弾道ミサイル想定の住民避難訓練 全国19件を実施
内閣官房と消防庁は、2026年10月24日に福島県会津坂下町で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施すると発表しました。模擬Jアラート放送と緊急一時避難施設への屋内避難が柱で、令和8年度は全国19件を予定。日本語の警報に不慣れな外国人住民が避難行動を学べる機会です。
2026年9月20日適用(千葉県)・9月21日適用(東京都大島町)― 内閣府公表
内閣府政策統括官(防災担当)は2026年(令和8年)9月21日、台風第25号に伴う災害について、災害救助法を千葉県の15市8町1村と東京都大島町に適用したと公表しました。法の適用日は千葉県が9月20日(公示は9月21日)、東京都大島町が9月21日(公示も同日)です。根拠は災害救助法施行令第1条第1項第4号で、多数の人が生命や身体に危害を受けた、または受けるおそれが生じている場合に適用される類型です。被害額や住家の滅失戸数が確定する前でも、危険が差し迫った段階で早く救助を始められるのがこの号の特徴で、避難指示が広い範囲に出るような風水害でよく使われます。災害救助法が適用されると、救助の費用を国と都道府県が負担し、市区町村が窓口となって避難所の開設、応急仮設住宅、食品・飲料水の給付、医療、住宅の応急修理といった応急的な救助を行う体制に切り替わります。平時の自治体単独の対応と違い、財源の裏づけがあるため救助の規模を広げやすくなる点が大きな違いです。また千葉県では、2026年8月13日からの大雨ですでに21市4町に同法が適用されていました。これらの市町は台風第25号でも継続して救助が必要な状態にあるため、今回の災害でも引き続き災害救助法の適用対象として扱われます。
災害救助法による救助は、その市町村にいる人を対象とする仕組みで、国籍や在留資格、住民登録の有無で線引きされません。観光や出張で成田・南房総・大島などに滞在中だった旅行者も、避難所の利用や食品・飲料水の給付といった応急救助の対象になります。実際の窓口は市区町村で、避難所の場所、給水、住宅の応急修理の申込方法などは自治体のホームページやSNSで案内されます。日本語が不安な場合は、多くの自治体が「やさしい日本語」や多言語のお知らせを出すので、市区町村名と「避難所」「災害」で検索するのが早道です。注意したいのは、救助の内容と期間が市町村ごとに違う点です。今回は千葉県と東京都大島町で適用日が1日ずれており、8月13日の大雨で先に適用された21市4町では救助が継続しています。自分がいる市町村が対象か、どの災害の枠で救助を受けられるかを必ず確認してください。り災証明書の申請や修理費の補助などは後日の手続きになるため、被害状況の写真を早めに撮って残しておくことも大切です。
内閣官房と消防庁は、2026年10月24日に福島県会津坂下町で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施すると発表しました。模擬Jアラート放送と緊急一時避難施設への屋内避難が柱で、令和8年度は全国19件を予定。日本語の警報に不慣れな外国人住民が避難行動を学べる機会です。
防災庁の設置に伴い、聴聞手続規則や物品の無償貸付・譲与に関する防災庁令(仮称)などの案について、2026年9月14日から10月13日23時59分までパブリックコメントが行われます。担当は内閣官房防災庁設置準備室、案件番号は060260914です。
気象庁は2026年9月24日、M7.1・最大震度7の「令和8年熊本地震」第12報を公表しました。震度1以上は801回、最大震度5弱程度以上の発生確率は本震直後の約10分の1に低下。ただし平常時の10倍で、熊本在住・旅行中の外国人も備えの継続が必要です。