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2026-09-14労働

👔 個人事業主の社会保険加入、取扱いを整理

2026年9月14日公表|短時間の正規型労働者・法人役員を兼ねる個人事業主等の被保険者資格の取扱い

何が変わる?

日本年金機構は2026年9月14日(令和8年9月14日)、厚生労働省が同日付で2件のプレスリリースを公表したことを「大切なお知らせ」として掲載しました。対象は、①勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い、②法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い、の2点です。 厚生年金保険・健康保険は、適用事業所に「使用される」人を被保険者とする制度です。雇用契約を結ぶ正社員だけでなく、法人の役員のように委任契約であっても、法人から労務の対償を受けていれば被保険者になり得ます。一方、自分で開業して事業を営む個人事業主は、その事業自体については厚生年金の被保険者ではなく、国民年金・国民健康保険の対象です。 判断が難しいのは、この二つの立場を同時に持つ人です。自分の事業を営みながら、別の事業所で勤務時間の短い正規型の労働者として働いている人、あるいは法人の役員を兼ねている人がこれに当たります。今回、こうしたケースについて資格の取扱いが示されました。具体的な判断の内容は厚生労働省のプレスリリース本文に記載されており、日本年金機構のページから両方のリリースにリンクされています。

👥 誰が対象?

  • 自分の事業を営みながら、別の事業所で勤務時間が短い正規型の労働者として働いている人
  • 個人事業主でありながら、法人の役員(取締役・監査役など)を兼ねている人
  • 開業届を出して副業・複業を始めた在留外国人
  • そうした働き方の人を雇用・委嘱している事業所の人事・総務担当者
  • 在留資格の更新や永住申請を控え、社会保険の加入状況を確認しておきたい人

🌏 外国人への影響

日本で自分の事業を持つ外国人は珍しくありません。「経営・管理」の在留資格で会社の役員を務める人、「技術・人文知識・国際業務」で働きながら開業届を出して副業を始めた人、業務委託で仕事を受けつつ特定の会社でも短時間だけ勤務している人 — いずれも今回の整理に関わる立場です。 社会保険の区分は、毎月の保険料負担だけの問題ではありません。将来受け取る老齢年金の額、病気やけがで働けないときの傷病手当金(健康保険の被保険者が対象)、配偶者や子を被扶養者にできるかどうかに直結します。さらに在留資格の更新や永住許可の審査では、税や社会保険料といった公的義務を果たしているかが確認されます。 「自分は個人事業主だから国民年金・国民健康保険だけでよい」と思い込んでいたものの、実際は勤務先で厚生年金の被保険者に該当していた(またはその逆だった)というケースでは、後から手続きや保険料の精算が必要になることがあります。まずは自分の働き方の実態を確認しておくことが大切です。

💡 知っておくべきポイント

1まずは日本年金機構の当該お知らせページから、厚生労働省の2件のプレスリリース本文(短時間の正規型労働者のケース/法人役員のケース)を確認する。
2自分がどちらのケースに当たるかを整理する。①開業して事業を営みつつ他社で短時間の正規型労働者として働いている、②個人事業主でありながら法人の役員も務めている — 該当しなければ今回の取扱いの直接の対象ではありません。
3資格の判断は、契約書の名称ではなく実態で行われます。業務委託契約書・役員報酬や給与の支払記録・勤務時間がわかる資料をそろえておくと相談がスムーズです。
4事業所側は、被保険者資格の取得届・喪失届を事実が発生した日から5日以内に提出する義務があります。該当しそうな人を雇用・委嘱している場合は早めに確認を。
5国民年金・国民健康保険から厚生年金保険・健康保険に切り替わる(またはその逆)場合、市区町村の窓口での手続きと保険料の精算が必要になります。二重に払い続けないよう注意してください。
6判断に迷うときは自己判断せず、管轄の年金事務所に相談してください。日本語に不安がある場合は、日本語のわかる人の同行や社会保険労務士への相談を検討しましょう。
7在留資格の更新・変更や永住許可の申請を予定している人は、申請前にねんきんネットや納付書で保険料の納付状況を確認し、未納があれば解消しておくと安心です。

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