育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年9月9日 第14回有識者会議 — 受入れ見込数・対象分野・技能試験の見直しへ
出入国在留管理庁は2026年9月9日、法務省で「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の第14回会合を開きました。分野別運用方針とは、どの産業分野で何人まで外国人材を受け入れるか(受入れ見込数の上限)、従事できる業務の範囲、求められる技能評価試験や日本語能力といった条件を、分野ごとに定める文書です。今回の議事では、2026年1月23日に閣議決定された現行の運用方針についての報告に続き、その改正に向けた作業を開始することが取り上げられました。あわせて、2025年度(令和7年度)会議のフォローアップ、育成就労制度の受入れ対象分野の育成イメージ、2026年度に新規追加される技能評価試験の整備予定一覧、そして受入れ見込数の上限を超えたために在留資格認定証明書の交付が一時停止された特定技能「外食業分野」への対応が資料として示されました。分野別運用方針は閣議決定で定められるため、内容を変えるには、今回のような有識者会議での検討を経て改めて閣議決定の手続を踏む必要があります。つまり9月9日の時点では「改正の検討が始まった」段階であり、新しい上限や分野が確定したわけではありません。議事要旨と議事録は同庁ホームページに後日掲載される予定です。
分野別運用方針は「自分の分野でビザが取れるか」を左右する土台です。受入れ見込数の上限に達した分野では、特定技能「外食業分野」のように在留資格認定証明書の交付が一時停止され、海外から新たに呼び寄せる手続が進まなくなります。すでに日本にいる人の在留資格が即座に取り消されるという話ではありませんが、転職先として外食業を考えていた人や、家族・知人を海外から招こうとしていた人は、計画の見直しが必要になる場合があります。一方で、改正作業が始まったことにより、対象分野の追加や技能評価試験の整備が検討の対象になります。2026年度に新たに整備される試験の分野は、これまで受験機会がなかった人にとって新しい選択肢になり得ます。重要なのは、どの分野がどう扱われるかは閣議決定まで確定しないという点です。SNSの噂ではなく、出入国在留管理庁の公表資料と会議の議事要旨で確認してください。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。