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2026-08-07生活

🎭 SNSのなりすまし詐欺広告に7官庁が合同要請

2026年8月7日 — 金融庁など7官庁がSNS大規模事業者に対策強化を要請

何が変わる?

金融庁は2026年(令和8年)8月7日、警察庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省及び経済産業省と合同で、SNS等を提供する大規模事業者に対し、SNS等におけるなりすまし詐欺広告への対策強化を要請しました。要請文は金融庁のウェブサイトでPDFとして公表されています。なりすまし詐欺広告とは、著名人や実在する金融機関・金融商品取引業者の名前や写真を無断で使い、SNS上の広告や誘導先のメッセージアプリから投資などに勧誘する手口を指します。今回の要請の特徴は、金融・警察・消費者・通信・法務・産業の各分野を所管する7つの官庁が足並みをそろえ、広告を掲載する側であるプラットフォーム事業者に対応を求めた点にあります。利用者向けの窓口も明示されました。金融庁所管法令に関する事項は銀行・証券監督局証券課(syouken_mutouroku@fsa.go.jp)と資産運用・保険監督局暗号資産・ステーブルコイン課(shikinkasou@fsa.go.jp)、今回の要請全体についてはデジタル庁戦略・組織グループ(impostor-ad@digital.go.jp)が担当します。

👥 誰が対象?

  • 日本国内でSNSや動画・メッセージアプリを日常的に使うすべての人(在留外国人・旅行者を含む)
  • SNS広告やDMをきっかけに投資・暗号資産の勧誘を受けたことがある人
  • 日本の金融機関名・著名人名を使った広告を見て、名前だけで信用してしまいやすい人
  • 要請の名宛人である、SNS等を提供する大規模事業者(プラットフォーム側)

🌏 外国人への影響

日本で暮らす外国人は、日本の金融機関名や日本語の広告表現が本物かどうかを見分けにくく、なりすまし広告の影響を受けやすい立場にあります。母語のコミュニティグループやSNSの投資チャットに招待され、そこで日本の有名企業名を出されると、確認手段が少ないまま信じてしまいがちです。今回の要請でプラットフォーム側の審査や削除対応が強化されれば、目にする広告そのものが減ることが期待されます。一方で、要請の名宛人は事業者であり、利用者側の自衛が不要になるわけではありません。日本では金融商品の販売・勧誘を行う業者は登録が必要で、登録の有無は金融庁のサイトで日本語・英語のいずれからも確認できます。被害に遭った場合、在留資格そのものが直ちに問題になるわけではないので、ためらわず警察や消費生活センターに相談してください。

💡 知っておきたいポイント

1投資を勧める広告やDMを見たら、まず金融庁サイトの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で業者名を検索する。名前が見つからなければ取引しない
2著名人の写真・氏名や金融機関のロゴが使われていても本人・当該機関とは無関係な場合がある。広告からメッセージアプリのグループに誘導される流れは典型的な手口
3「元本保証」「必ず儲かる」「今日だけ」など断定的・急かす表現が出てきたら、その時点で会話を止める
4消費生活の相談は消費者ホットライン「188」(いやや)、警察への相談は「#9110」。緊急時は110番
5金融庁所管法令に関する事項は証券課 syouken_mutouroku@fsa.go.jp、暗号資産関連は shikinkasou@fsa.go.jp、今回の要請全体はデジタル庁 impostor-ad@digital.go.jp
6なりすまし広告を見つけたら、各SNSの通報(報告)機能でプラットフォームに報告する。今回の要請はこの通報を受ける事業者側の体制強化を求めるもの
7送金してしまった場合は、時間を置かずに送金先の金融機関と警察の両方に連絡する。スクリーンショット・振込明細・やり取りの記録は消さずに保存する

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