育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年9月14日公表|短時間の正規型労働者・法人役員を兼ねる個人事業主等の被保険者資格の取扱い
日本年金機構は2026年9月14日(令和8年9月14日)、厚生労働省が同日付で2件のプレスリリースを公表したことを「大切なお知らせ」として掲載しました。対象は、①勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い、②法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い、の2点です。 厚生年金保険・健康保険は、適用事業所に「使用される」人を被保険者とする制度です。雇用契約を結ぶ正社員だけでなく、法人の役員のように委任契約であっても、法人から労務の対償を受けていれば被保険者になり得ます。一方、自分で開業して事業を営む個人事業主は、その事業自体については厚生年金の被保険者ではなく、国民年金・国民健康保険の対象です。 判断が難しいのは、この二つの立場を同時に持つ人です。自分の事業を営みながら、別の事業所で勤務時間の短い正規型の労働者として働いている人、あるいは法人の役員を兼ねている人がこれに当たります。今回、こうしたケースについて資格の取扱いが示されました。具体的な判断の内容は厚生労働省のプレスリリース本文に記載されており、日本年金機構のページから両方のリリースにリンクされています。
日本で自分の事業を持つ外国人は珍しくありません。「経営・管理」の在留資格で会社の役員を務める人、「技術・人文知識・国際業務」で働きながら開業届を出して副業を始めた人、業務委託で仕事を受けつつ特定の会社でも短時間だけ勤務している人 — いずれも今回の整理に関わる立場です。 社会保険の区分は、毎月の保険料負担だけの問題ではありません。将来受け取る老齢年金の額、病気やけがで働けないときの傷病手当金(健康保険の被保険者が対象)、配偶者や子を被扶養者にできるかどうかに直結します。さらに在留資格の更新や永住許可の審査では、税や社会保険料といった公的義務を果たしているかが確認されます。 「自分は個人事業主だから国民年金・国民健康保険だけでよい」と思い込んでいたものの、実際は勤務先で厚生年金の被保険者に該当していた(またはその逆だった)というケースでは、後から手続きや保険料の精算が必要になることがあります。まずは自分の働き方の実態を確認しておくことが大切です。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。