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2026-08-21防災

🌧️ 7月大雨の被災者に金融上の措置 栃木県で要請

2026年8月21日、関東財務局が栃木県を対象に金融機関へ要請

何が発表されたのか

金融庁は2026年8月21日、関東財務局が「令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について」を要請したと公表しました。今回の要請の対象は栃木県です。 「金融上の措置」とは、災害が発生したときに財務局が管内の銀行・信用金庫・保険会社・証券会社などに対し、被災した利用者への対応を柔軟に行うよう文書で求める仕組みです。平時の事務手続をそのまま当てはめると、通帳・印鑑・本人確認書類を失った被災者が自分のお金を動かせなくなります。要請を受けた金融機関は、こうした事情を踏まえた取扱いを検討することになります。 どの取扱いが求められたかという具体的な内容は、関東財務局が公開している要請文に記載されています。金融庁のページは「要請が行われた事実」と関東財務局のURLを示すものであり、実際の手続や必要書類は、口座やローン・保険契約のある金融機関の窓口で確認する流れになります。

👥 誰が対象になるのか

  • 2026年7月17日~18日の大雨で被災した栃木県内の在住者・滞在者
  • 栃木県内の金融機関に預金口座・住宅ローン・保険契約がある外国人住民
  • 被災により通帳・キャッシュカード・印鑑・在留カードなどを失った人
  • 被災地域で店舗や事務所を営む個人事業主・会社経営者
  • 家族が栃木県内で被災し、代わりに手続や送金を行いたい人

🌏 外国人への影響

外国人住民にとって最大の壁は、災害時に「口座は生きているのに引き出せない」状態です。通帳・キャッシュカードに加えて在留カードまで流失すると、本人確認が通らず窓口で止まってしまいます。今回の要請は、こうした場面で金融機関が事情に応じた対応を検討する根拠になります。まずは電話でも来店でも、被災したことを伝えて相談することが出発点です。 家賃・水道光熱費・携帯料金・住宅ローンの口座振替が続く一方で、住まいや職場が被災して収入が止まるケースもあります。返済や保険金請求は待っていても始まらないため、支払期日の前に取引先へ連絡しておくことが重要です。 日本語での金融手続に不安がある場合は、事前に来店予約を取り、通訳や日本語のできる知人の同行を相談しておくと手続が進みやすくなります。

💡 知っておきたいポイント

1まず取引先の銀行・信用金庫・保険会社に「7月の大雨で被災した」と伝え、どの取扱いが可能か確認する(電話でも可)
2要請された措置の具体的な内容は、関東財務局のページ(lfb.mof.go.jp/kantou/)で確認できる
3金融庁の問合せ先は0570-016811(IP電話は03-5251-6811)、受付は平日10時00分~17時00分
4市区町村が発行する「り災証明書」は各種の被災者支援手続で使われるため、早めに申請しておく
5在留カードを紛失した場合は、最寄りの出入国在留管理官署に紛失後14日以内に再交付を申請する
6公的機関や金融機関が電話で暗証番号を聞いたり、カードを送るよう求めたりすることはない。支援を装う連絡には応じない

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