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2026-09-20防災

🌀 台風25号 千葉24市町村と大島町に災害救助法

2026年9月20日適用(千葉県)・9月21日適用(東京都大島町)― 内閣府公表

❓ 何が決まった?

内閣府政策統括官(防災担当)は2026年(令和8年)9月21日、台風第25号に伴う災害について、災害救助法を千葉県の15市8町1村と東京都大島町に適用したと公表しました。法の適用日は千葉県が9月20日(公示は9月21日)、東京都大島町が9月21日(公示も同日)です。根拠は災害救助法施行令第1条第1項第4号で、多数の人が生命や身体に危害を受けた、または受けるおそれが生じている場合に適用される類型です。被害額や住家の滅失戸数が確定する前でも、危険が差し迫った段階で早く救助を始められるのがこの号の特徴で、避難指示が広い範囲に出るような風水害でよく使われます。災害救助法が適用されると、救助の費用を国と都道府県が負担し、市区町村が窓口となって避難所の開設、応急仮設住宅、食品・飲料水の給付、医療、住宅の応急修理といった応急的な救助を行う体制に切り替わります。平時の自治体単独の対応と違い、財源の裏づけがあるため救助の規模を広げやすくなる点が大きな違いです。また千葉県では、2026年8月13日からの大雨ですでに21市4町に同法が適用されていました。これらの市町は台風第25号でも継続して救助が必要な状態にあるため、今回の災害でも引き続き災害救助法の適用対象として扱われます。

👥 誰が対象?

  • ●千葉県の適用15市:銚子市・木更津市・野田市・成田市・旭市・勝浦市・流山市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市・匝瑳市・香取市・いすみ市(適用日9月20日)
  • ●千葉県の適用8町1村:栄町・神崎町・横芝光町・睦沢町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町・長生村(適用日9月20日)
  • ●東京都大島町(適用日9月21日)に滞在・居住する人
  • ●2026年8月13日からの大雨で適用済みの千葉県21市4町(千葉市・市川市・船橋市・館山市・松戸市など)― 今回も継続適用
  • ●対象市町村にいる外国人住民・技能実習生・留学生・旅行者(在留資格や国籍による区別はありません)

🌏 外国人への影響

災害救助法による救助は、その市町村にいる人を対象とする仕組みで、国籍や在留資格、住民登録の有無で線引きされません。観光や出張で成田・南房総・大島などに滞在中だった旅行者も、避難所の利用や食品・飲料水の給付といった応急救助の対象になります。実際の窓口は市区町村で、避難所の場所、給水、住宅の応急修理の申込方法などは自治体のホームページやSNSで案内されます。日本語が不安な場合は、多くの自治体が「やさしい日本語」や多言語のお知らせを出すので、市区町村名と「避難所」「災害」で検索するのが早道です。注意したいのは、救助の内容と期間が市町村ごとに違う点です。今回は千葉県と東京都大島町で適用日が1日ずれており、8月13日の大雨で先に適用された21市4町では救助が継続しています。自分がいる市町村が対象か、どの災害の枠で救助を受けられるかを必ず確認してください。り災証明書の申請や修理費の補助などは後日の手続きになるため、被害状況の写真を早めに撮って残しておくことも大切です。

💡 知っておきたいポイント

1まず自分のいる市区町村が適用対象か確認する。千葉県は15市8町1村(適用日9月20日)、東京都は大島町(適用日9月21日)
28月13日からの大雨で適用されていた千葉県21市4町は、今回の台風でも継続して適用対象。どの災害の枠かは自治体に確認を
3救助の申込み・相談は市区町村の窓口へ。避難所、食品・飲料水、応急仮設住宅、住宅の応急修理などが救助の対象になる
4制度の全体像は内閣府の「災害救助法の概要」(PDF)で確認できる。救助の種類と実施主体が1枚で分かる
5り災証明書は市区町村に申請する。申請前に、浸水の高さや壊れた箇所を日付が分かる形で撮影しておく
6賃貸に住んでいる場合、建物の修理は原則として貸主(大家・管理会社)への連絡が先。家財の被害は自分で記録する
7停電・断水・通行止めの最新情報は自治体公式サイトとNHKなどの災害情報で確認し、SNSの未確認情報を拡散しない

🔗 関連イシュー

出典:

内閣府ホームページ(令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。