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2026-06-01労働

🏦 住信SBIネット銀行で保険料の口座振替が可能に

2026年6月1日開始|厚生年金・健康保険・船員保険・子ども子育て拠出金の口座振替に対応

何が変わる?

日本年金機構は、2026年(令和8年)6月1日(月曜)から、インターネット専業銀行である住信SBIネット銀行での保険料口座振替の取扱いを開始しました。対象は、厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども子育て拠出金の4つです。口座振替とは、事業主が毎月の保険料を納付書で金融機関の窓口に払いに行く代わりに、指定した口座から自動で引き落とす納付方法です。今回の取扱い開始までは住信SBIネット銀行の口座から保険料を振り替えることはできませんでしたが、6月1日以降は同行をメインバンクにしている事業所も口座振替を選べるようになりました。利用を希望する事業主は、「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入し、管轄の事務センターまたは年金事務所へ郵送するか、年金事務所の窓口へ提出します。申出書の名称に「(変更)」とあるとおり、すでに他の金融機関で口座振替を利用している事業所が振替口座を住信SBIネット銀行に変更する場合も、同じ様式を使います。詳細な提出方法は、日本年金機構の「健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付したいとき」のページで確認できます。

👥 誰が対象?

  • 日本で会社や店舗を経営し、社会保険の適用事業所として保険料を納めている外国人事業主(「経営・管理」の在留資格を持つ方など)
  • 住信SBIネット銀行を主要な取引銀行にしている事業所の経理・人事・労務担当者
  • 現在は納付書で毎月窓口払いをしていて、自動引き落としに切り替えたい事業主
  • すでに他行で口座振替を使っていて、振替口座を住信SBIネット銀行に変更したい事業所
  • 船員保険の適用を受ける船舶所有者

🌏 外国人への影響

影響が大きいのは、日本で法人を持つ外国人経営者と、外資系・小規模事業所で労務を担当している外国人スタッフです。社会保険料の納付は毎月発生し、納付書での窓口払いは、平日の営業時間内に金融機関へ行く必要があります。口座振替に切り替えれば、日本語の納付書を毎月処理する手間や、うっかり期限を過ぎてしまうリスクを減らせます。特に、実店舗の銀行に口座を持たずネット銀行だけで会社の資金を管理している事業所にとっては、今回の取扱い開始で口座振替という選択肢が初めて現実的になりました。一方で注意点もあります。このお知らせは事業所(事業主)向けで、対象として挙げられているのは厚生年金保険料・健康保険料・船員保険料・子ども子育て拠出金の4つです。個人が自分で納める国民年金保険料については、このお知らせには記載がありません。国民年金の口座振替を希望する場合は、別の手続きになるため、年金事務所または市区町村の年金窓口で確認してください。また、申出書は郵送または窓口提出で、記入は日本語の様式です。日本語に不安がある場合は、社会保険労務士や年金事務所の窓口で確認しながら記入すると安全です。

💡 知っておきたいポイント

1開始日は2026年6月1日(月曜)。対象は厚生年金保険料・健康保険料・船員保険料・子ども子育て拠出金の4つです。
2必要な書類は「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」1種類。日本年金機構サイトの様式ダウンロード(健康保険・厚生年金保険)から入手できます。
3提出先は管轄の事務センターまたは年金事務所。郵送でも、年金事務所の窓口持参でも受け付けられます。
4口座名義や届出印など、申出書には金融機関の口座情報の記入欄があります。住信SBIネット銀行の口座情報を手元に用意してから記入しましょう。
5すでに他の金融機関で口座振替中の事業所も、同じ申出書で振替先の変更ができます。
6申出から実際に引き落としが始まるまでの時期は事業所ごとに異なります。切り替えが完了するまでは、納付書での納付を止めないよう年金事務所に確認してください。
7詳しい手順は関連ページ「健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付したいとき」に掲載されています。

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