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2026-09-25生活

🔌 リコール済み充電器で火災 重大製品事故17件公表

2026年9月25日公表/リチウム電池内蔵充電器・充電式家電のリコール品で火災等

❓ 何が公表された?

消費者庁は2026年9月25日、消費生活用製品安全法第35条第1項に基づき報告された重大製品事故17件を公表しました。今回のまとめは「リコール製品で火災等(リチウム電池内蔵充電器(回収・交換))」という枠組みで、すでに回収・交換の告知が出ている製品でなお火災等が起きた事例が対象です。特記事項として、アンカー・ジャパン株式会社が輸入したリチウム電池内蔵充電器の回収・交換が挙げられていますが、今回の公表分に該当案件はありません。掲載された製品区分は、コードレス式イヤホン(リチウムポリマーバッテリー内蔵)、充電式スピーカー2件、食品乾燥機、電動アシスト自転車、リチウム電池内蔵充電器(計3件)、充電式の携帯型扇風機、充電式電気掃除機2件、エアコンおよびエアコン室外機、リチウム蓄電池、ポータブルトイレ、ガラス製容器、ウォーターサーバーです。個別の事故を1件ずつ知らせる従来型の公表と違い、リコール告知後も使用が続いている実態が一覧で見える形になっています。詳細は消費者庁サイトの公表資料(PDF)に掲載されています。

👥 誰が関係する?

  • ●モバイルバッテリー・充電器・充電式家電を日常的に使っている人
  • ●中古品・フリマアプリ・ネット通販で家電を買った人
  • ●家具家電付き賃貸やシェアハウスに住んでいる人
  • ●電動アシスト自転車や充電式掃除機を使っている家庭
  • ●ホテル・民泊で持参の充電器を使う旅行者

🌏 外国人への影響

リコールの告知は日本語で、事業者サイトや消費者庁リコール情報サイトに載ります。日本語の通知メールやチラシを読み飛ばしていると、対象製品を持っていても気づけません。特に来日直後に中古店・フリマアプリ・ネット通販で安く家電をそろえた場合、前の持ち主がリコール告知を受け取っていても、その情報は買った人まで届きません。家具家電付きの賃貸やシェアハウスでは、備え付けの充電式家電がいつ買われたものか分からないことも多いです。集合住宅の火災は自分の部屋だけでは済まず、避難や賠償、退去の話に発展します。旅行者も、日本で買った充電器や持参の機器を長時間充電したまま外出するのは避けましょう。型番を1回調べるだけで確認できます。

💡 知っておくべきポイント

1手元の充電器・モバイルバッテリー・充電式家電の型番と製造番号を、本体裏面か箱で確認する
2消費者庁リコール情報サイト(回収・無償修理等)で型番を検索し、対象かどうか調べる
3対象だった場合は使用と充電をすぐにやめ、輸入元・製造元の案内に従って回収・交換を申し込む
4公表資料は消費者庁サイトにPDFで掲載され、どの製品区分で事故が起きたか確認できる
5就寝中や外出中の充電は避け、布団・カーペット・紙の上では充電しない
6膨らみ・発熱・異臭のある電池は使わず、自治体のルールに従って電池回収に出す(普通ごみは収集車火災の原因)
7不安や被害があれば消費者ホットライン188、または消費者庁代表03-3507-8800に相談する

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