台風第26号で被害が拡大する可能性が高まったことを理由に適用が決まり、適用日は9月20日・21日ですが公示日は9月30日と後になりました。さらに留意事項として、令和8年8月13日からの大雨で既に法が適用されていた千葉県の21市4町(千葉市・市川市・船橋市ほか、白子町・長柄町・酒々井町・九十九里町など)は、台風第25号による災害でも継続的に救助を必要としているため、台風第25号に伴う災害としても法が適用されていることが示されました。

👥 誰が対象?

  • ●千葉県の対象15市8町1村に住んでいた、または滞在していた人
  • ●東京都大島町(伊豆大島)に住んでいた、または旅行・出張で滞在していた人
  • ●神奈川県三浦市・横須賀市で被災した人(台風第26号による被害拡大の可能性を含む)
  • ●令和8年8月13日からの大雨で既に適用されていた千葉県21市4町の被災者
  • ●対象地域に住む外国人住民・技能実習生・留学生、および滞在中の旅行者

🌏 外国人への影響

災害救助法による救助は、現に被災して困っている人に対して行われる仕組みで、国籍や在留資格で対象を分ける規定はありません。避難所の利用、食料・飲料水の給与、住宅の応急修理などの救助は、住民票のある外国人住民に限らず、旅行や出張でその地域にいた人も対象になり得ます。一方で、実際の相談・申請は市区町村の窓口で日本語中心に進むため、言葉の壁が最大の障害になります。自治体の外国人相談窓口や多言語案内、やさしい日本語の資料があるかを先に確認し、必要なら通訳の同行や電話通訳を依頼すると手続きが進みやすくなります。今回は東京都大島町のような島しょ部も対象で、船便の欠航で帰れない旅行者が避難所を使う場面も想定されます。また神奈川県の2市は、台風第25号の被災に台風第26号の被害拡大の可能性が重なって追加されました。今後の報で対象地域がさらに増える可能性があるため、住んでいる・滞在している自治体と内閣府の最新公表を確認してください。

💡 知っておきたいポイント

1適用は市町村単位です。自分の地域が対象かは第2報の一覧(千葉県15市8町1村、東京都大島町、神奈川県三浦市・横須賀市)で確認してください。
2「適用日」と「公示日」は別です。三浦市は適用日9月20日・公示日9月30日、横須賀市は適用日9月21日・公示日9月30日と記載されています。手続きの基準日が不明なときは市区町村に確認を。
3避難所、食料・飲料水、住宅の応急修理などの相談・申請窓口は、お住まいの市区町村の防災・被災者支援担当です。
4令和8年8月13日からの大雨で既に適用されていた千葉県21市4町は、台風第25号の災害でも適用対象として整理されています。手続きが重複するかは自治体に確認してください。
5被害の記録は修理前に、日付がわかる写真や動画で残しておきましょう。
6制度の全体像は内閣府「災害救助法の概要」(PDF)で確認できます。
7国の問合せ先は内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(被災者生活再建担当)TEL 03-3503-9394ですが、個別の支援申請の窓口は市区町村です。

🔗 関連イシュー

出典:

内閣府ホームページ(令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について【第2報】)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。